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  • 更新日:2023年4月6日

軽自動車税(種別割)の減免

心身に障がいをお持ち方のために使用する軽自動車等について、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
なお、減免できる車両は、障がいをお持ちの方1人につき、1台に限ります。普通自動車と軽自動車を重複して減免することはできませんので、ご注意ください。
また減免を受けるためには、納期限までに毎年申請が必要です。申請期限までに申請がない場合は、減免を受けられませんのでご注意ください。

申請期限

令和5年5月31日(水)
ただし、土曜日・日曜日は除きます。

減免の対象となる軽自動車等

・心身に障がいを有し、本人が所有する軽自動車等
・心身に障がいを有し、本人と同一世帯の方が所有する軽自動車等
・心身に障がいを有し、本人と生計を一にしている方が所有する軽自動車等
・心身に障がいを有している方のみの世帯で、障がいのある方を常時介護している方が所有する軽自動車等
・公益のため直接専用するものと認める軽自動車等

減免の対象となる手帳の等級

軽自動車税(種別割)の減免申請をされる方へをご参照ください。

必要書類

・軽自動車税(種別割)減免申請書
・納税通知書(令和5年度は5月10日発布予定)
・各種手帳(障害者手帳等)
・運転免許証
・自動車検査証
・その他必要書類(生計を一にしている証明等)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

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