償却資産について
償却資産の概要
償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める以外のものをいいます。
・「事業の用に供することができる資産」とは?
「事業」とは、一般的に一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいうものであって、必ずしも営利または収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要としません。
「事業の用に供する」とは、「事業を行ううえで、使用(利用)する」という意味です。事業の用に供する目的をもって所有され、それが利用できると認められる状態の場合は、申告する資産に該当します。例えば、一時的に活動を停止し、遊休、未稼働の状態にある資産であっても、それが事業の用に供する目的をもって保有され、利用できる資産の場合は償却資産の申告対象となります。
<具体例>
・個人や会社で工場や商店、事務所等を経営している場合は、機械類、事務機器類など
・不動産賃貸業(駐車場やアパート等の貸付業)を営んでいる場合のアスファルト舗装、植栽等外構工事など
・飲食業を営んでいる場合の厨房用品、レジスター、看板など
・会社等が社員の利用に供する福利厚生施設なども「事業の用に供する資産」に含む
・「その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産」とは?
法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条もしくは第133条の2第1項または所得税法施行令第138条もしくは第139条第1項の規定によってその取得価額の全部または一部が損金または必要な経費に算入される資産のことです。詳細は、「償却資産の申告について」をご確認ください。
主な種類とその例
1 構築物 | 構 築 物 | 駐車場等の舗装路面、門・塀・フェンス・緑化施設などの外構工事、井戸、貯水池、看板 など |
建物附属設備 |
・受変電設備、予備電源設備、冷凍冷蔵設備、屋外に埋設されたガス・水道などの配管、LAN設備など |
|
2 機 械 お よ び 装 置 | 各種製造設備等の工作機械、製造加工機械、クレーン等の建設機械、農業用機械、太陽光発電設備など | |
3 船 舶 | ボート、釣舟、漁船 など | |
4 航 空 機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー など | |
5 車 両 お よ び 運 搬 具 | 自転車、構内運搬車、フォークリフトなどの大型特殊自動車(自動車税の課税客体は除く) など | |
6 工具 ・ 器具および備品 | 机、いす、ロッカー、パソコン、エアコン、検査工具、自動販売機、テレビ など |
※建物附属設備のなかでも償却資産の課税対象となるものがあります。不明な場合は、固定資産担当までお問い合わせください。
業種別でみた主な償却資産の例
業 種 | 主な償却資産の名称・耐用年数 | |
共 通 | 全 業 種 | 事務用机・椅子、レジスター、金庫、パソコン、プリンター、コピー機、応接セット、エアコン、簡易パーテーション、舗装路面、看板 など |
農 業 | 果樹棚、ビニールハウス、耕運機、乾燥機、トラクター など | |
建 設 業 | ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車 など | |
製 造 業 | 金型、旋盤、プレス機、検査工具、測定工具 など | |
卸 売 ・ 小 売 業 | 冷凍機、冷蔵庫、陳列棚やケース、電子秤、自動販売機 など | |
飲 食 業 | 食卓、椅子、厨房用設備、冷凍冷蔵庫 など | |
不 動 産 業 | フェンス、植栽工事、太陽光発電設備、ごみ箱 など | |
医 療 ・ 福 祉 業 | レントゲン機器、調剤機器、消毒滅菌用機器、手術機器 など | |
サ ー ビ ス 業 (理容・美容・クリーニング業等) |
理・美容椅子、消毒滅菌器、パーマ器、タオル蒸器、洗濯機、乾燥機、プレス機 など |
評価と課税について
納税義務者について
毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有者になります。
償却資産の評価
提出していただいた申告書に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を評価し、価格を求めます。
(1) 前年中に取得された償却資産
評価額=取得価額注1×{1-(減価率注2÷2)}
減価残存率(前年中取得のもの)
(2) 前年前に取得された償却資産
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
減価残存率(前年前取得のもの)
以後、毎年この方法により計算し評価額が取得価額の5%になるまで償却します。評価額が取得価額の5%未満になる場合は、5%で据え置きとなります。
注1 取得価額
償却資産を取得するためにその取得時において通常支出すべき金額(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した不随費用も含む)です。法人税法および所得税法の規定による圧縮記帳の取扱いは認められていないので、圧縮額を含めた金額となります。
注2 減価率
資産の価値が時間の経過によって減少する率のことをいい、原則として耐用年数表(耐用年数省令別表)に掲げられている耐用年数に応ずる減価率が定められています。
税額および税率について
税額=課税標準額×税率1.4%
通常は評価額と同じ
免税点について
課税標準額が150万円未満の場合には課税されません。ただし、150万円未満であっても申告は必要です。
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303
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