法人市民税
法人市民税
市内に事務所・事業所などがある法人などが自ら申告納付する税金で、資本金などの金額と市内の従業者数に応じて算出する「均等割」と、国税である法人税額を基準として算出する「法人税割」があります。
納税義務者
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 | 納める税 | ||
---|---|---|---|
均等割 | 法人税割 | ||
市内に事務所・事業所がある法人 | 課税 | 課税 | |
市内に事務所・事業所がないが、寮・宿泊所などがある法人 | 課税 | 非課税 | |
市内に事務所・事業所がある公益法人等 | 収益事業を行うもの | 課税 | 課税 |
収益事業を行わないもの | 課税 | 非課税 | |
市内に事務所・事業所がある人格のない社団 | 収益事業を行うもの | 課税 | 課税 |
収益事業を行わないもの | 非課税 | 非課税 |
法人市民税の申告納付
確定申告は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
ただし、法人税法第75条の2の規定による承認がある場合は、申告書の提出期限延長が認められます。
法人市民税確定申告書 (PDF形式)(新しいウインドウで開きます) |
法人市民税納付書(PDF形式)(新しいウインドウで開きます) |
予定・中間申告
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
【税額の計算方法】
法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数
均等割額=適用されるべき均等割の税割×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
法人市民税予定申告書(PDF形式)(新しいウインドウで開きます) |
法人の設立と事業所の開設、事業年度・納税地・その他の変更
事務所を設立した場合や、既に届けている内容に変更のある場合は、「法人の設立等に関する申告書」に必要書類を添付の上、提出してください。添付書類は次のとおりです(写しでも可)。
【設立・設置】
登記簿謄本及び定款
【廃止・解散・清算結了】
登記後の登記簿謄本
【変更】
変更登記後の登記簿謄本
法人の設立に関する申告書 (PDF形式)(新しいウインドウで開きます) |
税率
均等割 資本金等の金額と市内の従業者数に応じて税率(年額)が定められています。
法人市民税の税率
資本金等の額 | 市内従業員数 | 均等割 | 法人税割 | ||
---|---|---|---|---|---|
1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
8.4% |
||
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 | |||
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 | |||
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 | |||
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 | |||
1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000円 | |||
10億円超 | 50人以下 | 492,000円 | |||
10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 | |||
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 | |||
上記に掲げる法人以外の法人等 | 60,000円 |
関連ファイルダウンロード
- 法人市民税確定申告書PDF形式/197.49KB
- 法人市民税予定申告書PDF形式/353.05KB
- 法人市民税更正請求書PDF形式/86.4KB
- 法人市民税納付書PDF形式/362.23KB
- 法人の設立に関する申告書PDF形式/112.44KB
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電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303
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