農耕作業用トレーラは軽自動車税(種別割)の対象となります
トレーラタイプの農作業機が農耕作業用トレーラとして、農耕作業用自動車に指定されました。これにより、農耕作業用トレーラは農耕トラクタにけん引されることで公道走行が可能となり、道路運送車両法上の大型・小型特殊自動車として新たに位置づけられました。
国土交通省URL https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000330.html
農林水産省URL https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
農耕作業用トレーラとは
農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車が対象となります。
(例)マニュアスプレッダ、スプレーヤなど
小型特殊自動車は申告が必要です
これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラですが、小型特殊自動車となる場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となりますので市役所での申告をお願いします。その際、償却資産との二重申告にならないようご注意ください。
小型特殊自動車に分類される農耕作業用トレーラは次の要件を満たすものになります。
・農耕トラクタのみにけん引されるもの
・最高速度が時速35キロメートル未満のもの
なお、大型特殊自動車については、引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象です。
農耕トラクター(けん引車) |
農耕作業用トレーラ(被けん引車) | 対象税目 |
大型特殊自動車 | 大型特殊自動車 | 固定資産税(償却資産) |
小型特殊自動車 | 小型特殊自動車 | 軽自動車税(種別割) |
申告場所、必要書類は下記のとおりです。
【申告場所】
税務課(千代田庁舎)
霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)
【必要書類】
販売証明書や譲渡証明書等
印鑑
身分証明書
農耕作業用トレーラの税額
農耕作業用トレーラは公道走行時の車輪の数によって、税額が決まります。
車種内容 | 税額(年税額) |
農耕作業用2輪 | 2,000円 |
農耕作業用4輪(1,000CC以下) | 3,000円 |
保安基準等の問い合わせ先
灯火機類・全幅・運行速度について:国土交通省自動車局技術政策課 TEL/03-5253-8111
免許等・その他全般的なことについて:農林水産省生産局技術普及課 TEL/03-6744-2111
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303
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