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  • 更新日:2024年7月18日

市民税・県民税

市・県民税

市・県民税が課税となる方

  1. 課税年度の1月1日現在、かすみがうら市に住んでいる方(一定の収入のある方)
  2. かすみがうら市には住んでいないが、市内に事業所・事務所・家屋のある方

市・県民税が課税とならない方

  1. 1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 未成年者、障害者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得が135万円以下の方

年の途中で引越した場合の市・県民税は?

市県民税については、毎年、課税年度の1月1日現在市内に住所のある方で、前年の1月から12月までの一定額以上の所得があった方に対して課税されます。したがって、年の途中で市外へ転出された場合でも、その年の市県民税は1月1日現在の居住地の市町村へ納めることになります。

年の途中で亡くなった場合の市・県民税は?

転出の場合と同様に、年の途中で亡くなられた方の場合も、課税年度の1月1日現在で居住していた市町村へ1年分の市県民税が課税されます。この場合、相続人が代わって納めることになります。

租税条約による課税の免除について

租税条約による市・県民税の免除を受けようとする場合は、源泉徴収義務者(事業所)から下記の書類を毎年3月15日までに提出していただく必要があります。詳細はこちらをご確認ください。
1 租税条約に関する市・県民税の届出書
2 所轄税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)
   又は“日〇租税条約第〇〇条該当”等と摘要欄に明記された給与支払報告書

市・県民税の特別徴収

  • 特別徴収とは、お勤めの会社等を通して、毎月の給与から一定額を差し引き納付する方法です。
  • 特別徴収の方は、1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれ納付されます。
    ※ 特別徴収をしていたが、会社等を退職した場合、残りの税額は、退職時に会社等を通しての一括納付、または、退職後に個人納付(普通徴収)することになります。
  • 特別徴収関係書類の提出
    次のような場合には、給与支払者(会社等)が書類を作成して提出していただく事になります。
    提出に必要な書類は、下記からダウンロードできます。
    【特別徴収義務者が、退職により給与から差し引くことができなくなる場合や転勤により別の事業所で特別徴収を継続する場合】
    給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 

      【普通徴収該当者を特別徴収に切り替える場合】
    市民税・県民税 特別徴収への切替申請書

     【特別徴収を行なう事業所の名称・所在地が変更になった場合】
    特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

市・県民税の申告

申告が必要な方

1月1日現在、かすみがうら市内に住んでいて、前年中(1月1日~12月31日)に所得があった方。ただし、次の方は、市県民税申告をする必要がありません。

  • 所得税の確定申告書を提出した方
  • 給与所得の年末調整をした方で勤務先から市へ「給与支払報告書」が提出されている方
  • 当市に居住している方の年末調整または確定申告で扶養となっている方

申告相談

毎年2月中旬から3月中旬頃まで実施しています。詳細な日程や会場は、事前に当市ホームページ、広報誌などでご確認ください。

申告書について

市・県民税の申告書は送付しません。自署申告をされる方は、市県民税申告書をダウンロードされるか、税務課、市民課霞ヶ浦窓口センター、中央出張所の窓口で、2月1日以降にお受け取りください。
※事業所得がある方は、収支内訳書が必要です。
    市・県民税申告書・・・2部作成(1部提出、1部本人控)
    収支内訳書(一般用)(農業所得用)(不動産所得用

市役所で受け付けできない申告

  • 青色申告をする方
  • 贈与税の申告をする方
  • 相続税の申告をする方
  • 譲渡所得、株式などの申告をする方
  • 消費税の申告をする方
  • 修正申告をする方
  • 過年度分の申告をする方

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

メールでのお問い合わせはこちら

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