軽自動車税(種別割)の減免
心身に障がいをお持ち方のために使用する軽自動車等について、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
なお、減免できる車両は、障がいをお持ちの方1人につき、1台に限ります。普通自動車と軽自動車を重複して減免することはできませんので、ご注意ください。
また減免を受けるためには、納期限までに毎年申請が必要です。申請期限までに申請がない場合は、減免を受けられませんのでご注意ください。
申請期限
令和6年5月31日(金)
ただし、土曜日・日曜日は除きます。
減免の対象となる軽自動車等
・心身に障がいを有し、本人が所有する軽自動車等
・心身に障がいを有し、本人と同一世帯の方が所有する軽自動車等
・心身に障がいを有し、本人と生計を一にしている方が所有する軽自動車等
・心身に障がいを有している方のみの世帯で、障がいのある方を常時介護している方が所有する軽自動車等
・公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
減免の対象となる手帳の等級
軽自動車税(種別割)の減免申請をされる方へをご参照ください。
必要書類
・軽自動車税(種別割)減免申請書
・納税通知書(令和6年度は5月10日発布予定)
・各種手帳(障害者手帳等)
・運転免許証
・自動車検査証
・その他必要書類(生計を一にしている証明等)
関連ファイルダウンロード
- 軽自動車税(種別割)減免申請書PDF形式/87.72KB
- 記載例(個人用)PDF形式/357.54KB
- 記載例(法人用) PDF形式/315.02KB
- 軽自動車税(種別割)の減免申請をされる方へPDF形式/154.19KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303
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