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保育所(園)・認定こども園等
多様な集団活動事業の利用支援事業費補助金について
対象施設及び事業を日常的に利用する、満3歳から小学校就学前のお子さんの保護者に対して、保護者の経済的負担等の軽減を図る観点から、施設等に支払った利用料の一部の助成を行います。
対象幼児
下記のすべてに当てはまるお子さんが対象です。
- かすみがうら市に住民登録のある、満3歳から小学校就学前までのお子さん
- 対象施設をおおむね1日4時間以上8時間未満・週5日以上・年間39週以上利用し、利用月の初日に在籍しているお子さん
ただし、利用月において下記の1~3のいずれかに当てはまるお子さんについては、その月は当補助金の対象外となります。
- 子どものための教育・保育給付を受けて、保育所(園)・認定こども園・新制度幼稚園・地域型保育事業等を利用しているお子さん
- 子育てのための施設等利用給付を受けて、旧制度幼稚園や認可外保育施設等を利用しているお子さん
- 企業主導型保育事業を利用しているお子さん
対象施設
対象施設の申請・基準について
当補助金の対象施設となるには、かすみがうら市の定めた基準を満たす必要があります。詳しくは補助金の交付要綱をご確認ください。
対象施設(令和6年4月現在)
- Kids Creation TSUKUBA(つくば市)
助成額…20,000円/月額上限
※上記以外の多様な集団活動事業を行う施設を利用している場合、まずは施設から認定申請手続きを行う必要があります。子育て支援課および施設へお問い合わせください。
申請手続きについて
保護者から市へ行う申請手続き
- 施設へ1年間分の保育料を支払った後、市へ申請書類を提出することで、当該保育料の助成(還付)を受けることができます。
- 対象幼児の保護者には、市から申請手続きの案内を送付いたします。(毎年3月頃予定)
- 市から送付した申請書類と、利用施設から発行された領収書等をご提出いただき、申請内容に不備がなければ交付決定(保育料の助成)となります。
施設から市へ行う申請手続き
- 対象施設の認定申請手続きの場合、各種書類をご提出いただくほか、施設へ監査に伺います。
- 対象施設には、毎年3月頃に対象幼児の在籍状況確認を行います。(その他、必要があるときに随時確認を行います。)
助成額について
利用料とは
対象施設等に在籍する全ての幼児に対して提供する集団活動に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料(いわゆる保育料)をいいます。入園料、施設整備費、延長利用又は預かり保育料、給食費、教材費や制服代等は除きます。
補助基準額とは
1か月あたり最大2万円です。ただし、当補助事業の対象施設等として決定した年度の前3か年の平均月額利用料(10円未満切り捨て)が2万円を下回る対象施設を利用する場合は、その平均月額利用料の額になります。
なお、対象幼児の保護者が現に対象施設等に支払った月額の利用料と、月額の補助基準額のいずれか少ない額を助成します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309
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- 2024年8月7日
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