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  • 更新日:2021年12月10日

租税条約による市・県民税の免除について

租税条約とは

租税条約とは、所得税や市・県民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避や脱税防止のために、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている外国人の方は所得税や市・県民税が免除される場合があります。
租税条約の内容は相手国により異なりますので、詳細は外務省ホームページ(条約検索)でご確認ください。

市・県民税の免除の届け出について

租税条約に基づいて市・県民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までにかすみがうら市への届出が必要です。税務署への所得税の届出だけでは、市・県民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
また、届出書は毎年提出していただく必要があります。提出がなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。

〇提出書類
 1 租税条約に関する市・県民税の届出書
 2 所轄税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(受付印のあるもの)
   又は“日〇租税条約第〇〇条該当”等と摘要欄に明記された給与支払報告書

関連情報

国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約等)関係)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

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