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  • 更新日:2021年10月4日

外国人を雇用されている事業主の皆様へ(お願い)

個人住民税(市県民税)の特別徴収義務について

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わり、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納付することが義務付けられています。

従業員の方が退職や出国(帰国)をする場合の住民税について

個人住民税は1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対してかかる税金です。
年の途中で退職や出国(帰国)をする場合でも、個人住民税の納税義務はなくならないため、納め忘れがないよう、事業主の方から次の手続きのご案内をお願いいたします。

退職時の未払い住民税の一括徴収について

本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
※1月から5月までに退職する場合は、申出にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。

出国(帰国)する場合の納税管理人の届け出について

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方です。
税務課に「納税管理人(変更)申告書」のご提出をお願いいたします。

出国(帰国)時期が1月から5月までの方の新年度の住民税について

1月1日にかすみがうら市に居住している方は、新年度の住民税が課税され納付義務があるため、納税管理人は、納税義務者から出国(帰国)前に税額をお預かりいただき、6月中旬に送付する納付書で納付をお願いいたします。
出国(帰国)予定者の新年度住民税額(概算)の試算をご希望される場合は、税務課に「住民税(市県民税)税額試算依頼書」をご提出ください。

関連情報
総務省ホームページ(外国人の方の個人住民税について)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

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