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  • 更新日:2025年3月31日

職員の分限及び懲戒処分の状況(平成23年)

4.職員の分限及び懲戒処分の状況

区分 分限処分 懲戒処分
免職 休職 降任 降給 免職 停職 減給 戒告
平成22年度 1件 2件

※休職の期間延長は含みません。
※分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、勤務成績がよくない場合等の一定の事由がある場合、地方公務員法第28条の規定に基づき、職員の意に反して降任、免職または休職等の処分をすることをいいます。
※懲戒処分とは、職員に職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合、地方公務員法第29条の規定に基づき、戒告、減給、停職または免職の処分をすることをいいます。

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