読み上げる
  1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 税金>
  4. 市民税・県民税(特別徴収)
  • 更新日:2026年8月6日

市民税・県民税(特別徴収)

市・県民税の特別徴収とは

  • 特別徴収とは、お勤めの会社等を通して、毎月の給与から一定額を差し引き納付する方法です。
  • 特別徴収の方は、1年間の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給料から差し引かれ納付されます。
    ※ 特別徴収をしていたが、会社等を退職した場合、残りの税額は、退職時に会社等を通しての一括納付、または、退職後に個人納付(普通徴収)することになります。

個人住民税(市県民税)の特別徴収義務について

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わり、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納付することが義務付けられています。

特別徴収関係書類の提出

次のような場合には、給与支払者(会社等)が書類を作成して提出していただく事になります。
提出に必要な書類は、下記からダウンロードできます。

【特別徴収義務者が、退職により給与から差し引くことができなくなる場合や転勤により別の事業所で特別徴収を継続する場合】

給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書  Excel(大)

  【普通徴収該当者を特別徴収に切り替える場合】

市民税・県民税 特別徴収への切替申請書 Excel(大)

【特別徴収を行なう事業所の名称・所在地が変更になった場合】

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 Excel(大)

【給与支払報告書提出時に指定した「特別徴収税額通知受取方法」「通知先メールアドレス」を変更する場合】
この届出書は毎年4月10日まで(休日の場合は翌営業日)に到着するよう提出(郵送または持参)してください。

特別徴収税額通知受取方法変更届出書 Excel(大)

特別徴収税額の納期の特例について

特別徴収税額は毎月納入(6月から翌年5月までの12回)を基本としていますが、給与の支払いを受ける方の人数が常時10人未満である事業所は、市に申請し承認を受けることにより納期を年2回にすることができます。

対象

給与の支払いを受ける方(かすみがうら市外の市区町村在住者を含む)が常時10人未満である特別徴収義務者

申請

市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請 [PDF形式/135.44KB]」に必要事項を記入し、郵送か来庁により税務課までご提出してください。

注意事項

  • 滞納があり、納入に支障が生ずる恐れがあると認められる場合等は、申請が却下されることがあります。
  • 承認後、受給者(納税義務者)が常時10人未満ではなくなった場合には、遅滞なく「市県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた届出書 [PDF形式/77.92KB]」を提出してください。

外国人を雇用されている事業主の皆様へ(お願い)

従業員の方が退職や出国(帰国)をする場合の住民税について

個人住民税は1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対してかかる税金です。
年の途中で退職や出国(帰国)をする場合でも、個人住民税の納税義務はなくならないため、納め忘れがないよう、事業主の方から次の手続きのご案内をお願いいたします。

退職時の未払い住民税の一括徴収について

本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
※1月から5月までに退職する場合は、申出にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。

出国(帰国)する場合の納税管理人の届け出について

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方です。
税務課に「納税管理人(変更)申告書 [PDF形式/48.36KB]」のご提出をお願いいたします。

出国(帰国)時期が1月から5月までの方の新年度の住民税について

1月1日にかすみがうら市に居住している方は、新年度の住民税が課税され納付義務があるため、納税管理人は、納税義務者から出国(帰国)前に税額をお預かりいただき、6月中旬に送付する納付書で納付をお願いいたします。
出国(帰国)予定者の新年度住民税額(概算)の試算をご希望される場合は、税務課に「住民税(市県民税)税額試算依頼書 [PDF形式/72.31KB]」をご提出ください。

【関連情報】総務省ホームページ(外国人の方の個人住民税について)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html(新しいウインドウで開きます)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?