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かすみがうにゃ足跡

保育所(園)・認定こども園等

保育施設利用のご案内

目次

  1. 教育・保育施設とは
  2. 受入年齢とクラス年齢
  3. 施設利用のための認定(支給認定)
  4. 入所(園)の手続き
  5. 保育料と給食費(主食費・副食費)
  6. 現況届の提出
  7. 認定変更の手続き
  8. 退所(園)の手続き
  9. その他の保育サービス
  10. 保育施設に関するよくある質問

保育1

1 教育・保育施設とは

 教育施設とは、小学校以降の教育の基礎をつくるために幼児期の教育を行う学校であり、保育施設とは、保育が必要なお子さんを保護者の方に代わって保育することを目的とする施設です。
 なお、かすみがうら市内における幼児教育・保育施設は、下記表のとおりです。

設置者 施設区分 施設名 所在地 電話番号 受入年齢 保育サービス
保育所部分 幼稚園部分 乳児保育 延長保育 一時保育
かすみがうら市 保育所(園) 第一保育所 深谷3667 029-897-0345 1歳児から
かすみがうら市 保育所(園) やまゆり保育所 五反田298-20 0299-59-2172 産休明けから
かすみがうら市 保育所(園) わかぐり保育所 下稲吉519-2 0299-59-2882 1歳児から
社会福祉法人聖隷会 保育所(園) のぞみ保育園 東野寺495-1 0299-23-5281 産休明けから
社会福祉法人聖隷会 保育所(園) 霞ヶ浦保育園 坂4458-1 029-896-2200 産休明けから
社会福祉法人廣山会 保育所(園) プルミっこ保育園 稲吉南2-9-1 029-834-7003 産休明けから
学校法人沼田学園 保育所(園) 千代田保育園 下稲吉2402-1 029-832-6550 産休明けから
学校法人狩野学園 認定こども園 神立幼稚園 稲吉2-18-8 029-831-0328 産休明けから 満3歳から
学校法人たけより学園 認定こども園 くりのみ自然幼稚園 宍倉6204-13 029-831-4510 満2歳から 満3歳から
社会福祉法人聖朋会 認定こども園 美並未来みなみこども園 上大堤210-1 029-897-2770 産休明けから 満3歳から
株式会社M.World 地域型保育事業
(小規模保育)
キッズランドなないろ
しもいなよし園
下稲吉2632-11
ALBION102
0299-56-5761 産休明けから
2歳児まで

保育所(園)

 就労などのため家庭で保育ができない保護者の方に代わって、お子さんを保育する施設です。
 また、就学前のお子さんとその保護者の方が、気軽に子育て中の親子と交流したり、子育てに関する相談ができる子育て支援の場です。

幼稚園

 満3歳以上のお子さんに対し小学校以降の教育の基礎をつくるため、幼児期の教育を行う学校としての施設です。保護者の方が働いている、いないにかかわらず利用ができます。

認定こども園

 教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さをあわせ持つ施設です。保護者の方が働いている、いないにかかわらず利用でき(幼稚園部分)、保護者の方の就労状況が変更になった場合でも継続して利用できます。
 また、就学前のお子さんとその保護者の方が、気軽に子育て中の親子と交流したり、子育てに関する相談ができる子育て支援の場です。

地域型保育

 0歳児から2歳児までのお子さんを対象に、ひとりひとりの発達状況や個性に合わせたきめ細やかな保育を行う施設です。
 なお、地域型保育は利用定員などにより、以下のとおりの類型があります。

  • 小規模保育(定員6人以上19人以下)
    家庭的保育に近い雰囲気のもと、少人数を対象にきめ細かな保育を行う施設
  • 家庭的保育(定員5人以下)
    家庭的保育者の自宅などにおいて、家庭的な雰囲気のもとで少人数を対象にきめ細かな保育を行う施設
  • 事業所内保育
    会社の事業所の保育施設などで、従業員のお子さん(従業員枠)のほか、従業員以外のお子さん(地域枠)を保育する施設
  • 居宅訪問型保育
    障害・疾患などで個別のケアが必要な場合など、お子さんの自宅などに保育士が訪問して、保育を提供する事業

 

2 受入年齢とクラス年齢

受入年齢

 かすみがうら市内の保育施設における受入年齢は、上記表のとおりです。

クラス年齢(〇歳児)

 その年の4月1日時点の年齢で、1年間のクラス年齢が決まります。
 ※年度の途中で誕生日を迎えても、クラス年齢は変わりません。

  • 令和6年度クラス年齢表
クラス年齢 生年月日
5歳児 平成30年(2018年)4月2日生まれ ~ 平成31年(2019年)4月1日生まれ
4歳児 平成31年(2019年)4月2日生まれ ~ 令和2年(2020年)4月1日生まれ
3歳児 令和2年(2020年)4月2日生まれ ~ 令和3年(2021年)4月1日生まれ
2歳児 令和3年(2021年)4月2日生まれ ~ 令和4年(2022年)4月1日生まれ
1歳児 令和4年(2022年)4月2日生まれ ~ 令和5年(2023年)4月1日生まれ
0歳児 令和5年(2023年)4月2日生まれ ~
 

3 施設利用のための認定(支給認定)

 教育・保育施設を利用したい場合は、入所(園)申込みと併せて、「支給認定」を受ける必要があります。
 支給認定はお子さんの年齢と保育の必要性の有無により、下記の表のように区分されます。
 なお、保護者の方(父および母)が、次のいずれかの事由に該当する場合は、保育認定を受けることができます。 
◆ 認定開始日は、認定の申請日以降となります。認定の遡りはできませんので、必ず施設利用開始前に申請手続きを行ってください。

保育の必要な事由(保育認定の場合)

  1. 就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内労働など)されている場合
  2. 妊娠中または出産後間がない場合
  3. 保護者の疾病・負傷または障害のある場合
  4. 親族を常時介護または看護されている場合
  5. 震災・風水害・火災その他の災害の復旧にあたっている場合
  6. 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている、又はこれから行う場合
  7. 就学(職業訓練校などによる職業訓練を含む)されている場合
  8. 虐待やDVのおそれがある場合
  9. 育児休業を取得した際、既に保育施設を利用されているお子さんについて、継続利用が必要と認められる場合
  10. その他上記に類する状態にあって、お子さんを保育することができないと認められる場合

◆ 「集団生活を経験させたい」「幼児教育の場として利用したい」という理由は、保育が必要な事由には該当しません。

支給認定証の交付

 対象となるお子さんの年齢と保護者の方の状況などにより、認定区分別に支給認定証を交付します。

認定区分 利用できる施設
◆ 1号認定(教育認定)
お子さんが満3歳以上で、幼稚園や認定こども園で教育を希望される場合
  • 幼稚園
  • 認定こども園(幼稚園部分)
◆ 2号認定(保育認定)
お子さんが満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、
保育施設で保育を希望される場合
  • 保育所(園)
  • 認定こども園(保育所部分)
◆ 3号認定(保育認定)
お子さんが満3歳未満で、保育の必要な事由に該当し、
保育施設で保育を希望される場合
  • 保育所(園)
  • 認定こども園(保育所部分)
  • 地域型保育事業所(小規模保育など)

利用できる期間(認定期間)

 1・2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日の前々日までです。 
 また、3号認定のお子さんが満3歳の誕生日を迎えられたときは、市から2号認定証を交付します。ただし、保育の必要な事由により、利用できる期間(認定期間)は次のとおりとなります。

保育の必要な事由 具体的な保護者の方の状況 保育の必要量 利用できる期間
(認定期間)
保育標準時間 保育短時間
就労 月64時間以上120時間未満、労働することを常態とされていること
※条件付き
お子さんの小学校就学前日までの期間内で左の状態が継続すると見込まれる期間まで
月120時間以上労働することを常態とされていること
産前産後 出産予定日8週間前(多胎妊娠の場合は、14週間前)の日から
出産(予定)日後8週間を経過するまでの期間内にあること
出産予定日前8週目の属する月(多胎妊娠の場合は前14週目の属する月)から、
出産(予定)日後8週間目の属する月の末日まで ※育児休業取得による入所期間の延長はできません
疾病・負傷・障害 医師が作成した診断書により保護者の疾病もしくは負傷が確認できる状態にあること、
または、右の手帳の交付を受けていること
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合は、お子さんの就学前日まで
  • その他の場合は、医師が作成した診断書に記載されている期間まで
親族の介護・看護 親族その他の者を介護または看護することを常態とされていること
災害復旧 自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること 災害の復旧が完了すると見込まれる期間まで
求職活動 就労する意思があり、求職活動に専念されていること、もしくはこれから行うこと
(起業準備を含む)
× 利用開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで
就学 1日につきおおむね4時間以上、職業能力開発施設において職業訓練を受け、
または学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校などにおいて就学されていること
卒業・修了予定日の属する月の末日まで
育児休業(就労) 就労を理由に保育施設を利用されている方が、
育児休業法等の法令に定める育児休業を取得される場合
× お子さんの小学校就学前日までの期間内で左の状態が継続すると見込まれる期間まで
※育児休業期間を証する書類の提出が必要です

◆ 保育の必要量と利用できる期間は、保育の必要な事由に応じて決定します。保育の必要量は「保育標準時間」と「保育短時間」があり、上記の表内において「保育標準時間」「保育短時間」のどちらにも○がついている場合は、就労時間などによって、いずれかに決定されます。

保育必要量

 認定区分や保育の必要な事由により、保育の必要量を決定します。
 なお、保育の必要量の区分や利用できる時間、対象となる方は次のとおりです。

保育の必要量の区分 利用できる時間 対象となる方
保育標準時間 1日最大11時間 月120時間以上の就労、妊娠・出産、疾病・障害をお持ちの方など
保育短時間 1日最大8時間 月64時間以上120時間未満の就労、求職活動の方など

◆ 保育標準時間・短時間の設定や延長保育の時間は各施設によって異なります。詳しいことは、入所を希望される施設までお問合せください。
◆ 就労時間が月120時間未満であっても、就労状況などによって標準時間認定を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
◆ 利用中に育児休業を取得される場合は、短時間認定となります。
◆ 就労時間の変更などにより保育時間の変更を希望される場合は、毎月15日(休日の場合は前開庁日)までに、必要書類を添えて、必要な手続きを行ってください。変更内容は翌月1日から適用されます。なお、月途中の変更はできません。
◆ 保育の必要量の認定(保育標準時間・保育短時間)によって保育料は異なります。なお、保育の必要量が変更となった場合、変更となった月から保育料も変更になります。

認定申請手続き

 認定申請の手続きは、入所(園)の手続きと併せて行います。こちらをご確認ください。

認定後に変更が生じた場合の手続き

 婚姻や離婚等や、育児休業の取得、転職、離職などにより、認定証の交付に係る認定申請の内容や家庭状況に変更があった場合は、手続きが必要になります。こちらをご確認ください。

 

4 入所(園)の手続き

申込みができる方

  1. かすみがうら市に住民登録がある方
  2. 保護者の方のいずれもが、保育が必要な事由に該当し、保育施設での保育を必要とされる方 ※保育認定の場合のみ

◆ かすみがうら市外に住民登録がある方が、かすみがうら市内の施設を希望される場合、「広域入所について」をご確認ください。

申込み場所

市内の保育施設に4月から入所(園)を希望される場合

 入所(園)の受付期間や場所を指定して、一斉に受付します。例年、11月下旬~12月上旬頃に受付を行います。10月中旬頃に市HPや広報誌に受付期間等の詳しい内容を掲載しますので、そちらをご確認ください。

  • 認定こども園の幼稚園部分(教育認定の場合)については、各施設にお問い合わせください。

市内の保育施設に年度途中から入所(園)を希望される場合(5月以降の入所(園))

 申込締切は、入所(園)を希望される月の2か月前の16日から前月の15日(休日の場合は前開庁日)までです。
◆ 例:10月入所希望の場合の受付期間…8月16日から9月15日まで

  • 第1希望施設が市立保育所・民間保育所の場合
    子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口に保護者の方がお越しのうえ、申込みに必要な書類を提出してください。
    受付時間は月曜日~金曜日の8時30分~17時15分まで。(土曜・日曜・祝日を除く)毎週木曜日の延長窓口は対応していません。
  • 第1希望施設が認定こども園・地域型保育事業の場合
    施設に直接お申込みください。

◆ 2施設以上に申込書類を提出する必要はありません。第1希望施設の申込先に、書類をご提出ください。

市外の保育施設の利用を希望される場合

 かすみがうら市にお住まいの方が、市外の保育施設の利用を希望される場合、「広域入所について」をご確認ください。

申込みに必要な書類

 次の申込みに必要な書類をご準備ください。ダウンロードページはこちらです。

  1. 施設型給付費等支給認定申請書
    …児童1人につき1枚必要です。
  2. 保育所申請用補助表 ※教育認定は不要
    …児童1人につき1枚必要です。
  3. 保育施設利用に関する確認表及び同意書
    …世帯につき1枚必要です。
  4. 保育の必要性を証明する書類(下表参照) ※教育認定は不要
    …保護者それぞれにつき1枚必要です。
    ◆ 65歳未満の祖父母と同居(世帯分離を問わず同一住所地に居住)されている場合は、利用の優先度判定にあたり必要です。
保護者の状況 必要書類 備考
(1)就労、就労見込みの方
(2)内職の方
就労証明書 保育を必要とする最低就労時間数は月64時間以上です。
さらに就労時間数により、下記のような認定区分となります。
・月120時間以上:保育標準時間認定(最大11時間)
・月64~120時間未満:保育短時間認定(最大8時間)
 ※就労時間数には、休憩時間を含みます。
 ※育児休業中の場合、様式中に期間を証明願います。((1)・(2)の方のみ)
    なお、育児休業中の方が入所申込をされる場合、入所月中に復職することが必要です。
(3)自営業主、自営業専従者、
    家族従業者の方
1.就労証明書
2.就労者本人氏名の記載のある、下記書類のいずれか
 『確定申告』『源泉徴収票』…最新のもの
 『営業許可証』『開業届』…今年開業した方のみ
※1.および2.を併せてご提出ください。
(4)疾病・障害をお持ちの方、
    疾病者等の介助の方
診断書(本人用・介助者用)または 身体障害者手帳等の写し  
(5)出産予定の方、
    または出産後まもない方
保護者氏名および出産(予定)日の判るもの 母子手帳や出生証明書の写しなど
(6)就学・職業訓練中の方 在学証明書 および カリキュラム 専修学校などが発行するもの(任意様式)
(7)求職中の方 求職に関する申立書 入所後90日以内に就労証明書等の提出がない場合、退所となります。

   5. その他、状況に応じて必要な書類(次の区分に該当する方は、上記1から4までの書類と併せて下記の提出が必要です)

区分 必要書類 書類の説明
育児休業の期間を切り上げて復職し、入所を希望する場合 保育所申込に関する理由書 教育認定の場合は不要。
入所月中に育休を切り上げて復職する旨をご記入ください。
かすみがうら市へ転入予定で申込をする場合
保育所申込に関する理由書 現在の住所地および転入予定日をご記入ください。
内定通知等について、転入予定日前の場合は現在の住所地へ送付します。
転入先住所がわかる書類 賃貸借契約書・不動産売買契約書など、保護者氏名および転入先住所の記載のある書類をご用意ください。
かすみがうら市外の施設を希望される場合 広域入所確認シート 教育認定の場合は不要。詳細は「広域入所について」をご確認ください。
※保育認定の場合、入所申込で市内施設と市外施設の併願はできません。
4月から8月までの間に入所(園)を希望される方で、
令和5年1月1日時点の住所地が、かすみがうら市以外の場合
令和5年度市町村民税課税(非課税)証明書 令和5年1月1日時点で住民登録がある自治体で取得できます。
保護者それぞれにつき1枚必要です。
9月から翌年3月までの間に入所(園)を希望される方で、
令和6年1月1日時点の住所地が、かすみがうら市以外の場合
令和6年度市町村民税課税(非課税)証明書 令和6年1月1日時点で住民登録がある自治体で取得できます。
保護者それぞれにつき1枚必要です。
同一世帯に外国籍の方がいる場合 在留カードの写し  
同一世帯の方が障害者手帳の交付を受けている場合 身体障害者手帳、療育手帳、通所受給者証などの写し お申込みされる方がご用意ください。
離婚調停中の場合 調停期日通知書など、調停が継続中と判断できる書類の写し お申込みされる方がご用意ください。

◆ 課税(非課税)証明書は、自治体により名称が異なる場合があります。必ず「市町村民税所得割および均等割」が記載された証明書をご提出ください。
◆ 上記のほかに追加書類の提出を求める場合があります。

入所(園)までの流れ

 申込みから入所(園)までの流れは、次のとおりです。なお、入所(園)の申込み手続きは、利用される施設によって異なります。 

  1. 入所(園)を希望される施設の事前見学
    大切なお子さんを預ける施設ですので、必ず事前見学をお願いします。見学については、直接施設にお問い合わせください。
  2. 認定申請および入所(園)申込み
    ◆ 施設の利用を希望するお子さんについて、認定申請および入所(園)の申込み手続きをしてください。
    ◆ 申込先・申込期間はこちらをご確認ください。
  3. 入所判定会議(保育認定の場合)
    ◆ 市の基準に基づき、保育の必要性の高い方から内定者を決定します。
    ◆ 4月から市内の保育施設に入所(園)を希望される場合の判定会議は、1月中に行います。
        また、途中入所(園)を希望される場合は、毎月16日以降に行います。
  4. 認定証の交付・内定
    ◆ 認定証は、結果と合わせて交付します。
    ◆ 4月から市内の保育施設に入所(園)の内定を受けられた方には、1月下旬に内定通知書をご自宅に郵送します。
    ◆ 途中入所(園)の内定を受けられた方には、毎月20日までに電話でご連絡します。
  5. 面接・健康診断
    ◆ 面接・健康診断は、必ず入所(園)月の前月末までに受けてください。所定の期間に受けられない場合は、内定取消しになります。(4月内定の方の面接・健康診断は、2月頃を予定しています。)
    ◆ 内定後、内定先の保育施設での面接と健康診断の結果によっては、入所(園)できないことがあります。
  6. 入所(園)の決定
    ◆ 面接と健康診断の結果によって、内定を受けたお子さんが集団生活できると判断された場合は、入所(園)の決定となります。
    ◆ 入所(園)される保育施設によって、保育料や給食費の支払先が異なります。詳しくは、こちらをご覧ください。
  7. 保育料・副食費の決定
    ◆ 入所(園)月前の月末までに保育料や副食費に関する通知をご自宅にお送りします。

 

5 保育料と給食費(主食費・副食費)

幼児教育・保育の無償化について

 保育料や、給食費のうち副食費の免除についてはいずれの認可保育施設を利用される場合でも、かすみがうら市の基準に基づいて決定します。なお、次の表に当てはまるお子さんについては、幼児教育・保育の無償化により、保育料が無償化となります。

利用施設(認可施設) 認定区分 保育料の無償化対象
市立保育所
民間保育所
新制度幼稚園
認定こども園
地域型保育事業所
教育認定(満3歳~5歳児クラス) すべてのお子さん
保育認定(3歳児~5歳児クラス) すべてのお子さん
保育認定(0歳児~2歳児クラス) 住民税非課税世帯のお子さん

◆ 保育認定の場合、2歳児クラスのお子さんが、年度途中で3歳を迎えても、その年度中は無償化の対象にはなりません。
無償化の対象となるのは保育料のみです。給食費や教材費、延長保育料など、実費徴収されている費用は、無償化の対象外です。
◆ 一部の幼稚園や、認可外保育施設等に通うお子さんの保育料の無償化については、施設により異なります。詳しくは子育て支援課(千代田庁舎1階)および利用施設へお問い合わせください。

保育料と副食費の算定

 保育料の額と副食費の免除有無は、世帯の市町村民税所得割課税額や保育の必要量などによって決定します。
 保護者両方の課税額を合算し算定(ひとり親家庭の場合はいずれかの保護者の課税額により算定)しますが、収入が少額の場合、同居(世帯分離を問わず、同一住所地に居住している場合)祖父母等の収入も合算されます。
 また、寄付金控除・住宅借入金(取得)等特別控除・外国税額控除等による控除がある場合には、控除前の税額が算定対象となります。
 なお、市町村民税額の決定にあわせて、毎年9月に算定ベースとなる市民税の年度を切り替えます。課税状況などの変更があった場合は、決定内容の変更手続きが必要となりますので、速やかに必要書類を提出してください。

令和6年度保育料・副食費 算定ベースとなる市民税の年度
令和6年4月分~令和6年8月分 令和5年度分の市町村民税額
令和6年9月分~令和7年3月分 令和6年度分の市町村民税額

保育料(月額)

かすみがうら市特定教育・保育施設利用者負担額(保育認定・3歳未満児)[月額]

 市立・民間施設ともに同じ利用者負担額(保育料)です。かすみがうら市外の施設を利用する場合でも、保育料の決定はかすみがうら市で行います。

階層区分 保育標準時間 保育短時間
第1階層 生活保護受給世帯 0 0
第2階層 市町村民税非課税世帯 0 0
第3階層 市町村民税所得割課税額
48,600円未満
14,000 13,700
ひとり親世帯など 6,000 5,800
第4階層 市町村民税所得割課税額
(1)48,600円以上~57,700円未満
22,000 21,600
(2)57,700円以上~97,000円未満 22,000 21,600
ひとり親世帯など
48,600円以上~77,101円未満
9,000 8,800
第5階層 市町村民税所得割課税額
97,000円以上~169,000円未満
32,000 31,400
第6階層 市町村民税所得割課税額
169,000円以上~301,000円未満
43,000 42,200
第7階層 市町村民税所得割課税額
301,000円以上~397,000円未満
50,000 49,100
第8階層 市町村民税所得割課税額
397,000円以上
55,000 54,000

単位:円

◆ 保育標準時間と保育短時間の保育料は、認定を受けた保育の必要量に応じて適用します。
◆ 住民税の申告がない方やかすみがうら市に転入された方などで、かすみがうら市で税情報が確認できず、書類等の提出がない場合は、最高階層となります。
◆ 第3階層と第4階層における「ひとり親世帯など」とは、ひとり親世帯(同居親族がいる場合などは対象外となることがあります)、通所受給者証・⾝体障害者⼿帳・療育⼿帳・精神障害者保健福祉⼿帳の交付を受けた方を有する世帯、特別児童扶養⼿当の⽀給対象児童・国⺠年⾦の障害基礎年⾦等の受給者を有する世帯を指します。

保育料の軽減措置

  • 同一世帯から、2人以上のお子さんが保育施設を利用される場合、同時入所しているお子さんから数えて2人目の保育料は半額、3人目以降は無料となります。
  • 市町村民税所得割額が57,700円未満(第4階層1以下)の世帯の場合、年齢制限なく最年長のお子さんを1人目、その下のお子さんを2人目として、3人目以降は無料となります。
  • ひとり親世帯などにおいて、市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯の場合、年齢制限なく最年長のお子さんを1人目、その下のお子さんを2人目として、2人目以降のお子さんに係る保育料は無料となります。
  • 市独自子育て支援策として、年齢制限なく最年長のお子さんを1人目、その下のお子さんを2人目として、2人目のお子さんに係る保育料は無料となります。
 

給食費(月額)

給食費とは

 幼児教育・保育の無償化に伴い、教育認定のすべてのお子さんと、保育認定で3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんについては、保育料が無償化され、代わりに実費負担となる給食費の支払いが生じます。
 認定区分や利用施設により、給食費の金額や取り扱いが異なります。
◆ 0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんに係る給食費は保育料に含まれていますので、別途の徴収はありません。

  • かすみがうら市内の施設を利用している場合
  1. 1号認定(教育認定)のお子さんは、給食費として主食費と副食費の徴収があります。
  2. 2号認定(保育認定)のお子さんは、給食費のうち主食費が免除となっておりますので、副食費の徴収のみになります。
  3. 市立保育所のお子さんに係る給食費(副食費のみ)は、1人あたり月額4,500円です。
  4. 民間保育所・認定こども園は施設により金額が異なりますので、ご利用されている施設にお問い合わせください。
  • かすみがうら市外の施設を利用している場合
    給食費として主食費と副食費の徴収があったり、主食のみ持参するなど、施設により給食費の金額や取り扱いが異なります。詳しくはご利用されている施設にお問い合わせください。

副食費の徴収免除

 給食費のうち副食費については、世帯の市町村民税所得割課税額や保育の必要量などにより免除となる場合があります。
 次に該当する方は、副食費が免除となります。 なお、副食費の徴収免除の判定については、子育て支援課(千代田庁舎1階)が現在把握する課税状況や世帯の状況などに基づいて行います。
◆ 住民税の申告がない方やかすみがうら市に転入された方などで、かすみがうら市で税情報が確認できず、書類等の提出がない場合は、免除なしとなります。

  • 副食費免除の対象となるお子さん
  1. 世帯年収が360万円未満相当の世帯のお子さん
  2. 1号認定の場合、同一世帯内の小学校3年生以下のお子さんから数えて第3子以降のお子さん
  3. 2号認定の場合、同一世帯内の小学校就学前のお子さんから数えて第3子以降のお子さん
  • 世帯年収が360万円未満相当の基準表
認定区分 市民税所得割課税の合計額
1号認定 77,101円未満
2号認定(ひとり親世帯など) 77,101円未満
2号認定(ひとり親世帯以外) 57,700円未満

保育料・給食費の支払先

 利用される保育施設によって、保育料や給食費の支払先が異なります。
 なお、保育料や、給食費のうち副食費の免除についてはいずれの保育施設を利用される場合でも、かすみがうら市の基準に基づいて決定します。

利用される保育施設 支払先
保育料 給食費
かすみがうら市立保育所
かすみがうら市以外の市立保育所 施設所在地の自治体 施設所在地の自治体
民間保育所 施設
認定こども園・幼稚園 施設 施設
地域型保育事業所
(小規模保育施設、事業所内保育施設など)
事業者 -

◆ 延長保育料や教材費等の実費負担額は施設により額が異なり、施設に直接支払いとなっています。

保育料と給食費の納付

 市立保育所および民間保育所の保育料と、市立保育所の給食費は、原則として口座振替払になります。
 市立保育所(0~5歳児)、民間保育所(0~2歳児)に入所が決定した場合、口座振替払に必要な書類(口座振替依頼書)は、利用者負担決定通知書とあわせてご自宅に郵送しますので、指定の取扱金融機関の窓口で必要な手続きを行ってください。なお、保育料の口座振替日(納付期限)は、毎月末日(12月分は25日)です。
 ◆ 民間保育所(3~5歳児)、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所に内定(決定)した場合は、かすみがうら市ではなく施設に直接納入していただくため、口座振替依頼書は郵送いたしません。納付手続きについては施設にお問い合わせください。
 ◆ 口座振替日が金融機関の休業日にあたる場合は、金融機関の翌営業日となります。
 ◆ 口座振替払の手続きの時期によって、開始月がずれることがあります。口座振替が開始されるまでの保育料や給食費は、市が発行する納付書の裏面に記載されている納入期限までに、指定の取扱金融機関の窓口で納付してください。また、全国のコンビニエンスストアや電子マネー「PayPay」「LINE Pay」「PayB」でも納付できます。詳しいことは、こちらをご覧ください。

保育料や給食費を滞納された場合

 正当な理由なく保育料(市立保育所及び民間保育所)や給食費(市立保育所)を滞納された場合は、督促状の発行、利用施設を通じての納付催告のほか、児童手当から滞納されている保育料や給食費に直接充当または現金支給とされることがあります。保育施設の運営に係る経費は、保護者の方が負担する保育料や給食費のほか、国・県・市がそれぞれ負担する費用で運営されています。お子さんの安全を確保し、より良い保育を実施するためには、保護者の方のご理解とご協力が必要です。
 なお、保育施設と保護者の直接契約とされている幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所を利用するお子さんの保育料や給食費について、滞納の状態が続く場合は、利用されている施設から契約を解除される場合があります。

保育料と副食費の減免

 災害により家屋が損壊した場合など適用条件を満たす場合や、主たる所得者の方が疾病、倒産または解雇などにより世帯の収入が著しく減少して、保育料や副食費の支払いが困難となった場合は、保育料や副食費が減免される場合があります。詳しくは、子育て支援課(千代田庁舎1階)までお問合せください。
 ◆ 育児休業や自己都合による退職・転職などは対象になりません。

 

6 現況届の提出

 支給認定に係る事由に変更がないか、保育が必要な事由が継続しているかを確認するため、入所(園)後において毎年「現況届」を提出する必要があります。現況届の詳細については、提出時期(毎年10月頃)に改めてお知らせします。なお、保育認定の場合は提出がないと、保育の必要性がないとみなされ退所(園)となります。

 

7 認定変更の手続き

 婚姻・離婚や、就労形態・就労先の変更等、支給認定に係る事由に変更があった場合には、認定変更の手続きが必要です。
 必要な書類は、子育て支援課(千代田庁舎1階)および利用施設で配布しているほか、こちらからダウンロードできます。
 なお、支給認定の変更は原則として毎月15日までの申請で、翌月1日からの適用となります。月途中での変更はできません。

保育の必要性を証明する書類について

  1. 教育認定(1号認定)へ変更
    保育の必要性を証明する書類は不要です。
  2. 保育認定(2号認定)へ変更
    保護者それぞれにつき1枚ずつ必要です。
  3. 保育認定(2・3号認定)のうち、保育標準時間と保育短時間の変更
    就労時間等が変更になった保護者の書類が必要です。
  4. 婚姻の場合
    婚姻相手の書類が必要です。また、婚姻相手が市外から転入される場合、課税証明書も併せてご提出ください。
  5. 離婚の場合
    保育の必要性を証明する書類は不要です。
  6. 転居の場合
    保育の必要性を証明する書類は不要です。
  • 上記の他、世帯状況や就労状況に変更があった場合はすみやかに子育て支援課(千代田庁舎1階)へ申し出てください。
  • 市外の認定こども園に通うお子さんについては、2の手続きが異なります。「広域入所について」をご確認ください。

 

8 退所(園)の手続き

「退所(園)届」を利用されている施設、または子育て支援課(千代田庁舎1階)に提出してください。退所(園)届は、子育て支援課(千代田庁舎1階)のほか、市内施設にも備え付けています。また、こちらからもダウンロードできます。

次の場合は、退所(園)となります

  1. 事実と異なる虚偽の申込みがあった場合
  2. 保護者の方の退職などにより、保育を必要とする事由がなくなった場合(保育認定のみ)
  3. 継続して長期欠席(おおよそ1か月以上)されている場合(保育認定のみ)
  4. 集団保育ができない場合
    ◆ 上記のほか、入所(園)要件に該当しない場合が生じたときは、退所(園)となる場合があります。

 

9 その他の保育サービス

広域入所

 「広域入所」とは、里帰り出産や保護者の方の就労地の都合などにより、他の自治体の保育施設を利用できる制度です。
 詳しくは「広域入所について」をご確認いただくか、子育て支援課(千代田庁舎1階)へお問い合わせください。

延長保育

 「延長保育」とは、保護者の方の仕事の事情などで、保育施設が設定する保育時間を超えてしまう場合に、時間を延長してお子さんを預けることができる制度です。
 延長保育料のほか、延長保育料が必要となる時間帯などについては、お子さんが入所(園)されている保育施設に直接お問い合わせください。
 ◆ 延長保育料は、幼児教育・保育の無償化の対象外ですので実費負担となります。

一時保育(一時預かり)

 「一時保育」とは、お子さんをお持ちの保護者の方が、仕事の都合や家族の急病などにより、断続的または一時的にお子さんの保育ができないときなどに、市内の保育施設でお子さんをお預かりして保育を行うものです。
 詳しいことは、利用希望の保育施設までお問い合わせください。
◆ 保育施設に在籍しているお子さんは、原則として一時預かり保育を利用することはできません。

乳児保育

 「乳児保育」とは、0歳児のお子さんを対象とした保育サービスです。 乳児保育では、保育士1人に対して0歳児はおおよそ3人という配置基準が定められています。

障害児保育

 「障害児保育」とは、障害のあるお子さんをサポートし、保育を行うものです。市内の保育施設では、お子さんの発達状況や個性を踏まえながら、集団保育の中でそのお子さんの成長を支援できるように配慮した環境で障害児保育を行っています。

子育てワンストップサービス

 子育てワンストップサービスとは、子育てに関する行政サービスの検索や保育施設の申込みなどをお手持ちのスマートフォンやパソコンなどからオンラインで申請できるサービスです。
 現在、かすみがうら市では「いばらき電子申請・届出サービス」より、一部手続きをオンラインで行うことができます。

  • 「いばらき電子申請・届出サービス」で手続きできるもの
  1. 令和6年度入所申込
  2. 令和6年度入所申込(広域入所用)
  3. 保育所転所(園)申請書
  4. 保育所退所(園)届
  5. 保育所入所取り下げ届 ※入所承諾前
  6. 保育所入所取りやめ届 ※入所承諾後

 なお、申請にあたって利用者登録と、マイナンバーカードが必要です。手続きの詳細は「いばらき電子申請・届出サービス」をご確認ください。

 

10 保育施設に関するよくある質問

目次

  1. 入所(園)申込みについて
  2. 入所(園)後の利用について
  3. 保育料(給食費)について

 

1 入所(園)申込みについて

  • Q1 教育・保育施設の入所(園)について、申込む前に相談できますか?
    A1 子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口で、入所(園)に関する相談に応じています。なお、電話での相談もお受けしていますので、子育て支援課までお問い合わせください。
  • Q2 入所(園)の申込みに必要な書類を教えてください。また、必要な書類はどこで手に入りますか。
    A2 入所(園)に必要な書類は、こちらをご確認ください。書類については、子育て支援課(千代田庁舎1階)、霞ヶ浦庁舎市民課窓口、中央出張所、及び市内各保育施設でお配りしています。また、こちらからもダウンロードできます。
  • Q3 申込みはどこでできますか?郵送でもできますか?
    A3 子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口で申込みできます。なお、入所(園)にあたって必要な範囲で聞き取りを行いますので、原則として代理人や郵送による受け付けはしておりません。保護者の方が子育て支援課の窓口までお越しください。(やむを得ない事情により代理人や郵送による手続きをご希望の場合は、必ず事前にご連絡ください。)また、教育認定の場合は利用を希望される施設にお申込みください。
  • Q4 市内の保育施設に5月から入所(園)を希望したいのですが、申込みの締切日はいつですか?また、いつから申込みできますか?
    A4 5月以降に入所(園)を希望される場合は、入所(園)を希望される月の2か月前の16日から、前月の15日(休日の場合は前開庁日)が申込みの締切日となります。例:5月入所…3月16日から4月15日まで。
  • Q5 申込みをすれば、必ず希望する保育施設に入所(園)できますか?先着順ですか?
    A5 保育認定の場合は、必ず入所(園)できるとは限りません。申込み人数が空き人数を超えた場合は、利用調整を行うため、先着順ではありません。なお、教育認定の場合は各施設にお問い合わせください。

  • Q6 現在、妊娠している子どもについて、出生前でも申込みができますか?
    A6 出生前の申込みはできません。出生後に入所(園)を希望される月の申込締切日までに申込みしてください。
  • Q7 出生前に就労先に依頼した就労証明書を提出してもいいですか?
    A7 就労証明書は、申込締切日時点で90日以内に発行されたものを提出してください。出産後、締切日までに期間が短く、産前産後休暇や復職予定日などの日程が未定な場合は、予定している期間を記載したものを提出してください。
  • Q8 兄弟姉妹同時に申込みます。就労証明書は子ども1人につき1部ずつ必要ですか?
    A8 就労証明書は保護者の方それぞれ1部ずつ用意してください。同時申込みされるお子さんそれぞれに用意する必要はありません。
  • Q9 就労証明書が申込締切日までに間に合いそうにありません。申込書だけでも受け付けてもらえますか?
    A9 就労証明書など、保育の必要性を証明する書類が締切日に間に合わない場合は、保育の必要性の認定ができないため、申込受付はできません。必要書類をすべて揃えたうえで提出してください。申込締切日直前は受付窓口が混み合う場合がありますので、お早めにお手続きください。
  • Q10 「保育が必要な事由」が2つ以上ある場合、どのように申込んだらいいですか?
    A10 就労と介護など、2つ以上の事由でも申込可能です。認定期間や入所(園)できる期間などを参考に、1つもしくは2つ以上のどちらかで申込みください。ただし、2つ以上の事由で申込された場合でも、利用調整上はどちらか片方の事由(優先度が高い方)のみでの選考となります。
  • Q11 研修医として就労と研究に従事しています。「保育が必要な事由」はどうなりますか?
    A11 研修医などは就労とみなします。
  • Q12 現在、求職活動中ですが、入所(園)の申込みはできますか?
    A12 求職活動中でも申込みすることはできます。なお、求職活動中に保育施設の利用が決定された場合、入所(園)後90日以内に、月64時間以上就労していることを確認できる就労証明書を提出する必要があります。提出がない場合は、退所(園)となります。
  • Q13 現在、育児休業を取得しています。いつから入所(園)を希望できますか?
    A13 育児休業から復職する月から入所(園)の申込みができます。例えば、12月7日に復職予定の方は12月入所(園)から申込むことができますので、申込締切日の11月15日までに申込みしてください。なお、11月入所以前も申込は可能ですが、その場合は入所が決定した月中に育児休業を切り上げ、復職することが入所申込の条件となります。
  • Q14 入所(園)の申込みをしましたが、転職を検討しています。何か手続きが必要ですか?
    A14 申込み後に申請内容に変更があった場合は、速やかに子育て支援課(千代田庁舎1階)までご連絡のうえ、必要な書類を提出してください。入所(園)の内定・決定後に申込み内容に変更があったことが判明した場合、内定・決定が取消しになる場合があります。
  • Q15 入所(園)前にならし保育を行うことはできますか?
    A15 入所(園)前に継続的な保育施設の利用はできませんので、原則として入所(園)後に行っていただきます。(入所(園)前の一時保育を除く。)ならし保育は長期間の集団生活に徐々に慣れていくために必要なものになります。時間帯や期間等はお子さんの状態にあわせて施設で行うものになりますので、詳しいことは施設へお問い合わせください。

 

2 入所(園)後の利用について

  • Q1 現在、求職活動中であることを理由に入所(園)していますが、90日以内に就労先を見つけることが難しそうです。期間の延長等はできますか?
    A1 求職活動を理由に入所した場合、90日以内に就労証明書の提出を求めていますので、それ以上の期間の延長はできません。90日以内に提出がない場合は退所(園)となります。なお、就労以外で保育が必要(疾病・負傷・障害・介護・就学等)となった場合は、該当する書類をご提出いただければ、引き続きのご利用が可能です。
  • Q2 現在、就労を理由に入所(園)していますが、次子を妊娠し、育児休業を取得する予定です。入所(園)している子どもについて、手続きはありますか?
    A2 保育を必要とする事由が就労で入所した保護者が、次子の出産に伴い退職した場合は保育の必要性がなくなり、退所となります。ただし、育児休業法等の法令に定める育児休業を取得する場合は、継続入所が可能です。育児休業期間を証する書類の提出が必要ですので、お子さんが生まれて育児休業期間が決定次第、お早めに就労証明書をご提出ください。なお、育児休業中の保育必要量は保育短時間となります。
    ※ 自営業の方は、産後8週目の属する月の翌月に復職する必要があります。
    ※ 妊娠・出産の要件で入所した方は、育児休業取得による入所期間の延長はできません。期間後、退所(園)となります。
  • Q3 現在、就労を理由に入所(園)していますが、次子の妊娠・出産のため、里帰りをする予定です。入所(園)している子どもを連れていき、保育施設の利用をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?
    A3 保育施設は二重の在籍ができませんので、現在ご利用の施設を退所(園)していただく必要があります。入所(園)手続きについては「広域入所について」をご確認ください。なお、里帰り(妊娠・出産)の事由は育児休業取得による入所期間の延長はできません。また、保育の必要な事由上、里帰り後すぐに現在ご利用の施設に戻る(再度入所(園)する)ことはできません。(認定こども園・幼稚園の1号認定を除く)

  • Q4 就労時間(または就労先)が変更になりました。改めて就労証明書の提出が必要になりますか?
    A4 就労時間や就労先が変更になった場合は、都度新たな就労証明書をご提出ください。なお、就労時間の変更に伴う保育時間認定の変更については、就労証明書等をご提出いただいた次の月から適用になりますので、お早めにご提出ください。
  • Q5 私事により退職しました。すぐに退所(園)となってしまいますか?
    A5 今後、求職活動を予定している場合には、求職活動中を事由として継続入所が可能です。また、疾病・介護等他の事由での継続入所も可能になります。変更の手続きが必要になりますので、お早めに子育て支援課(千代田庁舎1階)にお越しください。
    上記以外の方については、原則として退職された月の月末で退所(園)となります。ただし、認定こども園を2号認定で利用しているお子さんは、1号認定に変更することで継続入所が可能です。変更の手続きが必要になりますので、利用施設へお問い合わせください。
  • Q6 かすみがうら市外へ転出しましたが、引き続き同じ保育施設を利用したいです。何か手続きが必要ですか?
    A6 転出先自治体にて、改めて入所(園)の手続きが必要になります。必要書類等は、転出先自治体の担当課にお問い合わせください。
    また、転出に伴いかすみがうら市民ではなくなるため、かすみがうら市民としての退所(園)届の提出が必要になります。子育て支援課(千代田庁舎1階)または利用施設へご提出ください。なお、退所(園)届は事務手続き上必要な書類ですので、完全に退所(園)となるものではありません。

  • Q7 転所(園)を考えているのですが、どのような手続きが必要ですか?
    A7 希望施設により異なります。かすみがうら市内の市立保育所・民間保育所を希望される場合は、子育て支援課(千代田庁舎1階)へ転所(園)届をご提出ください。かすみがうら市内の認定こども園・地域型保育事業を希望される場合は、施設へお問い合わせください。
    なお、かすみがうら市外の施設への転所(園)を希望される場合、転出入に伴い市外施設へ転所(園)を希望される場合は、「広域入所について」をご確認ください。
  • Q8 現在、1号認定を受けて認定こども園を利用していますが、今後就労するため、認定の変更をする予定です。2号認定と新2号認定の違いは何ですか?
    A8 「2号認定」は保育認定のことで、保育標準時間認定または保育短時間認定に係る保育料がすべて無償化となっています。「新2号認定」は教育認定にプラスして、預かり保育の保育料が無償化となります。無償化の対象となる金額は、450円/日×利用日数/月=利用料/月、または最大11,300円/月です。上限を超えた金額の補助はできません。認定変更の手続きは施設により異なりますので、子育て支援課(千代田庁舎1階)または利用施設へお問い合わせください。

 

3 保育料(副食費)について

  • Q1 無償化の対象となる保育料は、どのようなものですか?
    A1 対象となるお子さんについてはこちらをご覧ください。また、令和5年4月1日から市独自支援策として年齢制限に関係なく第2子のお子さんの保育料が無料になります。
  • Q2 保育料は何を基準に決めているのですか?
    A2 保育料は、保護者の方などの市町村民税所得割課税額や保育の必要量などによって決定します。
  • Q3 保育料がいくらになるのか教えてください。
    A3 住民税課税(非課税)証明書、または市民税決定通知書に記載されている市民税所得割額をご確認のうえ、こちらをご覧ください。なお、未申告の方や、市外から転入された方で課税証明書など必要書類が未提出により所得割額を確認できない場合は最高階層となりますので、ご注意ください。
  • Q4 ひとり親世帯の保育料は無料ですか?
    A4 保育料は、保護者の方などの市町村民税所得割額や保育の必要量などによって決定しますので、無料とは限りません。なお、市町村民税所得割が77,101円未満のひとり親世帯については保育料が軽減されます。
  • Q5 保育所、保育園、認定こども園、地域型保育施設では保育料は変わりますか?
    A5 同じです。世帯の市町村民税所得割課税額や保育の必要量などに応じて保育料を決定しています。なお、教材費や制服代などは、保育施設によって異なります。詳しくは、各保育施設に直接お問い合わせください。
  • Q6 祖父母と同居していますが、父母の収入が少ない場合、保育料はどうなりますか?
    A6 父母の収入の合計額(ひとり親の場合、母または父の収入)が103万円を超えない場合、同居する祖父母の所得割課税額を父母の所得割課税額に合算して保育料を決定します。なお、世帯分離に関わらず同一住所の場合は同居とみなします。
  • Q7 結婚や離婚した場合、保育料は変わりますか。
    A7 保育料の算定対象者が変わりますので、結婚や離婚された翌月から保育料が変更になる場合があります。必要な手続きをご案内しますので、子育て支援課(千代田庁舎1階)までご連絡ください。なお、離婚されても住所が同じ場合は、変更されません。
  • Q8 年度の途中で市町村民税所得割課税額が変わりました。保育料も変わりますか。
    A8 年度内であれば、変更後の市町村民税所得割課税額を基に再計算しますので、子育て支援課(千代田庁舎1階)までお申し出ください。なお、再計算の結果、保育料が変わらない場合もあります。
  • Q9 保育料を決定するための市民税の申告をしておらず、最高階層での決定を受けました。税に関する書類を提出すれば再計算してもらえますか?
    A9 年度内に市民税の申告と税務課での確認作業が完了した場合に限り、再計算します。また、課税証明書など必要書類が未提出により、最高階層での決定を受けている場合も、年度内に提出された場合に限り、再計算します。再計算後の変更は、前年度税額の場合4月から、当該年度税額の場合9月から、遡って変更いたします。税に関する書類は、年度末(3月31日)までに提出してください。提出期限を過ぎると、変更できません。なお、再計算の結果、保育料が変わらない場合もあります。
  • Q10 8月の保育料と9月の保育料が違うのは、なぜですか?
    A10 保育料は、市町村民税の所得割課税額に応じて、毎年9月に見直します。このため、4月から8月までの保育料と、9月から翌年3月までの保育料が異なる場合があります。
  • Q11 2歳の子どもが保育施設を利用しています。年度途中に3歳になりますが、その場合の保育料はどうなりますか?
    A11 保育料は4月1日時点の年齢を基準とするため、年度途中での変更はありません。(保育認定のみ)
  • Q12 保育園を長期欠席した場合、保育料と給食費はどうなるのですか。
    A12 毎月1日に保育施設に在籍している限り、通所(園)の有無にかかわらず保育料と給食費を全額納付してください。なお、保育認定の場合、1か月以上連続して欠席していると保育の必要性がないとみなし、退所となります。
  • Q13 月の途中に入所(園)、または退所(園)した場合、保育料や給食費はどうなるのですか?
    A13 月の途中に入所(園)、または退所(園)を行っておりません。原則として入所(園)は毎月1日、退所(園)は毎月末日となっています。月の途中から通い始めた、または月の途中から通っていない場合でも、保育料や給食費は1ヶ月分お支払いいただきます。
  • Q14 保育料や給食費は、どこにどのように納めるのですか?
    A14 利用される保育施設によって、保育料や給食費の支払先が異なります。こちらをご確認ください。

  • Q15 広域入所(他の市区町村の保育施設を利用)をする場合、保育料はどうなりますか?
    A15 広域入所の場合においても、保育料については、お住いの市区町村が定める保育料となります。かすみがうら市にお住いである場合、保育料はかすみがうら市が定めるものとなります。
  • Q16 保育料と給食費を口座振替払で納付したいのですが、どうすればいいですか?
    A16 かすみがうら市立保育所(保育料・給食費)および民間保育所(保育料)の場合、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印のうえ、指定の取扱金融機関に提出してください。なお、口座振替依頼書は、子育て支援課(千代田庁舎1階)のほか、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)、中央出張所の窓口にも備え付けています。
    民間保育所(給食費)、幼稚園、認定こども園、地域型保育施設の納付方法については、各施設にお問い合わせください。
  • Q17 保育料や給食費を口座振替払で納めています。口座を変更したい場合はどうすればいいですか。
    A17 新規申込と同様、「口座振替依頼書」に必要事項を記入し、金融機関の窓口に提出してください。変更手続きが完了するまでは、変更前の登録口座からの口座振替となります。変更前の登録口座からの口座振替をすぐに停止したい場合は、「口座振替依頼書」の「取消(廃止)」に☑を付し、金融機関の窓口に提出してください。
  • Q18 保育料や給食費の引き落としはいつですか。
    A18 保育料(市立保育所・民間保育所)や給食費(市立保育所)の引き落としは、毎月末日(12月分は12月25日)です。なお、振替日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日になります。
    また、納付書でのお支払いの場合、当月分を月末までにお支払いください。
  • Q19 保育料や給食費を口座振替払で納めていますが、残高不足だった場合、翌月にまとめて引き落とされますか。
    A19 口座引き落としは当月分のみとなります。残高不足などにより、口座振替ができなかった場合の保育料や給食費については、後日督促状とともに納付書を発行しますので、金融機関の窓口などで納付してください。
  • Q20 納付書を紛失してしまいました。どうすればいいですか。
    A20 再発行いたしますので、子育て支援課(千代田庁舎1階)までご連絡ください。
  • Q21 保育料と給食費の支払いを忘れてしまい、納期限が過ぎてしまいました。どうすればいいですか。
    A21 納期限を過ぎた納付書もそのままご利用できます。また、納期限を過ぎた納付書であっても、バーコードの読み取り期限を過ぎていなければ、全国のコンビニスストアや電子マネー「PayPay」「LINE Pay」「PayB」でも納付できます。
    なお、支払いが遅れた場合、行き違いで督促状が届くことがありますので、ご了承ください。
  • Q22 保育料の領収書が必要ですが、発行してもらえますか。
    A22 かすみがうら市立保育所・民間保育所を利用するお子さんについては、領収書に代わって、納付済証明書を発行いたしますので、子育て支援課(千代田庁舎1階)までお越しいただくか、こちらからダウンロードした書類をご提出ください。発行する様式に指定がある場合は併せてご提出ください。なお、発行までに1週間程度の時間を要しますので、余裕をもってご依頼ください。
    幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所を利用するお子さんについては、各施設にお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309

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