家屋を取り壊したときの手続きについて【固定資産税】
家屋を取り壊したときには、税務課(固定資産税担当)や法務局での手続きが必要になります。
取り壊した家屋が、固定資産税課税台帳に登録されている家屋なのか登記簿に登記されている家屋なのかご確認の上、手続きをお願いします。
固定資産税の課税について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
年の途中で取り壊した家屋については、そのまま課税されますが税務課(固定資産税担当)や法務局で手続きをしていただくことで、翌年から取り壊した家屋は課税台帳から抹消となります。
未登記家屋※1を取り壊したとき
未登記家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届」を税務課(固定資産税担当)まで提出またはご連絡をください。
※1…法務局で登記をされていない家屋
登記済家屋を取り壊したとき
登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になるときは、税務課(固定資産税担当)へ「家屋滅失届」を提出してください。
届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。
◆かすみがうら市の管轄の法務局
水戸地方法務局土浦支局(新しいウインドウで開きます)
業 務 時 間:平日 午前8時30分から午後5時15分
休 業 日:土曜・日曜祝・祭日・年末年始
問い合わせ:029-821-0783/029-821-0792
家屋を取り壊す予定の方へお願い
家屋の取り壊しの届出後に、現地の確認を行います。
取り壊しが年末の場合は、現地確認を年内に行えない場合がありますので、取り壊した日を確認できる書類(解体業者が発行する証明書、工事費用の領収書、取り壊し工事の状況を撮影した日付入りの写真など)のご用意をお願いします。
関連ファイルダウンロード
- 家屋滅失届(ワード形式)WORD形式/13.94KB
- 家屋滅失届(PDF形式)PDF形式/247.66KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303
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