特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について
道路交通法の改正により、新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」(電動キックボード等)が定義されました。
これに伴い、特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付を開始しています。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてを満たす必要があります。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
交通ルール等の詳細については、以下の茨城県警察ホームページ・警視庁ホームページをご参照ください。
茨城県警察ホームページ
警視庁ホームページ
軽自動車税率(種別割)
年税額 2,000円
ナンバープレート申請の手続きについて
新たにナンバーを申請する場合
申請手続きの方法は、原動機付自転車の手続きと変わりません。手続きには以下の書類が必要となりますのでご持参ください。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識(再)交付申請書 [PDF形式/204.18KB]
- 販売証明書または譲渡証明書
※ 販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パン
フレット等を持参してください。 - 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合
交付開始日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号(ナンバープレート)の交付を受けている車両は、引き続き同じナンバーを使用することができますが、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバーに無償で交換することができます。
※標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問合せください。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識(再)交付申請書 [PDF形式/204.18KB]
- 現在お持ちのナンバープレート
- 標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車であることが分かる書類・パンフレット等
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
関連ファイルダウンロード
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識(再)交付申請書PDF形式/204.18KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303
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