読み上げる
  1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 税金>
  4. 市税を一時に納付できない方のための猶予制度
  • 更新日:2022年3月17日

市税を一時に納付できない方のための猶予制度

市税の猶予制度

災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときや、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときは、市へ申請することで最大1年間、納税が猶予される制度があります。
猶予制度には、徴収の猶予と換価の猶予があります。

徴収猶予

次のいずれかに該当し、税金を一時に納付できないと認められる場合に、原則として1年以内の期間に限り、その納付を猶予(分割納付)する制度です。

  1. 災害や盗難
  2. 納税者または家族の病気・負傷
  3. 事業の廃止・休止
  4. 事業についての著しい損失
    ※「著しい損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
  5. 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した場合

※市税の納期限前に災害により相当の損失を受けた場合には、別途被災者のための猶予制度がある場合があります。

申請による換価の猶予

次のすべてに該当するときに、原則として1年以内の期間に限り、申請に基づきその換価を猶予(分割納付)する制度です。
(※換価とは:差押えた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当するための強制的手続きです。)

  1. 一時に納付することにより事業継続又は生活維持を困難にするおそれがあること
  2. 納税について誠実な意思を有すること
  3. 他の市税の滞納がないこと

猶予が認められると

徴収猶予

  • 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
  • 新たな督促や差押、換価などの滞納処分が行われません。
  • すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請による換価の猶予

  • すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押が解除)される場合があります。
  • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請のための書類

  1. 徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書
  2. 「財産目録」及び「収支の明細書」
  3. 担保の提供に関する書類
  4. 災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)

申請書の提出方法

  • 郵送による申請(〒315-8512 かすみがうら市上土田461 かすみがうら市役所納税課 あて)
  • eLTAXによる申請 ※eLTAXのご案内ページはこちら(新しいウインドウで開きます)
  • 納税課窓口での申請

申請の期限

徴収猶予

申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
※本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合は、その市税の納期限までに申請してください。

換価の猶予

猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内に申請してください。

担保の提供

猶予の申請をする場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

担保の種類

提供することができる担保は、次のようなものがあります。

  • 国債や地方債
  • 市が確実と認める上場株式などの有価証券
  • 土地、建物
  • 市が確実と認める保証人の保証

担保の提供が不要な場合

次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3カ月以内である場合

猶予の許可・不許可

提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、「猶予許可通知書」に記載された分納計画の通りに納付してください。

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由が認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)

猶予の取消

次のような場合に該当するときなどには、猶予が取り消される場合があります。

  • 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など
  • 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
  • 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき

 

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは納税課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2304

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?