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保育所(園)・認定こども園等

令和7年度9月以降の保育料等の算定に係る必要書類の提出について(5月31日掲載)

保育料・副食費の免除有無については、毎年9月が算定切り替えとなります。

 子ども・子育て支援新制度では直近の所得の状況を反映させる観点から、本年度9月分からは令和7年度(令和6年収入)の市民税額を基に算定を行うこととなっております。

 つきましては、令和7年度9月以降の利用者負担額(保育料)および副食費を算定するにあたり、下記の項目に該当する方は、必要な書類を提出するようお願いいたします。なお、下記項目に該当しない方は、書類の提出は不要です。

提出書類

  • 下記No.1~No.4に当てはまる方のみ
No. 対象者 提出書類
1 令和7年1月1日現在、かすみがうら市外に
住民登録のある方
(令和7年1月2日以降にかすみがうら市に転入された方、
単身赴任等により継続して市外に住民登録のある方)
令和7年1月1日現在、住民登録のある自治体の
令和7年度課税(又は非課税)証明書』
(証明書の名称は自治体により異なります。市町村民税
所得割及び均等割が証された書類をご用意ください。)
2 同居のご家族に障害をお持ちの方がいる世帯 『障害者手帳等の写し』
(利用者負担額の階層区分により、軽減措置が適用となる
場合があります。)
 ※すでに提出いただいた方は不要です。
3 児童本人または未就学のきょうだいが、次の施設などに
入所または利用をしている方
 特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部、
 児童発達支援及び医療型児童発達支援
『通所受給者証や療育手帳等の写し』
(利用者負担額の階層区分により、軽減措置が適用となる
場合があります。)
 ※すでに提出いただいた方は不要です。
4 令和6年分の収入について未申告の方 『令和6年分申告書の写し』
 ※令和6年分申告を行ってください。申告方法に
ついては税務課へお問合せください。

提出先

 かすみがうら市子育て支援課(市民窓口センター(中央庁舎))
 ※令和7年3月31日より庁舎移転となりました。お間違えの無いようご注意ください。

受付時間

 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分まで
 ※土曜日・日曜日・祝日は閉庁日です。なお、毎週木曜日の延長窓口は対応しておりません。

提出期限

 令和7年6月27日(金曜日)
 ※期限までに必要書類の提出がない場合、利用者負担額等は最高額で算定することとなります。

注意事項
  • 算定資料は、基本的に父母の資料が必要となります。
    ただし、父母の収入が少ない場合は同居者(祖父母等)の資料も必要です。
  • 父母が家族の専従者になっている場合は、専従主も算定対象となります。
  • 提出する資料の余白に、保育施設等を利用する児童名および施設名を必ず記入してください。
  • 提出された資料を子育て支援課で確認後、必要に応じて追加していただくことがあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:0299-59-2111 029-897-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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