法人市民税
法人市民税
市内に事務所・事業所などがある法人などが自ら申告納付する税金で、資本金などの金額と市内の従業者数に応じて算出する「均等割」と、国税である法人税額を基準として算出する「法人税割」があります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 納める税 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所・事業所がある法人 | 課税 | 課税 |
市内に事務所・事業所がないが、寮・宿泊所などがある法人 | 課税 | 非課税 |
市内に事務所・事業所がある公益法人等または人格のない社団で収益事業を行なわないもの | 課税 | 非課税 |
法人市民税の申告納付
確定申告は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
ただし、法人税法第75条の2の規定による承認がある場合は、申告書の提出期限延長が認められます。
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法人市民税確定申告書 (PDF形式)(新しいウインドウで開きます) |
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法人市民税納付書(PDF形式)(新しいウインドウで開きます) |
予定・中間申告
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
※改正に伴う経過措置
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定・中間申告の法人税割額は、次のとおり計算した額とする経過措置が講じられます。
なお、均等割額については、通常の通りの計算です。
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法人市民税予定申告書(PDF形式)(新しいウインドウで開きます) |
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度のみ | 通常(左記以外)の事業年度 |
法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 | 法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
法人の設立と事業所の開設、事業年度・納税地・その他の変更
事務所を設立した場合や、既に届けている内容に変更のある場合は、「法人の設立等に関する申告書」に必要書類を添付の上、提出してください。添付書類は次のとおりです(写しでも可)。
【設立・設置】
登記簿謄本及び定款
【廃止・解散・清算結了】
登記後の登記簿謄本
【変更】
変更登記後の登記簿謄本
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法人の設立に関する申告書 (PDF形式)(新しいウインドウで開きます) |
税率
均等割 資本金等の金額と市内の従業者数に応じて税率(年額)が定められています。
法人市民税の税率
資本金等の額 | 市内従業員数 | 均等割 | 法人税割 | ||
---|---|---|---|---|---|
1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 | 14.7% |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 12.1% |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 8.4% |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 | |||
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 | |||
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 | |||
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 | |||
1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000円 | |||
10億円超 | 50人以下 | 492,000円 | |||
10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 | |||
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 | |||
上記に掲げる法人以外の法人等 | 60,000円 |
関連ファイルダウンロード
- 法人市民税確定申告書PDF形式/197.49KB
- 法人市民税予定申告書PDF形式/353.05KB
- 法人市民税更正請求書PDF形式/86.4KB
- 法人市民税納付書PDF形式/190.23KB
- 法人の設立に関する申告書PDF形式/112.44KB

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このページに関するお問い合わせは税務課です。
〒315-8512 かすみがうら市上土田461
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