読み上げる
  1. ホーム
  2. 就労・産業・まちづくり>
  3. 就労・産業・まちづくりのお知らせ>
  4. 自転車駐車場(駐輪場)利用料助成事業
  • 更新日:2025年4月1日

自転車駐車場(駐輪場)利用料助成事業

日常的な自転車の利用を促進するため、自転車駐車場(駐輪場)を定期利用している市民の方を対象に、駐輪場の利用料の一部を助成します。

 

対象者

次の要件をすべて満たす方を対象とします。

  • 自宅からの通勤、通学等のために1か月当たりの定期利用料を支払い、駐輪場を利用していること。
  • かすみがうら市に住所を有していること。
  • 同一世帯に属する全員が市税を滞納していないこと。

助成内容

助成金の額は、駐輪場定期利用料の2分の1の金額となります。ただし、1か月当たりの助成金額は1,000円を上限とします。

必要書類

申請書の提出に当たっては、以下の書類が必要になります。

  • 駐輪場が発行する領収証等の写し
  • 社員証、学生証その他の通勤、通学等のために駐輪場を利用していることが分かる書類の写し
  • 振込先口座の記入内容を確認できる書類(預金通帳等)の写し

申請方法

※令和7年度の駐輪場利用料をすべて払い終えてから申請をお願いします。

こちらまたは下記のQRコードから電子申請が可能です。

7年度駐輪場申請フォーム

かすみがうら市自転車駐車場利用料助成金交付申請書兼請求書(新しいウインドウで開きます)に次の書類を添えて、都市整備課(霞ヶ浦庁舎)・市民窓口センター(中央庁舎)・千代田コミュニティセンターのいずれかに提出してください。

  • 駐輪場が発行した領収証等の写し
  • 社員証、学生証その他の通勤、通学等のために駐輪場を利用していることが分かる書類の写し
  • 振込先口座の記入内容を確認できる書類(預金通帳等)の写し

助成金の交付が適当と認められる場合は、後日「かすみがうら市自転車駐車場利用料助成金交付決定通知書(様式第2号)」を送付の上、指定の口座に助成金を振り込みます。

申請期限

令和8年3月15日(郵送の場合は必着)

ご注意ください

  • 年度途中にかすみがうら市外に転出した場合、それ以降は助成の対象外となります。
  • 申請時に、助成対象期間内に支払ったすべての領収証等の写しが必要となります。領収証の提出がない期間については、助成対象に含まれませんのでご注意ください。
  • 当事業は、予算の範囲内での実施となります。予算に達し次第受付を終了しますので、ご了承願います。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?