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  • 更新日:2023年12月21日

軽自動車税

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は4月1日現在、原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、二輪の小型自動車および軽自動車を所有している方に課税されます。
普通自動車と異なり、年の途中に廃車しても、月割り課税による還付はされません。

税額

原動機付自転車および二輪車など

区分 種別 税額
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く) 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用(コンバイン、トラクターなど) 二輪 2,000円
四輪 1,000cc以下 3,000円
1,000cc超え 3,900円
特殊作業用(フォークリフトなど) 5,900円
軽自動車 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 3,600円
二輪の小型自動車 二輪で総排気量が250ccを超えるもの 6,000円

 

三輪および四輪以上の軽自動車

平成27年4月1日以降に最初の新規検査(初めて車両番号の指定を受け、新たに使用するときに受ける検査)を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用です。

  • 平成27年3月31日までの登録車は、登録後13年を経過するまでは旧税率適用となります。
  • 平成27年4月1日登録車は平成27年度から、平成27年4月2日以降登録車は平成28年度からそれぞれ新税率適用となります。
区分 種別 税額
軽自動車 三輪で総排気量が660cc以下のもの 3,900円
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの 乗用 営業用 6,900円
自家用 10,800円
貨物用 営業用 3,800円
自家用 5,000円

 

軽自動車の重課税率

平成28年度以降、最初の新規検査から13年を経過した車両が対象です。
なお、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引き車は対象外になります。

区分 種別 平成28年度から
軽自動車 三輪で総排気量が660cc以下のもの 4,600円
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの 乗用 営業用 8,200円
自家用 12,900円
貨物用 営業用 4,500円
自家用 6,000円

 

軽自動車のグリーン化特例

令和8年3月31日までの間に取得された燃費性能の優れた軽自動車(新車に限る)は、取得の翌年度分に限り税率を軽減されます。

区分 種別 75%軽減※1 50%軽減※2 25%軽減※3
軽自動車 三輪で総排気量が660cc以下のもの 1,000円 2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ)
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円※4
自家用 2,700円 適用なし 適用なし
貨物用 営業用 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 1,300円 適用なし 適用なし

※1   電気自動車および天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)に適用
※2   乗用・営業用:摘発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成車
        または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準及び令和12年度燃費基準90%達成車に適用       
※3 乗用・営業用:摘発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成車
        または平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準及び令和12年度燃費基準70%達成車に適用
※4 車両取得期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日

 

申告場所

原動機付自転車、小型特殊自動車
(ナンバー:かすみがうら市****など)
かすみがうら市税務課 電話番号:0299-59-2111/029-897-1111
軽自動車(三輪・四輪)
(ナンバー:土浦40****、土浦50****など)
軽自動車検査協会茨城事務所 土浦支所 電話番号:050-3816-3106
軽自動車(二輪)、二輪の小型自動車
(ナンバー:土浦****、1土浦****など)
茨城運輸支局 土浦自動車検査登録事務所 電話番号:050-5540-2018

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録と廃車

(125ccを超える軽自動車(二輪車含む)については、上記の各申告先へお問い合わせください。)

  • 登録は、購入(譲受)してから15日以内に「販売証明書」または「譲渡証明書」を準備の上行なってください。様式はダウンロードもご利用になれます。
    (手続場所/税務課、市民課霞ヶ浦窓口センター)
    軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識(再)交付申請書(PDF形式)
  • 廃車は、使用しなくなった日から30日以内に「標識」と「標識交付証明書」を準備の上行なってください。様式はダウンロードもご利用になれます。
    (手続場所/税務課、市民課霞ヶ浦窓口センター、中央出張所)
    軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF形式)
  • 盗難・紛失の場合には、速やかに警察に届出をして、廃車手続きをしてください。

 

軽自動車税納付確認システム(軽JNKSジェンクス)

車検時の納税証明書の提示が不要になりました。(二輪車を除く)

軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンライン(軽JNKS)により確認できるようになりました。そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、以下のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合       
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

※軽自動車税(種別割)納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。

 

軽自動車税(環境性能割)

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、自動車税及び軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。

対象

三輪・四輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)

税率

  • 適用期間:令和5年4月1日~令和5年12月31日
    (令和3年4月1日~令和5年3月31日の期間に適用される税率及び適用区分を据え置き)
対象・要件等 自家用・営業用別 税率

・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車
(平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)

自家用
及び
営業用

非課税
  排出ガス性能   令和12年度燃費基準
55% 60% 75%
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)

平成17年排出ガス規制75%低減
又は
平成30年排出ガス規制50%低減

自家用 2% 1%※5 非課税※5
営業用 1% 0.5%※5
1%
  • 適用期間:令和6年1月1日~令和7年3月31日
対象・要件等 自家用・営業用別 税率

・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車
(平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)

自家用
及び
営業用

非課税
  排出ガス性能                   令和12年度燃費基準※5
60% 70% 80%
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)

平成17年排出ガス規制75%低減
又は
平成30年排出ガス規制50%低減

自家用 2% 1% 非課税
営業用 1% 0.5%
  • 適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
対象・要件等 自家用・営業用別 税率

・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車
(平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)      

自家用
及び
営業用

 非課税 
  排出ガス性能                 令和12年度燃費基準※5 
70% 75% 80%
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)

平成17年排出ガス規制75%低減
又は
平成30年排出ガス規制50%低減

自家用 2% 1% 非課税
営業用 1% 0.5%

上記の要件に該当しない車両については、2%の税率が適用。
※5 軽減対象は、令和2年度燃費基準達成車両に限る。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

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