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児童手当に関するよくある質問
目次
- 児童手当とは何ですか?
- 児童手当の申請者は父と母のどちらになりますか?
- 外国籍でも児童手当の請求者になれますか?
- 児童手当は、いつからもらえますか?
- はじめての子どもが生まれましたが、どこで申請するのですか?
- 児童手当を受給していますが、新たに子どもが生まれました。何か手続きは必要ですか?
- 子どもが海外に住んでいますが、児童手当はもらえますか?
- 児童手当や特例給付の認定請求の際、どうして請求者本人の健康保険証の写しが必要なのですか?
- 里帰り先で出生届を提出しましたが、児童手当はどこで申請すればよいですか?
- 他の市区町村で児童手当を受給していますが、家族全員でかすみがうら市に転入することになりました。何か手続きは必要ですか?
- 児童手当を受給していますが、家族全員で市内転居しました。何か手続きは必要ですか?
- かすみがうら市で児童手当を受給していますが、家族全員で他の市区町村に引っ越しすることになりました。転出の際、何か手続きは必要ですか?
- 夜間や土曜日・日曜日、祝日などの休日に児童手当の申請はできますか?
- 児童手当の認定請求のほか、その他届出書類を代理人が窓口に持っていってもいいですか?
- 児童手当の所得制限額を超えているのですが、児童手当の支給を受けることはできますか?
- 大学2年生(20歳)と中学3年生、小学6年生の子どもを養育しています。この場合、小学6年生の子どもを第3子と数えるのですか?
- 子どもと別居することになりました。児童手当を継続して受けることはできますか?
- 児童手当をかすみがうら市に請求し、受給者となっている夫(妻)が単身赴任のため、市外に転出することになりました。必要な手続きはありますか?
- 児童手当の受給者となっている夫(妻)が海外赴任することになりました。必要手続きを教えてください。
- 子どもが留学することになりました。引き続き、児童手当を受けることはできますか?
- 離婚することになりました。児童手当の支給はどうなるのですか?
- 児童手当の振込先口座は、どの金融機関でよいのでしょうか?
- 児童手当の振込先を変更できますか?
- 児童手当を受給していますが、公務員になることになりました。何か必要な手続きはありますか?
- 公務員を退職することになりました。何か必要な手続きはありますか?
- 児童手当や特例給付の寄附の手続きについて、教えてください。
- 現況届に関するよくある質問については、こちらをご覧ください。
児童手当とは何ですか?
児童手当とは、次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援するため、中学校修了前(15歳になって最初の3月31日までのお子さんを養育している方に手当を支給するものです。
児童手当の申請者は父と母のどちらになりますか?
児童手当は、お子さんの保護者のうち所得が高い方(生計中心者)が申請者になります。
所得が同程度の場合は、お子さんをどちらが扶養しているか、どちらの健康保険に加入しているかなどを総合的に勘案して受給者を決定しますので、申請時にご相談ください。
なお、父母以外の方がお子さんを養育されている場合は、その方が申請者になります。
外国籍でも児童手当の請求者になれますか?
本市の住民基本台帳に登録されていれば、外国籍の方も申請することができます。
ただし、対象となるお子さんが日本国内に住所があることが必須となります。
児童手当は、いつからもらえますか?
申請した月の翌月分から支給します。
なお、お子さんの出生日または、転入された日が月末に近い場合は、出生日または転入日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から手当を受けることができます。
はじめての子どもが生まれましたが、どこで申請するのですか?
お子さんが生まれた場合は、お子さんの出生日から15日以内に、子育て支援課(千代田庁舎1階)、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)または中央出張所で児童手当の申請手続きを行ってください。
児童手当を受給していますが、新たに子どもが生まれました。何か手続きは必要ですか?
新たに生まれたお子さんの出生日の翌日から15日以内に、「額改定認定請求書」を子育て支援課(千代田庁舎1階)、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)または中央出張所に提出してください。
また、申請者とお子さんの住民票の住所が異なる場合は、「別居監護申立書」の提出も必要です。
なお、申請手続きには、申請者本人のマイナンバーカードや運転免許証など本人確認書類をご持参ください。
子どもが海外に住んでいますが、児童手当はもらえますか?
お子さんが海外に住んでいる場合は、原則として児童手当は支給されません。
ただし、お子さんが留学している場合は、児童手当の支給を受けることができる場合があります。
詳しくは、こちらをご参照いただくか、子育て支援課(千代田庁舎1階)までお問い合わせください。
児童手当や特例給付の認定請求の際、どうして請求者本人の健康保険証の写しが必要なのですか?
請求者が厚生年金に加入している場合、その事業主は児童手当や特例給付に要する費用の一部を負担することになっています。
このことから、請求者が加入している年金の確認資料として、年金加入証明書に代わって、請求者本人の健康保険証の写しの提出を求めています。
なお、一部の国民健康保険組合では、厚生年金加入者と国民年金加入者が混在しているため、健康保険証の写しでなく、勤務先で証明を受けた年金加入証明書の提出を求める場合があります。
里帰り先で出生届を提出しましたが、児童手当はどこで申請すればよいですか?
児童手当を申請する方がお住まいの市区町村(申請者が公務員の場合は勤務先)で、お子さんの出生日の翌日から15日以内に申請手続きを行ってください。
なお、申請者とお子さんの住民票の住所が異なる場合は、「別居監護申立書」の提出が必要となりますので、申請者がお住まいの市区町村にお問い合わせください。
他の市区町村で児童手当を受給していますが、家族全員でかすみがうら市に転入することになりました。何か手続きは必要ですか?
児童手当を受給する方(受給者)が本市に転入される場合は、受給者の前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に、子育て支援課(千代田庁舎1階)、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)または中央出張所で児童手当の申請手続きを行ってください。
児童手当を受給していますが、家族全員で市内転居しました。何か手続きは必要ですか?
住所変更の手続きの際に「住所変更届」を子育て支援課(千代田庁舎1階)に提出してください。
かすみがうら市で児童手当を受給していますが、家族全員で他の市区町村に引っ越しすることになりました。転出の際、何か手続きは必要ですか?
転出の手続きの際に「受給事由消滅届」を提出してください。
転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村において認定請求を行ってください。
夜間や土曜日・日曜日、祝日などの休日に児童手当の申請はできますか?
児童手当の申請は、平日午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。
毎週木曜日の窓口延長(午後5時15分から午後7時まで)時には受け付けしておりませんので、ご注意ください。
児童手当の認定請求書のほか、その他届出書類を代理人が窓口に持っていってもいいですか?
代理人による手続きもできますが、この場合、委任状が必要になります。
第三者による偽りその他不正な請求などを防止するため、窓口に来られた方の身元確認を行いますので、窓口にお越しの際は、マイナンバーカードや運転免許証などをお持ちください。
また、郵送による申請もできます。ご不明な点などがありましたら、事前に子育て支援課(千代田庁舎1階)までお電話ください。
なお、郵送で申請される場合、申請(届出)日は、市に到達した日となりますので、ご注意ください。
児童手当の所得制限額を超えているのですが、児童手当の支給を受けることはできますか?
令和4年6月から児童手当には所得制限が設けられています。児童手当を受給する方(受給者)の所得が、下表1⃣所得制限限度額以上で2⃣所得上限限度額未満の場合、特例給付として、児童1人につき月額一律5,000円を受けることができます。
児童手当を受給する方(受給者)の所得が、下表2⃣所得上限限度額以上の場合、児童手当の支給を受けることができません。
- 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が2⃣所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
1⃣所得制限限度額 | 2⃣所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数(カッコ内は例) | 所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960.0 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1,002.0 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1,040.0 | 1,048 | 1,276 |
大学2年生(20歳)と中学3年生、小学6年生の子どもを養育しています。この場合、小学6年生の子どもを第3子と数えるのですか?
児童手当の制度において、18歳になって最初の3月31日までの間にある方を児童として数えますので、大学2年生のお子さんは児童として数えず、中学3年生のお子さんを第1子、小学6年生のお子さんを第2子と数えます。
子どもと別居することになりました。児童手当を継続して受けることはできますか?
引き続き、お子さんを監護されている場合、所定の手続きを行っていただくことで、継続して手当を受けることができます。
- 市外で別居となる場合
「別居監護申立書」を提出してください。
- お子さんが市外に転出する場合
「別居監護申立書」と「お子さんの属する世帯の住民票謄本」を提出してください。
- 手当を受給している方が市外に転出する場合
「受給事由消滅届」を提出してください。※児童手当を受給している方が他の市区町村に転出された時点で、かすみがうら市での受給資格は消滅となりますので、転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の申請手続きを行ってください。必要書類や申請手続き等については、転出先の市区町村にお問い合わせください。
児童手当をかすみがうら市に請求し、受給者となっている夫(妻)が単身赴任のため、市外に転出することになりました。必要な手続きはありますか
児童手当は、請求者が住民登録されている市区町村から支給されます。
転出の手続きの際に「受給事由消滅届」を提出してください。
また、その際に転出先での手続きについて、ご案内します。
児童手当の受給者となっている夫(妻)が海外赴任することになりました。必要な手続きを教えてください。
受給者が単身赴任などで海外に転出された場合、お子さんを養育している方(配偶者など)が受給することになりますので、新しい受給者の「認定請求書」の提出が必要です。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、受給者の海外転出の手続きと同時に申請(認定請求)してください。
また、父母とも海外に転出される場合は、父母の代わりにお子さんを監護する方が請求者となります。
詳細については、子育て支援課(千代田庁舎1階)までお問い合わせください。
子どもが留学することになりました。引き続き、児童手当を受けることはできますか?
お子さんが海外の学校に留学する場合、次の支給要件を満たし、海外留学に関する申立書その他必要書類(学校が発行する在学証明書など)を提出いただくことで、児童手当を受けることができます。
詳しいことは、子育て支援課(千代田庁舎1階)までお問い合わせください。
- 支給要件
- 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
- 教育を受けることを目的として、外国に居住しており、父母などと同居していないこと。
- 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。
離婚することになりました。児童手当の支給はどうなるのですか?
離婚によりお子さんを養育(監護)する方に変更があるときは、受給者の方から「受給事由消滅届」を提出いただき、新たにお子さんを養育(監護)する方から「認定請求書」を提出していただくことで、受給者を変更することができます。
詳しくは、子育て支援課(千代田庁舎1階)までお問い合わせください。
児童手当の振込先口座は、どの金融機関でよいのでしょうか?
金融機関の普通預金や当座預金の口座でしたら、日本国内のどこでも指定できます。
また、ゆうちょ銀行やネット銀行なども指定することができます。
ただし、配偶者やお子さん、法人名義のものなど、受給者本人以外の口座を指定することはできません。
- ゆうちょ銀行への振込みを希望される方へ
通帳1ページ名を開いていただき、『店名』『店番』『7ケタの口座番号』が記載されているかご確認ください。その番号を指定していただくことで、児童手当をゆうちょ銀行の口座にお振込みすることができます。
なお、1ページ目上部に記載されている『記号』『番号』では指定できませんので、ご注意ください。
児童手当の振込先を変更できますか?
児童手当の振込先を変更する場合は、変更届の提出が必要です。
変更届を提出する際には、変更したい口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)をご持参ください。
なお、変更できる口座は、受給者ご本人名義の口座に限ります。
配偶者やお子さん名義の口座に変更することはできませんので、ご注意ください。
児童手当を受給していますが、公務員になることになりました。何か必要な手続きはありますか?
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、子育て支援課(千代田庁舎1階)、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)または中央出張所に「受給事由消滅届」を提出してください。
また、公務員の採用年月日の翌日から15日以内に、勤務先へ児童手当を申請してください。
手続き方法などは、勤務先にお問い合わせください。
公務員を退職することになりました。何か必要な手続きはありますか?
公務員を退職した日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。
なお、認定請求手続きの際、公務員を退職したことが確認できる書類(辞令や退職時の勤務先から児童手当の支給停止を知らせる「児童手当受給事由消滅通知書」など)をご持参ください。
児童手当や特例給付の寄附の手続きについて、教えてください。
次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援するため、かすみがうら市長から支給を受ける児童手当や特例給付の全部又は一部をかすみがうら市に寄附することができます。
- 申出方法
児童手当や特例給付の支給月(6月、10月、2月)の前月25日までに「寄附の申出書」を子育て支援課(千代田庁舎1階)に提出してください。
- 寄附受領証明書について
支払期ごとに寄附受領後、「寄附受領証明書」をお送りします。寄附受領証明書は、税の優遇措置(所得税の寄附金控除・住民税の寄附金税額控除)を受けるために必要となりますので、大切に保管してください。
- 申出の変更・撤回について
なお、すでに児童手当や特例給付の支払いが行われ、寄附を受領した後は、寄附した額の返還に応じることができませんので、ご了承ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309
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- 2024年9月27日
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