子育て応援
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整について(令和3年3月1日から)
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合に、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の遺族年金や老齢年金などの公的年金を受給している方は、公的年金の額が児童扶養手当の額よりも下回る場合に、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方
申請手続きは必要ありません。
児童扶養手当の認定を受けていない方
児童扶養手当を受給するためには、申請手続きが必要です。
なお、令和3年3月より前であっても事前申請を受け付けます。
児童扶養手当の制度を知りたい方は、こちらをご覧ください。
支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請いただければ、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月11日(火)の支払いを予定しています。
それ以降は、奇数月の11日が支払日となります。
なお、支払日の11日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日が支払日となります。
関連書類ダウンロード
- 児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整に関するご案内(チラシ)PDF形式/529.81KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309
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- 2020年12月28日
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