子育て応援
児童手当制度のご案内(令和6年10月から)
令和6年度児童手当の制度改正について
- 制度改正前(令和6年9月まで)の情報はこちらをご覧ください。
1 制度改正の内容
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
- 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
- 所得制限を撤廃。
- 第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に拡充。
- 第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
- 支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に増加。
制度改正に係る主な変更点(新旧対照表)
内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童(中学生年代) | 18歳到達後の最初の年度末までの児童(高校生年代) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給月額 (児童1人あたり) |
3歳未満 一律:15,000円 |
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 |
3歳~小学校終了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 |
3歳~18歳に到達した最初の年度末(高校生年代)まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
|
中学生 一律:10,000円 |
||
所得制限限度額以上 一律:5,000円(特例給付) |
||
第3子以降の算定 | 18歳に到達した最初の年度末まで (高校生年代)の児童を含める |
22歳に到達した最初の年度末まで (大学生年代)の児童を含める |
支給回数 | 年3回(2月・6月・10月) 各前月までの4カ月分を支払 |
年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月) 各前月までの2カ月分を支払 |
- 第3子以降の算定方法が変更となり、新たに大学生年代を算定対象とします。
例1)21歳、17歳、14歳の3人のお子さんを養育している方の場合
→21歳のお子さんを第1子、17歳のお子さんを第2子、14歳のお子さんが第3子となります。
児童年齢 | 算定 | 支給金額(円) |
---|---|---|
21歳 | 第1子 | — |
17歳 | 第2子 | 10,000 |
14歳 | 第3子 | 30,000 |
例2)23歳、17歳、14歳の3人のお子さんを養育している方の場合
→17歳のお子さんを第1子、14歳のお子さんが第2子となり、23歳のお子さんは多子加算の対象とはなりません。
児童年齢 | 算定 | 支給金額(円) |
---|---|---|
23歳 | — | — |
17歳 | 第1子 | 10,000 |
14歳 | 第2子 | 10,000 |
2 申請について
制度改正の影響を受ける方のうち、状況により、申請が必要な方と申請が不要な方に分かれます。過去の児童手当受給情報や、令和6年8月1日時点の住民情報をもとに、対象と思われる方へご案内をお送りする予定です。(8月下旬ごろ)
申請が必要な方
- 高校生年代のみの児童を養育している方
- 所得上限限度額超過により、児童手当を受給していなかった方
- すでに施設等受給資格者である者で、その委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる施設等受給者
※公務員の方を除く
※養育している人が父母の2人いる場合、所得の高い方が申請者となります。
- 提出が必要な書類(申請が必要な方全員)
下記a.~d.の3点を、併せてご提出ください。
- 追加で提出が必要な書類(AまたはBのいずれかに該当する方のみ)
上記a.~d.の書類に併せて、下記(1)(2)の書類もご提出ください。
- 児童と別居している方
(1)別居監護申立書
(2)児童が属する世帯のマイナンバー入り住民票謄本 - 児童が海外留学をしている方
(1)海外留学に関する申立書(児童用)
(2)在学証明書
※新規認定申請に必要な書類についてはこちらをご覧ください。
申請が不要な方
- 現在、児童手当を受給している方
- 現在、児童手当を受給している方で、新たに高校生年代の支給対象児童が増える方
- 一定の所得以上のため特例給付(一律5,000円)を受けていた方
- 新たに多子加算の対象となる「18歳年度末以降22歳年度末まで」のお子さんを養育している方
- ただし、上記申請が不要な方の中でも、一部書類の提出が必要な方がいます。
下記AまたはBのいずれかに該当する方のみ、(1)(2)の書類をご提出ください。
- 新たに多子加算の算定対象となる「18歳年度末以降22歳年度末まで」のお子さんを養育している方
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書 - 海外留学しているお子さんがいる方
(1)海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
(2)在学証明書
3 申請期限
令和7年(2025年)3月31日(月曜日) ※消印有効
- 提出期限までに申請があり、制度改正に伴う申請として認定となった場合は令和6年(2024年)10月分から遡及して支給となります。4月1日以降に申請した場合は、申請の翌月分からの支給となりますので、申請期限内に必ずご申請ください。
4 申請窓口
子育て支援課(千代田庁舎1階)
※郵送での申請も可能です。その場合、郵送にかかる費用は申請される方のご負担となります。
5 その他
情報に変更がありましたら、随時更新する予定です。ご不明な点がございましたら子育て支援課までご連絡ください。
関連書類ダウンロード
- 児童手当認定請求書PDF形式/350.65KB
- 児童手当認定請求書 【記入例】PDF形式/416.32KB
- 別居監護申立書PDF形式/53.9KB
- 別居監護申立書 【記入例】PDF形式/87.17KB
- 監護相当・生計費の負担についての確認書PDF形式/109.21KB
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 【記入例】PDF形式/178.41KB
- 海外留学に関する申立書(児童用)PDF形式/264.63KB
- 海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)PDF形式/275.37KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309
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- 2025年2月6日
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