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保育所(園)・認定こども園等
こども誰でも通園制度利用のご案内
目次
こども誰でも通園制度とは
利用までの流れ
支給認定の申込み
施設の面談予約・利用予約
利用料の減免制度
キャンセルポリシー
利用上の注意点
実施施設
関連文書・リンク集

こども誰でも通園制度とは
こども誰でも通園制度(以下、「通園制度」という)とは、児童福祉法においては「乳児等通園支援制度(乳児等支援給付)」と規定されています。
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため創設された、新たな通園制度です。
現行の幼児教育・保育給付(保育施設の入所)とは異なり、就労要件を問わず、月10時間の枠内で、時間単位で柔軟に利用することができます。
「一時預かり」と「こども誰でも通園制度」は何が違う?
- 一時預かり事業
「保護者の立場からの必要性(就労や冠婚葬祭、リフレッシュ等、保護者の都合のために預けたい)」に対応して預かるものです。
原則として、利用できる年齢や時間数等に制限はありませんが、施設により制限を設けている場合があります。詳しい内容は、施設に直接お問い合わせください。 - こども誰でも通園制度
保護者の都合のために預かるものではなく、「家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援すること」を主な目的とするものです。
利用できる年齢や時間数等に、一定の制限があります。詳しい内容は、当冊子をご確認ください。
利用ができる方
下記の1と2のいずれも満たす方が対象です。
- 0歳6か月から満3歳未満のこども
- 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型認可外保育施設の利用(在籍)がないこども
注意事項
-
「0歳6か月から」とは、出生日から起算して、出生日が属する月から6か月後の月の応当日以降をいいます。ただし、6か月後の月に応当日がないときは、その翌月1日からになります。例1)6月10日が出生日の場合、6か月後の応当日である12月10日から例2)10月31日が出生日の場合、6か月後の応当日(4月31日)がないので5月1日から例3)8月29日が出生日の場合、6か月後の応当日(2月29日)がないので3月1日から(うるう年の場合のみ、6か月後の応当日である2月29日から)
- 「満3歳未満」とは、3歳の誕生日の前々日までをいいます。
例1)6月10日が誕生日の場合、6月9日まで
例2)2月29日が誕生日の場合、2月27日まで - 企業主導型以外の認可外保育施設を利用(在籍)している場合は、通園制度の利用ができます。
利用できる時間
こども1人当たり月10時間を上限とし、1回あたり最低1時間から、30分単位で利用できます。
- 未利用時間があっても、翌月以降へ繰り越したり、他のこどもに振り替えることはできません。
利用料・実費負担額
利用料
通園制度の利用においては、利用時間単位で利用料がかかります。
標準的な利用料は、1時間あたり300円です。ただし、利用料はそれぞれの施設で定めることができますので、施設によって利用料が異なる場合があります。
市内の実施施設の詳細は、こちらをご確認ください。
実費負担額
上記利用料とは別に、昼食代・おやつ代、保育用品代などの実費負担額をお支払いいただく場合があります。
利用料と同様に、実費負担額もそれぞれの施設で定めることができますので、施設によって金額が異なります。
市内の実施施設の詳細は、こちらをご確認ください。
利用料の減免制度について
市町村民税非課税世帯など、一部の世帯においては利用料が減免となる場合があります。ただし、実費負担額は減免の対象外です。
減免についての詳細は、こちらをご確認ください。
利用パターン
「定期利用」と「柔軟利用」の二通りの利用パターンがあり、施設によって異なります。
- 定期利用
利用する曜日や時間を固定して、同じ施設を定期的に利用する方法です。定期的な利用をするにあたり、利用できる日にち等を施設から指定されることがあります。
同じ施設を利用することで、こどもが場や人に慣れ、次第に保育者とこどもの関係が構築されると考えられます。 - 柔軟利用
利用する曜日や時間、施設等を固定せず、利用したい時に利用する方法です。こどもの状況や保護者のニーズに合わせた柔軟な利用が可能となります。
複数の施設を利用することで、こどものお気に入りの場所が増えていくことにつながったり、多くの保育者やこどもと触れ合うことや、色々な遊びを楽しむ機会となったりすることが考えられます。
実施方法
「一般型(独立施設・専用室独立・在園児合同)」「余裕活用型」の四通りの実施方法があり、施設によって異なります。
- 一般型(独立施設)
通園制度を利用するこどもだけの専用施設で、通園制度専任の職員が保育を行います。一定の定員でこどもを受け入れます。 - 一般型(専用室独立)
保育施設等の中にある、通園制度を利用するこどもだけの保育室で、通園制度専任の職員が保育を行います。在園児の人数に左右されず、一定の定員でこどもを受け入れます。 - 一般型(在園児合同)
保育施設等に入所しているこどもと一緒の保育室で、入所児童の担任や通園制度専任の職員等が保育を行います。在園児の人数に左右されず、一定の定員でこどもを受け入れます。 - 余裕活用型
保育施設等に入所しているこどもと一緒の保育室で、入所児童の担任や通園制度専任の職員等が保育を行います。在園児の人数によって定員が左右されるため、入所状況によっては受け入れができなくなる場合があります。
利用までの流れ
- 利用を希望される施設の事前見学
大切なお子さんを預ける施設ですので、必ず事前見学をお願いします。見学については、直接施設にお問い合わせください。 - 支給認定の申込み
通園制度利用のためには、まず市から「支給認定」を受ける必要があります。通園制度利用を希望するお子さんについて、支給認定申込みの手続きをしてください。
必要書類や申込期間等の詳細は、こちらをご確認ください。 - 支給認定の審査
保護者から提出された書類から、支給認定を受けることができるかどうかを審査します。 - 認定証の交付
支給認定を受けることができると判断した場合、認定証を交付します。
認定証の交付後、『つうえんポータル(外部サイト)』の利用ができるようになり、このシステムから利用希望施設の予約等を行います。 - 事前面談の予約・実施
利用希望施設にて、事前面談を行います。システムから、面談の予約を行います。
面談にて、集団生活が可能であると認められましたら、施設の利用ができるようになります。 - 施設の利用
システムから、利用の予約を行います。
支給認定の申込み
申込みができる方
かすみがうら市に住民登録があり、「利用ができる方」に当てはまる方
- 市外に住民登録がある方は、住民登録のある市町村へお問い合わせください。
申込み期間・申込み先など
受付場所
下記1または2のいずれかの方法で提出してください。
- 窓口へ提出する場合:子育て支援課(市民窓口センター)
- 電子申請をする場合:いばらき電子申請・届出サービス
- 窓口へ提出する場合、子育て支援課以外の窓口では受け付けできません。
受付期間
原則として、締切等はありません。随時受付を行っています。
- 毎週金曜日までに申請された内容をまとめて審査し、翌々週の金曜日までに認定証を郵送します。閉庁日が多い場合や、申請が多く審査に時間を要する場合、上記以降の郵送となることがありますのでご了承ください。
- 0歳6か月未満のこどもの事前申込みをする場合、0歳4か月以降に受付を開始します。それ以前に申込みをしても受付できませんのでご注意ください。
受付時間
- 窓口へ提出する場合:月曜から金曜 8時30分から17時15分まで
- 電子申請をする場合:24時間365日申請可能
- 窓口へ提出する場合、土曜・日曜・祝日および毎週木曜の延長窓口は対応していません。
申込みに必要な書類
次の申込みに必要な書類(1は必須、2は該当する方のみ)をご準備ください。
※下記1と2のほかに、追加書類の提出を求める場合があります。
- かすみがうら市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書
1枚につき、3人までのこどもの詳細を記入できます。こどもの数に応じて、必要な枚数をご提出ください。 - 状況に応じて必要な書類
下記a~eのいずれかに該当する方は、上記1の書類とあわせて下記書類の提出が必要です。
- 令和7年1月1日時点でかすみがうら市に住民登録がない場合
- 令和8年1月1日時点でかすみがうら市に住民登録がない場合
- 認定を希望するこどもについて、配慮すべき疾患・アレルギー等を有している場合
- 既に認定を受けているこどもがいる場合
- 認定を希望するこどもで、障害者手帳等の交付や障害に係る手当等を受給している場合
令和7年1月1日時点でかすみがうら市に住民登録がない場合(4月~8月までに利用希望の方)
- 必要書類
令和7年度課税(非課税)証明書 - 備考
令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体で取得できます。保護者それぞれにつき1枚必要です。
課税(非課税)証明書は、自治体により名称が異なる場合があります。必ず「市町村民税所得割および均等割」が記載された証明書をご提出ください。
令和8年1月1日時点でかすみがうら市に住民登録がない場合(4月以降に利用希望の方)
- 必要書類
令和8年度課税(非課税)証明書 - 備考
令和8年1月1日時点で住民登録がある自治体で取得できます。保護者それぞれにつき1枚必要です。
課税(非課税)証明書は、自治体により名称が異なる場合があります。必ず「市町村民税所得割および均等割」が記載された証明書をご提出ください。
認定を希望するこどもについて、配慮すべき疾患・アレルギー等を有している場合
- 必要書類
認定を希望するこどもに係る、医師による指示書・診断書など - 備考
所定の様式はありません。かかりつけ医が作成し、保護者が提出してください。なお、発行に係る料金は保護者負担となります。
既に認定を受けているこどもがいる場合
- 必要書類
認定を受けているこどもに係る認定証 - 備考
認定期間内のこどもに限ります。
認定を希望するこどもで、障害者手帳等の交付や障害に係る手当等を受給している場合
- 必要書類
身体障害者手帳、療育手帳、通所受給者証などの写し
施設の面談予約・利用予約
通園制度は市内の実施施設だけでなく、市外の実施施設も自由に利用できます。
ただし、市外施設の利用においては施設所在地の自治体から認定を受けているこどもが優先となる場合もありますので、ご了承ください。
面談予約
認定証が交付されましたら、事前面談の予約ができるようになります。
『つうえんポータル(外部サイト)』から、面談予約を行います。面談の結果、集団生活が可能と判断されましたら、利用予約を行うことができます。
なお、通園制度利用中に利用施設を変えたい場合は、新たな施設で改めて面談を行う必要があります。
利用予約
『つうえんポータル(外部サイト)』から、利用予約を行います。利用申込みを行った時点(仮予約)より、下記キャンセルポリシーの対象となりますのでご注意ください。
利用料の減免制度
算定方法
かすみがうら市の基準に基づき、世帯の市町村民税額によって算定します。市町村民税額の決定に合わせ、毎年9月に算定根拠となる課税額の年度を切り替えます。
| 令和8年度 通園制度における利用料減免の算定根拠税額 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年 | 令和9年 | ||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 令和7年度市町村民税額 (令和6年中の収入)により算定 |
令和8年度市町村民税額(令和7年中の収入)により算定 | ||||||||||
- 保護者の収入が少額(103万未満)の場合、同居祖父母等の収入も合算されます。
- 住宅借入金(取得)等特別控除・配当控除・外国税額控除等がある場合には、控除前の税額が算定対象となります。
- 未申告等で税情報が確認できない場合、最高階層で算定します。
- 収入が無くても、申告手続きは必要です。申告されない場合、上記と同様に算定します。
減免となる世帯
算定した結果、世帯によっては下記表のとおり利用料が減免される場合があります。
減免が適用されるかどうかは、認定証に記載します。施設の定めた利用料から、下記の「減免される額」を差し引いた料金を、施設にお支払いください。なお、実費負担額は減免の対象外です。
| 階層区分 | 減免される額 | ||
|---|---|---|---|
| 第1階層 | 生活保護世帯 | 300円/時間 | |
| 第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 240円/時間 | |
| 第3階層 | 市町村民税所得割課税世帯 77,101円未満 |
210円/時間 | |
| 第4階層 | 市町村民税所得割課税世帯 77,101円以上 |
市町村が支援が必要と認めた世帯 | 150円/時間 |
| 第5階層 | 市町村民税所得割課税世帯 77,101円以上 |
一般世帯 | 減免対象外 |
例1)施設の利用料が300円/時間、第2階層にあたる場合…300円-240円=60円/時間の支払い
例2)施設の利用料が200円/時間、第3階層にあたる場合…200円-210円=0円/時間の支払い
例3)施設の利用料が300円/時間、第5階層にあたる場合…減免対象外=300円/時間の支払い
キャンセルポリシー
キャンセルポリシーとは、予約したサービスや商品をキャンセルする際に適用されるルールや条件のことです。
『つうえんポータル』にて利用申込みを行った時点(仮予約)より、当キャンセルポリシーの対象となります。保育施設の利用承諾をもって予約確定となります。
予約変更・キャンセルについて
-
利用予定日の前日17時をもって予約内容の変更ができなくなります(予約内容の確定)。
-
予約内容の確定後、子どもの体調不良等により予約変更・キャンセルを希望される場合は、すみやかに施設にご連絡ください。なお、電話は施設の開所時間内にお掛けください。
-
無断キャンセルは、施設や他の利用者のご迷惑となります。絶対におやめください。
-
無断キャンセルや度重なる予約変更があった場合、今後のご利用をお断りすることがあります。
キャンセルの取扱い期限
-
予約内容の確定前に時間の変更・キャンセルをした場合、予約していた利用時間の消費や利用料のお支払いはありません。
-
予約内容の確定後に時間の変更・キャンセルをした場合、利用したものとみなし、確定していた予約内容の時間分が消費されます。なお、利用料のお支払いはありません。
-
キャンセルした場合の給食代・おやつ代などの実費負担額のお支払いについては、施設へご確認ください。
利用時間・利用料の計算について
-
利用開始予定時刻を過ぎてからお預かりした場合でも、利用開始予定時刻から利用時間は消費されます。また、利用開始予定時刻からの利用料を徴収します。
-
お迎えが予定時刻より早まった場合でも、利用終了予定時刻まで利用時間は消費されます。また、利用終了予定時刻までの利用料を徴収します。
-
お迎えの予定時刻から10分を超えた場合は、30分単位で利用をしたものとみなし、お迎えの時間まで併せて超過した利用時間を消費し、利用時間分の利用料を徴収します。なお、月10時間の利用枠を超過した場合は、一時預かりの利用に切り替えますので、別途一時預かりの料金が発生します。
利用日当日について
-
登園受付は、利用開始予定時刻の10分前から可能です。それより前の時間に登園されても、受付できませんのでご注意ください
- 下記に当てはまる場合、利用をお断りしたり、利用時間を繰り上げてお迎えをお願いすることがあります。
- 熱や咳、鼻汁などの症状がみられるとき
- 感染症疾病を有し、他に感染するおそれがあるとき
- その他、入所児童の安全な保育に支障があると判断したとき
-
施設内で感染症疾病が流行している時や、地震・台風等による災害のおそれがある時など、安全な保育に支障がある時には、施設の判断により利用をお断りする場合があります。なお、この場合は利用料・実費負担額のお支払いや利用時間の消費はありません。
-
利用予約に合わせて保育士の配置を行いますので、お迎えの時間は厳守いただくようお願いします。万が一遅れてしまう場合には、必ず施設にご連絡ください。お迎え時間が守られない・連絡がない場合などは、今後の利用をお断りする場合があります。
| 連絡の期限等 | 利用日前日 | 利用日当日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17時までの 変更・キャンセル (予約内容の確定前) |
17時以降の 変更・キャンセル (予約内容の確定後) |
変更・キャンセル | 体調不良等による 受入お断り |
施設都合の 受入お断り |
|
| 変更・キャンセル の方法 |
施設へ電話連絡 (施設の開所時間内にご連絡ください) |
- | - | ||
| 利用料の支払い | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
| 実費負担額(給食 費等)の支払い |
無し | 施設にお問い合わせください | 無し | ||
| 利用時間の消費 | 無し | 有り | 有り | 有り | 無し |
| 注意事項 | 無断キャンセルや度重なる予約変更、お迎え時間を守らないなどのルール違反があった場合、 今後のご利用をお断りすることがあります。 |
||||
利用上の注意点
- 利用においては各施設の決まりを守ってご利用ください。
親子通園について
保育施設等の環境に慣れるまでに時間がかかるこどもに対する対応として、保護者と一緒に通園制度を利用する「親子通園」を取り入れることがあります。
ただし、通園制度の趣旨やこどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態になることがないよう留意する必要がありますので、利用の初期のみの実施を想定しています。
親子通園の実施有無や実施期間については、事前面談等で利用施設と相談してください。
届け出について
次のような場合は、すみやかに子育て支援課(市民窓口センター)まで届け出てください。
- 認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、企業主導型認可外保育施設の利用を開始するとき
- 居住地などが変わるとき(転居など)
- 世帯の状況が変わるとき(結婚・離婚など)
- 連絡先が変わるとき(保護者の電話番号など)
認定の消滅について
次のような場合は、認定消滅(通園制度の利用不可)となります。
- 事実と異なる虚偽の申請があった場合
- 集団生活が不可能な場合
- かすみがうら市から転出する場合(転出先自治体にて、改めて支給認定申込み手続きが必要です。)
- その他、市長が認定消滅を適当と認める場合
実施施設
かすみがうら市内でこども誰でも通園制度を実施している施設は、以下のとおりです。
- かすみがうら市外の施設の実施状況や詳細は、施設へお問い合わせください。
わかぐり保育所
| 設置者 | かすみがうら市 | 施設区分 | 市立保育所 | 住所 | 下稲吉519-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0299-59-2882 | 受入年齢 | 0歳6か月から満3歳未満 | 利用定員 | 8名 |
| 実施曜日 | 火曜日・水曜日・木曜日 (祝日および8月13日~8月15日、12月29日~翌1月3日を除く) |
実施方法 | 一般型 (在園児合同) |
||
| 利用形態 | 柔軟利用 | 親子通園 | 可 | 医療的ケア児 | 受入不可 |
| 実施時間 | 9時00分から14時00分まで
|
||||
| 利用料 | 300円/時間
|
||||
| 実費負担額 | おやつ:50円/食、給食:250円/食、連絡帳:200円/初回に購入 | ||||
| 予約期限 | 利用希望日の1週間前まで | ||||
| 注意事項 |
|
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関連文書・リンク集
制度関連
- かすみがうら市こども誰でも通園制度利用のご案内(PDF)
- こども誰でも通園制度について(こども家庭庁ホームページ)
つうえんポータル関連
- つうえんポータル(こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト)
- つうえんポータル利用者向けリーフレット(PDF)
- つうえんポータル利用者向けマニュアル(R8年3月版)(PDF)
いばらき電子申請・届出サービス関連
- いばらき電子申請・届出サービス利用の流れ(市ホームページ)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:0299-59-2111 029-897-1111
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- 2026年3月20日
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