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償却資産の申告について

法人や個人で工場・事務所・店舗・共同住宅・駐車場などを経営される方が、市内に償却資産をお持ちの場合は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について申告する必要があります。前年度に償却資産(固定資産税)を申告した方などに12月中旬ごろ、申告書と申告の手引きを送付しています。また、新たに申告が必要となる方で申告書をお持ちでない方は、お手数ですが税務課(千代田庁舎)へご連絡ください。

申告の期限と提出先について

申告期限:令和5年1月31日(火)まで
   郵送またはeLTAXによる提出をご利用ください。
   提出先:〒315-8512
               茨城県かすみがうら市上土田461
               かすみがうら市役所   税務課   固定資産税担当   宛て

   受付時間は、開庁時間午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日除く)

   申告書の控え(受付印を押印したもの)が必要な場合は、切手を張り付けた返信用封筒を同封の上ご提出ください。

提出する書類について

  1. 償却資産申告書
  2. 種類別明細書
    その他、課税標準の特例がある資産や非課税資産がある場合などは、別途提出していただく書類がありますので、資産税担当までお問い合わせください。

償却資産について

償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める以外のものをいいます。
⇒詳しくは、「償却資産について」をご覧ください。

申告が必要な資産について

令和5年1月1日現在事業の用に供することができる資産のうち、下記の 1 ・ 2 の要件を満たすものは申告が必要です。

  1.  土地および家屋以外の有形の固定資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産であること
    ◆次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告が必要です。
    ア   建設仮勘定で経理されている資産
    イ   決算期以後1月1日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
    ウ   簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
    エ   償却済資産(減価償却が終わった資産)
    オ   遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
    カ   未稼働資産(すでに完成しているが、いまだ稼働していない資産)
    キ   借用資産(リース資産)で、契約内容が割賦販売と同等である資産

  2. 少額資産について
    地方税法の上の「少額資産」にあたり、固定資産税(償却資産)の申告が必要ないのは次の(1)から(3)までの資産です。

    (1)10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条または所得税法施行令第138条の規定により一時に損金算入する資産
    (2)20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項、または所得税法施行令139条第1項の規定により3年間で一括償却した資産
    (3)地方税法施行令第49条ただし書きによる、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産のうち取得価額が20万円未満の資産

    下記(4)から(5)に記載する資産は、申告が必要な資産となります。
    (4)租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産
    (5)少額であっても個別に減価償却することを選択した資産

償    却    方    法 取               得               価               額
10万円未満 10万円以上20万円未満 20万円以上30万円未満 30万円以上
(1)一時損金算入 申告対象外  
(2)3年間一括償却 申告対象外  

(3)リース資産
(ファイナンス・リース)

申告対象外 申告対象
(4)中小企業特例※1 申告対象  
(5)個別減価償却※2 申告対象

※1   (4)の特例を適用できるのは、平成18年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産(租税特別措置法第28条の2、第67条の5)
※2  個人の方については、平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した10万円未満の資産はすべて必要経費となるため、個別減価償却することはありません。

申告のしかた

前年度に申告された方

令和4年1月2日から令和5年1月1日までの間に増加または減少した償却資産を申告してください。申告書に同封の種類別明細書に記入していただけます。
・一品ごとに資産内容が打ち出された種類別明細書は、そのまま増加・減少資産を加除修正できます。
・資産内容が打ち出しされていない方や電子申告をされる方は、全資産を種類別明細書に記入をお願いします。また、増加・減少資産がわかるようにしてください。
◆注意点◆
次の場合も申告が必要です。
(1)償却資産の増減がない場合⇒「増減なし」と申告書の備考欄に記入して申告
(2)廃業・解散・休業・転出などの場合⇒「R4.6.30 廃業」と申告書の備考欄に記入して申告
(3)前年度に免税点未満となり、課税されていない場合


今回初めて申告される方

令和5年1月1日現在所有している全ての償却資産を申告してください。
※申告すべき資産がない場合でも確認のため申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入し、提出をお願いします。

耐用年数について

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(耐用年数省令)の別表第1、第2、第5および第6に掲げる耐用年数を記入してください。
基本的には、税務署へ提出される固定資産台帳や減価償却に関する明細書に記載の耐用年数を用いていただきます。

家屋と償却資産の区分

家屋に含めて評価する建築設備は、「家屋の所有者が所有する電気設備、ガス設備、給水設備、排水設備、衛生設備、空調設備、防災設備、運搬設備などの建築設備で、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって、家屋の効用を高めるもの」となっています。取り外しが容易で別の場所に自在に移動が可能なものについては、家屋の評価に含めないため、事業の用に供している場合は償却資産として申告が必要です。
また、家屋の所有者以外の者(店舗のテナントなど)によって、当該家屋に取り付けられた附帯設備(内装・造作および建築設備など)がこれを取り付けた者によって事業の用に供することができる場合は、取り付けた者が償却資産として申告をする必要があります。

国税(法人税・所得税)との比較

項                   目

地方税の取扱い
(固定資産税)
国税の取扱い
(法人税・所得税)
償却計算の基準日 暦年(賦課期日制度:1月1日) 事業年度(決算期)
減価償却の方法 原則として定率法 定率法、定額法の選択制度
(建物については定額法)
前年中の新規取得資産 半年償却(1/2) 月割償却
圧縮記帳の制度 認められません 認められます
特別償却・割増償却
(租税特別措置法)
認められません 認められます
増  加  償  却 認められます 認められます
評価額の最低限度 取得価額の5/100(5%) 1円まで償却可能
改     良     費 区分評価 原則区分評価
中小企業者等の少額資産の損金算入の特例
(租税特別措置法)
認められません 認められます

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

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  • 2022年11月16日0時0分