個人市・県民税(住民税)の特別徴収税額通知の電子化について
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度より、電子申告(eLTAX:エルタックス)により給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データまたは紙での受け取りができるようになりました。
電子データでの受け取りには、地方税共同機構が運営する「特徴税通システム」及び「PCdesk」を使用します。システムの概要等については下記ページをご確認ください。
<地方税共同機構「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」(別ウインドウで開く)>
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)送付の廃止について
令和6年度から、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、「書面(正本)と電子データ(副本)」での送付が廃止となります。電子データと書面の両方の受け取りはできませんので、どちらか一方を選択してください。
特別徴収税額通知の受取方法のパターン
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | |
パターン1 | 電子データ(正本) | 電子データ(正本) |
パターン2 | 電子データ(正本) | 書 面(正本) |
パターン3 | 書 面(正本) | 電子データ(正本) |
パターン4 | 書 面(正本) | 書 面(正本) |
電子データによる受け取りを希望する場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、税額通知の受取方法を以下の通り選択してください。
・特別徴収義務者用通知 正本のデータを受け取る(正本のみ) ・納税義務者用通知 電子データをeLTAXで受け取る |
電子データでの受け取りには給与支払報告書への受給者番号の入力と通知先メールアドレスの入力が必須となります。なお、受給者番号として使用できない文字、記号 があります。
使用できない文字等が含まれている場合や同一事業所内で番号の重複がある場合、受け取り方法を選択していない場合は、書面での送付となります。また、受給者番号が空白の場合は、本市において連続する番号を設定しますので、ご注意ください。
※受取方法は特別徴収義務者用通知と納税義務者用通知それぞれ選択してください
※税額変更通知も電子データで送信します
電子データによる受け取りを希望しない場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、税額通知の受取方法を以下の通り選択してください。
・特別徴収義務者用通知 正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ) ・納税義務者用通知 書面を郵送で受け取る |
※受取方法は特別徴収義務者用通知と納税義務者用通知それぞれ選択してください
※税額変更通知も書面で送付します
受取方法を変更したい場合
電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出した後に、特別徴収税額通知の受取方法や通知先メールアドレスを変更したい場合は、特別徴収税額通知受取方法変更届出書を提出してください。
・毎年5月中に送付する当初通知については、毎年4月10日まで(必着) ※休日の場合は翌営業日
・年度途中で受取方法を変更することはできません
・特別徴収税額に変更が発生した場合の税額変更通知も同じ受取方法となります
関連情報
地方税共同機構「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ」
https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036
関連ファイルダウンロード
- 受給者番号として使用できない文字、記号PDF形式/243.11KB
- 特別徴収税額通知受取方法変更届出書PDF形式/172.9KB
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このページに関するお問い合わせは税務課です。
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電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303
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