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保育所(園)・認定こども園等

認可外保育施設の無償化について

認可外保育施設の保育料が無償化されるためには、以下の2点が必要になります。

  1. かすみがうら市から「施設等利用給付認定」を受けていること
  2. 都道府県等に施設の届出を行い、国が定める基準を満たしている認可外保育施設」であること(令和6年10月より)

 ※かすみがうら市に住民登録のあるお子さんが対象です。
 ※認可保育所等に在籍している(支給認定を受けている)お子さんは、この無償化の対象外です。

 

「施設等利用給付認定」について

 「施設等利用給付認定」とは、認可外保育施設において保育料が無償化されるために必要な「保育の必要性の認定」のことをいいます。この認定を受けるためには、下記のとおり保護者が保育に当たれない理由(保育の必要な事由)が必要です。

 保育の必要な事由

保育の必要な事由 具体的な保護者の方の状況 認定期間
(保育料無償の対象となる期間)
就労 月64時間以上、労働することを常態とされていること お子さんの小学校就学前日までの期間内で左の状態が継続すると見込まれる期間まで
妊娠・出産 出産予定日前6週目の属する月(多胎妊娠の場合は前14週目の属する月)から、出産(予定)日後8週間目の属する月の末日まで
 ※育児休業取得による認定期間の延長はできません
疾病・負傷・障害 医師が作成した診断書により保護者の疾病もしくは負傷が確認できる状態にあること、
または、右の手帳の交付を受けていること
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合は、お子さんの就学前日まで
  • その他の場合は、医師が作成した診断書に記載されている期間まで
親族の介護・看護 親族その他の者を介護または看護することを常態とされていること
災害復旧 自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっていること 災害の復旧が完了すると見込まれる期間まで
求職活動 就労する意思があり、求職活動に専念されていること、もしくはこれから行うこと
(起業準備を含む)
利用開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで
就学 1日につきおおむね4時間以上、職業能力開発施設において職業訓練を受け、
または学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校などにおいて就学されていること
卒業・修了予定日の属する月の末日まで

 ※「集団生活を経験させたい」「幼児教育の場として利用したい」という理由は、保育が必要な事由には該当しません。

認定区分・認定証の交付

 対象となるお子さんの年齢と世帯の状況などにより、認定区分別に認定証を交付します。認定区分により、無償化の上限額が異なります。

認定区分 クラス年齢 無償化の対象となる世帯 無償化の上限額
第2号(新2号)認定 3歳児クラス~5歳児クラス すべての世帯 37,000円/月額
第3号(新3号)認定 0歳児クラス~2歳児クラス 住民税非課税世帯 42,000円/月額

 ※クラス年齢(○歳児)は、その年度の4月1日時点の年齢で決まります。年度途中で誕生日を迎えても、クラス年齢は変わりません。(2歳児クラスのお子さんが年度の途中で3歳を迎えても、新2号認定を受けることはできません。)
 ※施設に支払った保育料と上限額を比較し、いずれか低い額を交付します。
 ※無償化の対象となるのは保育料のみです。給食費や教材費、延長保育料など、実費徴収されている費用は、無償化の対象外です。
 ※保育の必要な事由が継続しているかを確認するため、毎年「現況届」を提出する必要があります。提出がないと、保育の必要性がないとみなされ無償化の対象外となります。

入園申込みについて

 認定の申請前に、まずは入園が可能か(空き枠があるか)を施設へお問い合わせください。施設等利用給付認定とはあくまで保育料無償化のための認定であり、認定を受ける=その施設の入園承諾、ということではありません。

認定の申請について

 認定開始を希望する月の前月の15日までに、下記書類をすべて揃えて子育て支援課(千代田庁舎1階)へご提出ください。原則として、認定開始は毎月1日からになります。さかのぼっての認定は行いません。

  1. 施設等利用給付認定申請書Word形式PDF形式
    …児童1人につき1枚必要です。
  2. 保育の必要性を証明する書類こちらのダウンロードページの「保育の必要性を証明する書類」と同様)
    …保護者それぞれにつき1枚必要です。
保護者の状況 必要書類 備考
(1)就労、就労見込みの方
(2)内職の方
就労証明書 保育を必要とする最低就労時間数は月64時間以上です。
※就労時間数には、休憩時間を含みます。
 ※育児休業中の場合、様式中に期間を証明願います。((1)・(2)の方のみ)
    なお、育児休業中の方が認定申請をされる場合、入所月中に復職することが必要です。
(3)自営業主、自営業専従者、
    家族従業者の方
1.就労証明書
2.就労者本人氏名の記載のある添付書類(詳しくはこちら
※1.および2.を併せてご提出ください。
(4)疾病・障害をお持ちの方、
    疾病者等の介助の方
診断書(本人用・介助者用)または 身体障害者手帳等の写し  
(5)出産予定の方、
    または出産後まもない方
保護者氏名および出産(予定)日の判るもの 母子手帳や出生証明書の写しなど
(6)就学・職業訓練中の方 在学証明書 および カリキュラム 専修学校などが発行するもの(任意様式)
(7)求職中の方 求職に関する申立書 入所後90日以内に就労証明書等の提出がない場合、無償化対象期間が終了となります。

3. その他、状況に応じて必要な書類(次の区分に該当する方は、上記1・2の書類と併せて下記の提出が必要です)

区分 必要書類 書類の説明
令和6年9月から令和7年8月までの間に認定開始を希望される
0歳児クラス~2歳児クラスのお子さんで、
令和6年1月1日時点の住所地が、かすみがうら市以外の場合
令和6年度市町村民税非課税証明書 令和6年1月1日時点で住民登録がある自治体で取得できます。
保護者それぞれにつき1枚必要です。
令和7年9月から令和8年8月までの間に認定開始を希望される
0歳児クラス~2歳児クラスのお子さんで、
令和7年1月1日時点の住所地が、かすみがうら市以外の場合
令和7年度市町村民税非課税証明書 令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体で取得できます。
保護者それぞれにつき1枚必要です。
同一世帯に外国籍の方がいる場合 在留カードの写し  
同一世帯の方が障害者手帳の交付を受けている場合 身体障害者手帳、療育手帳、通所受給者証などの写し  
離婚調停中の場合 調停期日通知書など、調停が継続中と判断できる書類の写し  

 ※非課税証明書は、自治体により名称が異なる場合があります。非課税であることが記載された証明書をご提出ください。なお、課税のある世帯の方は、新3号認定を受けられません(保育料無償化の対象外)。
 ※上記のほかに追加書類の提出を求める場合があります。

保育料の請求について

 施設へ保育料を支払った後に、市へ請求書類を提出することで、当該保育料の還付を受けることができます。次の請求書類をご準備いただき、子育て支援課(千代田庁舎1階)へご提出ください。

  1. 施設等利用費請求書Word形式PDF形式
    …児童1人につき1枚必要です。
  2. 特定子ども・子育て支援提供証明書
    …利用施設から発行されたものをご提出ください。
  3. 保育料の支払いを証明する書類(領収書等)
    …利用施設から発行されたものをご提出ください。

 ※上記1~3の請求書類は、利用後3か月分をまとめてご提出ください。
 ※請求書類を提出してからおおよそ2週間後を目安に、ご指定の口座にお振込みします。

 

「都道府県等に施設の届出を行い、国が定める基準を満たしている認可外保育施設」について

 令和6年9月までは経過措置として、基準を満たしている・いないに関わらず、無償化の対象となっていますが、令和6年10月以降は、基準を満たしていることが必要条件となります。
 市内では以下の認可外保育施設が基準を満たしており、施設等利用給付認定における保育料無償化の対象となっています。

  • 水戸ヤクルト販売株式会社 かすみがうら保育所(事業所内託児所)

 ※入園申込みについては、施設へお問い合わせください。
 ※市外の認可外保育施設が無償化対象であるかどうかは、利用施設もしくは施設のある自治体へお問い合わせください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309

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