読み上げる
  • 更新日:2023年6月28日

法人市民税

法人市民税

市内に事務所・事業所などがある法人などが自ら申告納付する税金で、資本金などの金額と市内の従業者数に応じて算出する「均等割」と、国税である法人税額を基準として算出する「法人税割」があります。

納税義務者

法人市民税の納税義務者は次のとおりです。

納税義務者 納める税
均等割 法人税割
市内に事務所・事業所がある法人 課税 課税
市内に事務所・事業所がないが、寮・宿泊所などがある法人 課税 非課税
市内に事務所・事業所がある公益法人等 収益事業を行うもの 課税 課税
収益事業を行わないもの 課税 非課税
市内に事務所・事業所がある人格のない社団 収益事業を行うもの 課税 課税
収益事業を行わないもの 非課税 非課税

法人市民税の申告納付

確定申告は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
ただし、法人税法第75条の2の規定による承認がある場合は、申告書の提出期限延長が認められます。

 法人市民税確定申告書 (PDF形式)(新しいウインドウで開きます)

 法人市民税納付書(PDF形式)(新しいウインドウで開きます)

予定・中間申告

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

【税額の計算方法】

法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数

均等割額=適用されるべき均等割の税割×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12

 法人市民税予定申告書(PDF形式)(新しいウインドウで開きます)

法人の設立と事業所の開設、事業年度・納税地・その他の変更

事務所を設立した場合や、既に届けている内容に変更のある場合は、「法人の設立等に関する申告書」に必要書類を添付の上、提出してください。添付書類は次のとおりです(写しでも可)。

【設立・設置】

登記簿謄本及び定款

【廃止・解散・清算結了】

登記後の登記簿謄本

【変更】

変更登記後の登記簿謄本

法人の設立に関する申告書 (PDF形式)(新しいウインドウで開きます)

税率

均等割 資本金等の金額と市内の従業者数に応じて税率(年額)が定められています。

法人市民税の税率

資本金等の額 市内従業員数 均等割 法人税割
1千万円以下 50人以下 60,000円

8.4%

1千万円以下 50人超 144,000円
1千万円超1億円以下 50人以下 156,000円
1千万円超1億円以下 50人超 180,000円
1億円超10億円以下 50人以下 192,000円
1億円超10億円以下 50人超 480,000円
10億円超 50人以下 492,000円
10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円
50億円超 50人超 3,600,000円
上記に掲げる法人以外の法人等 60,000円

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?