かすみがうら市スタートアップ創業支援等事業補助金
かすみがうら市スタートアップ創業支援等事業補助金交付要綱(要綱ダウンロード)
対象事業
- 創業…事業を営んでいない個人が、本市内において新たに事業を開始する場合または事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、本市内において事業を開始する場合
- 第二創業…既に事業を営んでいる個人または法人の後継者が事業を引き継ぎかつ本市内において業務転換をし、または新事業若しくは新分野に進出する場合
- 新事業展開…既に事業を営んでいる個人または法人が、本市内において新事業または新分野に進出する場合
対象者
以下の要件全てに該当する方が対象となります。
- 補助金の申請年度内に創業を行う方又は申請時において創業の日から1年を経過しない方。
- 補助金の交付を受けようとする個人事業者(法人にあっては代表者)が、過去に同一事業でこの補助金の交付を受けていないこと。
- 次に掲げる要件のいずれかに該当する方。
ア 個人事業者にあっては、当該事業の代表者が補助事業の完了までに市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。
イ 法人にあっては、事業完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
- 市税の滞納がないこと。
- 市暴力団排除条例第2条第1号又は同条第3号に規定する暴力団及び暴力団員等のいずれにも該当しないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業でないこと。
- 仮設又は臨時の一時的な店舗での事業でないこと。
- 事業内容に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業であること。
- 他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業でないこと。
補助額及び補助率
50万円以内(対象経費の3分の2)
※予算の範囲内となります。
補助対象経費
- 創業・第二創業・新事業展開に伴う申請書類作成等に係る経費
- 商号登記費又は法人登記に係る費用
- 事務所等新築工事費(増改築を含む。ただし、住居部分を除く。)
- 事務所等の賃貸料。ただし、申請者本人が所有する場合及び住居部分に係る費用及び敷金、礼金、保証金、仲介手数料、保険料を除く。
- 設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具等購入費又はリース料又はレンタル料に限る。)
- 試供品又はサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費備品購入費(消耗品等は除く。)
- 事業用車両の購入費
- マーケティング調査費
- 広報費(広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等。)
- 事業実施に必要な直接人件費(申請者を除く。)
申請から請求までの流れ
- 交付申請
かすみがうら市スタートアップ創業支援等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、地域未来投資推進課へ提出してください。
※予算の範囲内となりますので、申請前に地域未来投資推進課へお問合せください。
- 交付決定
提出された交付申請の内容を市で精査し、交付決定(不交付決定)通知書(様式第5号)を申請者に送付します。
- 実績報告
市からの交付決定を受け、補助事業の完了日から起算して30日を経過した日または補助金の交付決定の日の属する年度末日のいずれか早い日までに、かすみがうら市スタートアップ創業支援等事業補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて提出してください。
- 事業に係る経費の支払を証明する書類
- 事業所等の賃貸借契約書の写し(対象経費に賃料等を含む場合に限る。)
- 事業により整備した事務所等、設備等が確認できる写真又は購入した備品等の写真
- 住民票の写し(個人事業者で、交付申請時に市内に居住していない場合に限る。)
- 設立した法人の定款の写し及び登記簿謄本の写し(法人の場合に限る。)
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、交付申請時に許認可を取得していない場合に限る。)
- 開業等の届出の写し(個人事業者で、交付申請時に届出していない場合に限る。)
- 国、茨城県、その他の機関から補助金の交付を受けている場合は、その補助内容及び補助金額が確認できる書類の写し
- 補助金確定通知
提出された実績報告書の内容を市で審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、補助金確定通知書(様式第9号)を申請者に送付します。
- 請求
市からの確定通知受領後、かすみがうら市スタートアップ創業支援等事業補助金交付請求書(様式第10号)に口座番号が確認できる通帳等の写しを添えて提出してください。