森林環境税について
森林環境税の概要
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税され、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が賦課徴収されます。
森林環境税の非課税基準
次の基準に該当する方は、森林環境税が非課税となります。
※かすみがうら市で森林環境税が非課税となる基準は、個人住民税(市民税・県民税)の均等割額が非課税となる基準と同一です。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
- 前年の合計所得が次に挙げる基準以下の人
28万円 × (1+扶養者数) + 10万円(扶養者がいる場合は、16.8万円を加算)
扶養者がいない場合は、合計所得が38万円以下が均等割非課税
【参考】個人住民税(市民税・県民税)均等割額及び森林環境税について
個人住民税(市民税・県民税)の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
- 平成26年度から令和5年度まで
市民税:3,500円(うち、500円は復興特別税)
県民税:2,500円(うち、500円は復興特別税、1,000円は森林湖沼環境税)
- 令和6年度から
市民税:3,000円
県民税:2,000円(うち、1,000円は森林湖沼環境税)
森林環境税:1,000円
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