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子育て応援

児童手当制度のご案内(令和6年10月から)

令和6年度児童手当の制度改正について

  • 制度改正前(令和6年9月まで)の情報はこちらをご覧ください。

 

1 制度改正の内容

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

  • 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
  • 所得制限を撤廃。
  • 第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に拡充。
  • 第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
  • 支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に増加。

制度改正に係る主な変更点(新旧対照表)

内容 改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童(中学生年代) 18歳到達後の最初の年度末までの児童(高校生年代)
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給月額
(児童1人あたり)
3歳未満
  一律:15,000円
3歳未満
  第1子・第2子:15,000円
  第3子以降:30,000円
3歳~小学校終了まで
  第1子・第2子:10,000円
  第3子以降:15,000円
3歳~18歳に到達した最初の年度末(高校生年代)まで
  第1子・第2子:10,000円
  第3子以降:30,000円
中学生
  一律:10,000円
所得制限限度額以上
  一律:5,000円(特例給付)
第3子以降の算定 18歳に到達した最初の年度末まで
(高校生年代)の児童を含める
22歳に到達した最初の年度末まで
(大学生年代)の児童を含める
支給回数 年3回(2月・6月・10月)
各前月までの4カ月分を支払
6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
各前月までの2カ月分を支払

 

  • 第3子以降の算定方法が変更となり、新たに大学生年代を算定対象とします。

 例1)21歳、17歳、14歳の3人のお子さんを養育している方の場合
       →21歳のお子さんを第1子、17歳のお子さんを第2子、14歳のお子さんが第3子となります。

児童年齢 算定 支給金額(円)
21歳 第1子
17歳 第2子 10,000
14歳 第3子 30,000

 例2)23歳、17歳、14歳の3人のお子さんを養育している方の場合
         →17歳のお子さんを第1子、14歳のお子さんが第2子となり、23歳のお子さんは多子加算の対象とはなりません。

児童年齢 算定 支給金額(円)
23歳
17歳 第1子 10,000
14歳 第2子 10,000

 

2 申請について

 制度改正の影響を受ける方のうち、状況により、申請が必要な方申請が不要な方に分かれます。過去の児童手当受給情報や、令和6年8月1日時点の住民情報をもとに、対象と思われる方へご案内をお送りする予定です。(8月下旬ごろ)

申請が必要な方

  1. 高校生年代のみの児童を養育している方
  2. 所得上限限度額超過により、児童手当を受給していなかった方
  3. すでに施設等受給資格者である者で、その委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる施設等受給者
    ※公務員の方を除く
    ※養育している人が父母の2人いる場合、所得の高い方が申請者となります。
  • 提出が必要な書類(申請が必要な方全員)
    下記a.~d.の3点を、併せてご提出ください。
  1. 児童手当認定請求書記入例
  2. 請求者の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード等)
  3. 口座名義および口座番号のわかるもの(通帳またはキャッシュカード等)
  • 追加で提出が必要な書類(AまたはBのいずれかに該当する方のみ)
    上記a.~d.の書類に併せて、下記(1)(2)の書類もご提出ください。
  1. 児童と別居している方
    (1)別居監護申立書
    (2)児童が属する世帯のマイナンバー入り住民票謄本
  2. 児童が海外留学をしている方
    (1)海外留学に関する申立書(児童用)
    (2)在学証明書

 ※新規認定申請に必要な書類についてはこちらをご覧ください。

 

申請が不要な方

  1. 現在、児童手当を受給している方
  2. 現在、児童手当を受給している方で、新たに高校生年代の支給対象児童が増える方
  3. 一定の所得以上のため特例給付(一律5,000円)を受けていた方
  4. 新たに多子加算の対象となる「18歳年度末以降22歳年度末まで」のお子さんを養育している方
  • ただし、上記申請が不要な方の中でも、一部書類の提出が必要な方がいます。
    下記AまたはBのいずれかに該当する方のみ、(1)(2)の書類をご提出ください。
  1. 新たに多子加算の算定対象となる「18歳年度末以降22歳年度末まで」のお子さんを養育している方
    (1)監護相当・生計費の負担についての確認書
  2. 海外留学しているお子さんがいる方
    (1)海外留学に関する申立書(児童の兄姉等用)
    (2)在学証明書

 

3 申請期限

令和7年(2025年)3月31日(月曜日) ※消印有効

  • 提出期限までに申請があり、制度改正に伴う申請として認定となった場合は令和6年(2024年)10月分から遡及して支給となります。4月1日以降に申請した場合は、申請の翌月分からの支給となりますので、申請期限内に必ずご申請ください。

 

4 申請窓口

 子育て支援課(千代田庁舎1階)
 ※郵送での申請も可能です。その場合、郵送にかかる費用は申請される方のご負担となります。

 

5 その他

 情報に変更がありましたら、随時更新する予定です。ご不明な点がございましたら子育て支援課までご連絡ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309

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