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妊娠・出産

未熟児養育医療制度

 未熟児養育医療制度とは、体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が、指定養育医療機関に入院し治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費の一部を公費助成する制度です。世帯収入などに応じ、保護者負担額が生じます。

  • 医療保険による患者(対象者)の自己負担額の一部を公費で負担します。医療費が全額無料となるものではありません。
  • 保護者負担額の支払いは、かすみがうら市が自己負担額をもとに計算し、市から請求(納付書の送付)があります。
養育医療制度のイメージ図

養育医療

  • 保護者負担額は、医療福祉制度(マル福)による償還払いの対象です。詳細はこちらをご覧ください。

 

対象者

 かすみがうら市内に住所を有していて、指定養育医療機関において入院して治療を受ける必要がある、下記1または2のいずれかに該当する方

  1. 医師が入院養育を必要と認めたもの
  2. 出生時体重2,000グラム以下のもので、生活力が特に薄弱であって、次のA~Eに掲げるいずれかの症状を示すもの
  1. 一般状態
    (ア)運動不安、痙攣があるもの
    (イ)運動が異常に少ないもの
  2. 体温が摂氏34度以下
  3. 呼吸器、循環器系
    (ア)強度のチアノーゼが持続するもの、又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
    (イ)呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
    (ウ)出血傾向の強いもの
  4. 消化器系
    (ア)生後24時間以上排便のないもの
    (イ)生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
    (ウ)血性吐物、又は血性便のあるもの
  5. 黄疸
    生後数時間以内に黄疸が現れ、又は、異常に強い黄疸のあるもの

 

助成の対象となる医療費

 指定養育医療機関での入院治療に要する医療費が対象となります。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 移送(特定の場合のみ)
  • 健康保険の適用範囲外で請求される費用(オムツ代、リネン代、差額室料など)は対象外です。

 

指定養育医療機関

 医療費助成を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

 ※茨城県外の指定養育医療機関については、各自治体や医療機関のホームページ等よりご確認ください。

 

申請方法

受付窓口

 かすみがうら市健康増進課(保健センター)
 月曜から金曜 8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く)

受付期間

 お子さんが入院している期間中

  • 申請書類をもとに「養育医療券」を作成し、申請者と医療機関それぞれに郵送します。
  • 「養育医療券」が届く前に医療機関から請求があり医療費を支払ってしまった場合は、医療費助成の対象となりませんので、必ず入院期間中に(早急に)申請手続きをしてください。
    ※養育医療券が届く前に請求があった場合は、申請中である旨を医療機関にお伝えください。

必要書類

 下記1~5の書類をすべて揃えて、受付窓口へご提出ください。なお、下記5の書類は該当する方のみご提出ください。

  1. 養育医療給付申請書Word形式PDF形式
  2. 養育医療意見書Word形式PDF形式
     ※指定養育機関の医師による記入がされたもの
  3. 世帯調書Word形式PDF形式
  4. お子さんの健康保険資格のわかる書類の写し
     ※健康保険証・健康保険資格証明書・資格確認証・資格情報のお知らせなど
  5. 父母等の課税(非課税)証明書
課税(非課税)証明書について

 毎年1月1日時点でかすみがうら市に住民登録がないと、市町村民税額の確認ができず、保護者負担額の算定ができません。そのため、かすみがうら市に転入された方の「課税(非課税)証明書」を提出していただく必要があります。

  • 申請時期により、「何年度の課税(非課税)証明書」が必要なのかが変わります。まずはかすみがうら市健康増進課(保健センター)へお問い合わせください。
  • 「課税(非課税)証明書」は、毎年1月1日時点で住民登録があった自治体で取得できます。取得方法は各自治体の税務担当課へお問い合わせください。
  • 「課税(非課税)証明書」は、自治体により名称が異なる場合があります。必ず「市町村民税所得割および均等割」が記載された証明書をご提出ください。

 

保護者負担額

  1. 保護者負担額は、「徴収基準額(日割り計算がある場合は日割り計算後の額)」と「対象者に係る毎月の医療費の自己負担額(入院の場合は食事療養の自己負担額を含む)」を比較して少ない方の額を算定し、決定します。
  2. 徴収基準額は、養育医療券の交付の際に併せて決定・通知します。
  3. 市に、対象者に係る毎月の医療費の明細書類が届きます。
  4. 市で、上記1の通り毎月の保護者負担額を算定し、納付書をご自宅に郵送します。
    期日までに、指定の取扱金融機関(納付書裏面に記載)の窓口にて納付してください。
  • 上記3の明細書類が市に届くまでに一定の期間を要するため、毎月の請求ではなく数か月分をまとめて請求する場合があります。

徴収基準額の算定

 徴収基準額は、国の基準に基づいて、世帯の市町村民税課税額などによって決定します。
 保護者両方の課税額を合算し算定(ひとり親家庭の場合はいずれかの保護者の課税額により算定)しますが、世帯状況により祖父母等の課税額も合算される場合があります。
 また、寄付金控除・住宅借入金(取得)等特別控除・外国税額控除等による控除がある場合には、控除前の税額が算定対象となります。
 なお、税申告内容の修正などで課税状況の変更があった場合は、変更手続きが必要となりますので、速やかに健康増進課(保健センター)へご連絡ください。

軽減措置

 同一世帯から2人以上のお子さんが養育医療制度を受ける場合、その月の「徴収基準月額(日割り計算がある場合は日割り計算後の額)」の最も多額なお子さん(診療日数が最も多いお子さん)以外のお子さんについては、「徴収基準加算月額」によりそれぞれ算定します。

日割り計算(D15階層を除く)

 入院期間が1か月未満の場合、徴収基準額は日割り計算によって決定します。(10円未満切り捨て)

 

次のような場合は、すみやかにご連絡ください

 保護者負担額が変更になったり、追加で書類を提出いただく場合があります。必ず健康増進課(保健センター)へご連絡ください。

  • 世帯状況が変わったとき(婚姻・離婚・死亡など)
  • 連絡先が変わったとき(電話番号)
  • 居住地が変わったとき(転居・転出など)
  • 市町村民税額が変わったとき(期限後の税申告の確定・修正など)
  • 保険資格が変わったとき(転職・退職など)
  • 養育医療券の有効期間以降も、入院治療を継続する必要があるとき
  • 医療機関を転院するとき

 

医療福祉制度(マル福)の手続きについてのご案内

 保険診療が適用された医療費は、マル福助成の対象です。
 養育医療とあわせてマル福で助成されますので、お手数でも保護者負担額を納付いただいた後、下記の受付窓口にて償還払いの手続きをしてください。

受付窓口

  • 国保年金課(市民窓口センター)
  • 市民課霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)
  • 市民課千代田出張所(千代田コミュニティセンター)

必要書類

  1. 養育医療保護者負担額の納入についての通知書
  2. 医療福祉費(マル福)受給者証
  3. 健康保険資格のわかる書類の写し
     ※マイナンバーカード・健康保険資格証明書・資格確認証・資格情報のお知らせなど
  4. 銀行口座番号がわかる書類の写し
     ※通帳やキャッシュカードなど
  5. 領収証書

 

問い合わせ先

養育医療制度について:かすみがうら市健康増進課(保健センター)

  • 住所
    〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462番地(かすみがうらウエルネスプラザ)
  • 電話番号
    029-898-2590(直通ダイヤル)
  • 受付時間
    月曜から金曜 8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)

マル福ついて:かすみがうら市国保年金課

  • 住所
    〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19(市民窓口センター)
  • 電話番号
    (代表)0299-59-2111または029-897-1111
  • 受付時間(土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)
    月曜から水曜および金曜 8時30分から17時15分まで
    木曜のみ 8時30分から19時00分まで

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