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子育て応援

児童手当制度のご案内(令和6年10月から)


令和6年10月分からの児童手当については、下記のとおり制度改正されました。

1  制度改正の内容

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となりました。

 

  • 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
  • 所得制限を撤廃。
  • 第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に拡充。
  • 第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
  • 支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に増加。

 

制度改正に係る主な変更点(新旧対照表)

内容 改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童(中学生年代) 18歳到達後の最初の年度末までの児童(高校生年代)
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給月額
(児童1人あたり)
3歳未満
  一律:15,000円
3歳未満
  第1子・第2子:15,000円
  第3子以降:30,000円
3歳~小学校終了まで
  第1子・第2子:10,000円
  第3子以降:15,000円
3歳~18歳に到達した最初の年度末(高校生年代)まで
  第1子・第2子:10,000円
  第3子以降:30,000円
中学生
  一律:10,000円
所得制限限度額以上
  一律:5,000円(特例給付)
第3子以降の算定 18歳に到達した最初の年度末まで
(高校生年代)の児童を含める
22歳に到達した最初の年度末まで
(大学生年代)の児童を含める
支給回数 年3回(2月・6月・10月)
各前月までの4カ月分を支払
6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
各前月までの2カ月分を支払

 

  • 第3子以降の算定方法が変更となり、新たに大学生年代を算定対象とします。

 例1)21歳、17歳、14歳の3人のお子さんを養育している方の場合
       →21歳のお子さんを第1子、17歳のお子さんを第2子、14歳のお子さんが第3子となります。

児童年齢 算定 支給金額(円)
21歳 第1子
17歳 第2子 10,000
14歳 第3子 30,000

 例2)23歳、17歳、14歳の3人のお子さんを養育している方の場合
         →17歳のお子さんを第1子、14歳のお子さんが第2子となり、23歳のお子さんは多子加算の対象とはなりません。

児童年齢 算定 支給金額(円)
23歳
17歳 第1子 10,000
14歳 第2子 10,000



2  認定請求(申請)手続き

  手当を受けるためには、認定請求(申請)の手続きが必要です。
  お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、子育て支援課(市民窓口センター(中央庁舎))、霞ヶ浦窓口センター、千代田出張所に児童手当認定請求書を提出してください。
  また、出生または転入の届出とあわせて手続きする場合は、届出される窓口(市民窓口センター(中央庁舎)、霞ヶ浦窓口センター、千代田出張所)に認定請求書を提出してください。

認定請求(申請)の手続きは、出生や転入から15日以内に!

  • 手当は、原則、認定請求(申請)した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から手当を受けることができます。
  • 認定請求(申請)が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、手続きはお早めにお願いします。
  • 公務員の方は勤務先から児童手当が支給されます。手続き方法などは勤務先にお問い合わせください。

 

郵送による申請書類や届出書類の提出について

  • 児童手当認定請求書のほか、その他届出書類を郵送により提出することもできますが、その場合、市に到達した日が申請(届出)日となりますので、ご注意ください。なお、郵送料等は申請(届出)者のご負担となります。
  • 申請日や届出日によって、手当を受けることができない期間が生じることがありますので、余裕をもって投函してください。
  • 郵送事故による紛失、遅滞等の責任は一切負いませんので、あらかじめご了承ください。

児童手当認定請求書その他申請書類の配布場所のご案内

 子育て支援課(市民窓口センター(中央庁舎))のほか、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)、千代田出張所の窓口にも備え付けています。

 

認定請求(申請)に必要な書類

下記a.~d.の3点を、併せてご提出ください。

  1. 児童手当認定請求書記入例
  2. 請求者の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード等)
  3. 口座名義および口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)
  • 追加で提出が必要な書類(AまたはBのいずれかに該当する方のみ)
    上記a.~d.の書類に併せて、下記(1)(2)の書類もご提出ください。
  1. 児童と別居している方
    児童手当を請求(申請)される方とお子さんが別居している場合に提出が必要な書類です。なお、 別居していても、監護・養育などを行っている場合に限ります。
    (1)別居監護申立書
    (2)児童が属する世帯のマイナンバー入り住民票謄本
  2. 児童が海外留学をしている方
    (1)海外留学に関する申立書(児童用)
    (2)在学証明書
  3. 公務員を退職された方
    (1)辞令(退職日や児童手当の資格消滅日のわかるもの)など
    (2)児童手当受給事由消滅通知(退職時の所属庁からの児童手当の支給停止を知らせる通知)など

 

認定請求(申請)から手当支給までの流れ 

 認定請求(申請)から手当支給までの流れは、次のとおりです。

  1. 認定請求(申請)
    児童手当認定請求書のほか、必要な書類を受付窓口に提出してください。
  2. 支給額の決定
    審査のうえ、支給額を決定し、認定通知書を郵送します。
    ※受給資格がないものと確認したときは、認定請求却下通知書を郵送します。
    ※支給額の決定後、届け出の内容に変更が生じた場合は、速やかに必要な届出書を提出してください。
  3. 手当の支給・支払い
    支給時期(偶数月)に支給対象月分の手当をご指定の金融機関の口座にお振込みします。

 

届け出の内容などに変更があったときは…

  次のいずれかに該当する場合は、すみやかに必要な手続き、または届け出してください。 手続きや届出が遅れますと、手当が受けられなくなったり、支給を受けた手当を返還していただく場合があります。
 なお、手続きや届出の内容によって、必要な書類が異なりますので、次の表をご確認のうえ、手続きまたは届け出してください。

  額改定認定請求書 額改定届 受給事由消滅届 氏名変更届 住所変更届 金融機関変更届 別居監護申立書 本人確認書類
出生などにより支給対象となるお子さんが増えたとき           ※2
支給対象となるお子さんが減ったとき            
支給対象となるお子さんがすべていなくなったとき            
かすみがうら市から転出されるとき            
受給者が公務員になったとき            
受給者またはお子さんの氏名が変わったとき       〇       
受給者またはお子さんが市内で住所を変更したとき          

※2

振込先口座の名義を変更したとき           〇 ※1  

 

  • 上記のほかに、追加書類の提出を求める場合があります。

※1  受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さん名義の口座には変更できません。
※2  受給者とお子さんが別居されているときは、別居監護申立書及びお子さんが属する世帯のマイナンバー入り住民票謄本を提出して
       ください。

 

代理人が申請・届け出をする場合は…

 代理人による申請・届け出をする場合は、委任状が必要となります。
 また、第三者による偽りその他不正な申請等を防止するため、窓口に来られた方の身元確認を実施しています。
 委任状の書式は特に定めてはいませんが、必ず委任者が作成してください。委任者の氏名は、委任者本人が自署してください。

 

3  児童手当支払証明書の発行について

~ 奨学金や授業料免除申請などで児童手当支払証明書が必要な方へ ~

申請手続き

 支払証明書の申請手続きは、次のいずれかの方法で行うことができます。
 なお、証明書発行までに1週間程度の時間を要しますので、余裕をもって申請してください。

 

専用フォームからの申請(電子申請)

 いばらき電子申請・届出サービスの操作方法については、こちらをご覧ください。

画面の案内に沿って申請手続きを行ってください。

申請書提出による申請

 必要事項を記入した申請書類を子育て支援課(市民窓口センター(中央庁舎))に提出してください。
 なお、申請書類を郵送される場合は、郵送料などは申請される方のご負担となります。

 

受付窓口

 子育て支援課(市民窓口センター(中央庁舎))

手続きに必要なもの
  • 必要な書類(全員)
  1. 児童手当支払証明書発行願
  2. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 当てはまる方のみ、追加で必要な書類
  1. 切手を貼付した送付用封筒(証明書を郵送で受け取りを希望される場合)
  2. 委任状(申請者が、証明を受ける受給者と同居の親族でない場合)

 

受取方法

支払証明書は、次のいずれかの方法で受け取ることができます。

  • 子育て支援課窓口(市民窓口センター(中央庁舎))で受け取り
    証明書の準備ができましたら、申請手続きの際に記入または入力されました電話番号にご連絡します。
  • 郵送による受け取り
    必要な額の切手を貼付し、証明書を受け取る住所と宛名を記入した送付用封筒(長形3号、長形40号またはA4サイズの用紙が入る封筒)を子育て支援課(市民窓口センター(中央庁舎))まで郵送または直接ご持参ください。 
    なお、郵送料は下表を目安に送付用封筒に貼付してください。
令和6年10月1日からの郵送料
重量 証明書の部数 郵便料金(切手代)
普通郵便 速達の場合
50gまで 証明書1~2通 140円 左記の額
+300円
返信用封筒の表面に、
速達と朱書きしてください。
100gまで 証明書3通以上 180円

 

4  児童手当の寄附について

 次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、かすみがうら市長から支給を受ける児童手当の全部または一部を市に寄附することができます。
 寄附を希望される方は、児童手当の支払期月の前月25日までに「寄附の申出書」を子育て支援課(市民窓口センター(中央庁舎))に提出してください。
 寄附をされた方には、支払期ごとに寄附受領後、寄附受領証明書をご自宅に郵送します。
 なお、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、確定申告書に寄附受領証明書を添付のうえ、所轄の税務署で所得税の確定申告を行う必要があります。

 ※申出書を提出後、寄附の変更や撤回をする場合は「寄附変更・撤回申出書」を提出してください。

 

5  現況届の提出

 かすみがうら市では、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などで確認し、支給対象となるお子さんの養育状況が変わっていなければ、現況届の提出を原則不要とします。
 なお、次に該当する方は、これまでどおり、現況届の提出が必要となります。

  • 多子加算の算定対象となる、学生以外の大学生年代のお子さんがいる方  ※
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • そのほか状況を確認する必要がある方

 

※   経済的負担がある22歳までの兄姉等(学生以外)について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した方は
      令和7年度より現況届提出の対象となります。

※   大学生年代のお子さんが「学生」の場合は、基本的に卒業予定年月まで書類の提出は不要です。
      ただし、住所や監護・生計費の負担の状況
など、変更が生じた場合は手続きが必要です。 


現況届の提出が必要な方には、6月上旬までに現況届の用紙をご自宅に郵送しますので、指定の期日までに提出してください。現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
現況届が届かない場合は、子育て支援課(市民窓口センター(中央庁舎))までご連絡ください。

 

次の変更事項があった方は、すみやかに届け出てください

  • かすみがうら市に支給対象となるお子さんの住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 支給対象となるお子さんを養育しなくなったとき
  • 受給者や配偶者、お子さんの住所・氏名が変わったとき
  • 婚姻などにより、一緒にお子さんを養育する配偶者を有するに至ったとき
  • 離婚などにより、お子さんを養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 国内でお子さんを養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

18歳年度末経過後も引き続き「第3子以降」として加算を受けるためには、届け出が必要です

  下記に該当する方は、引き続き「第3子以降」として加算を受けるにあたって書類の提出が必要です。

  1. 「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えるとき  額改定請求書と監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。
  2. 進学した児童の兄姉等が、22歳年度末到来前に学校を卒業するとき  (例えば、児童の兄姉等が短大や専門学校を卒業する場合)監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要となります。

   ※ 必要に応じて、他に添付書類を提出いただくことがあります。

 

申請窓口

 子育て支援課(市民窓口センター(中央庁舎))
 ※郵送での申請も可能です。その場合、郵送にかかる費用は申請される方のご負担となります。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:0299-59-2111 029-897-1111

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