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保育所(園)・認定こども園等
保育施設等に関する令和7年度現況届および次年度継続希望調査について
保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業、幼稚園、認可外保育施設等に入所されている0歳児クラスから4歳児クラスまでのお子さんを対象に、「現時点での保育の必要性の確認」および「次年度の入所継続の希望調査」を行います。現況届の書類は、9月中旬頃を目安に利用施設を通して配布、もしくは子育て支援課から郵送でお渡しいたします。
利用施設や支給認定区分により、提出書類や提出期限が異なりますので、下記案内および配布される通知をご確認の上、ご提出ください。
なお、転出等により次年度の継続希望がない場合であっても、現況届の提出は必要ですので、ご注意ください。
目次
- かすみがうら市内の保育所(園)・認定こども園を利用している場合
- かすみがうら市外の保育所(園)・認定こども園を利用している場合
- 地域型保育事業所を利用している場合
- 幼稚園を利用している場合
- 幼稚園・認定こども園で預かり保育の補助(新2号認定)を受けている場合
- 認可外保育施設を利用しており、保育料の補助(新2号・新3号認定)を受けている場合
- 『保育の必要性を証明する書類』について
- 注意事項
かすみがうら市内の保育所(園)・認定こども園を利用している場合
提出書類
教育認定(1号認定)
- 『施設型給付費・地域型給付費等現況届(表面)』『令和8年度入所(園)継続希望調査書(裏面)』
- 認定こども園において、預かり保育の補助(新2号認定)を受けている場合、『施設型給付費』と『施設等利用費』の2枚の現況届の提出が必要となりますので、ご注意ください。
保育認定(2号・3号認定)※下記1および2
- 『施設型給付費・地域型給付費等現況届(表面)』『令和8年度入所(園)継続希望調査書(裏面)』
- 『保育の必要性を証明する書類』…詳細はこちら
※保護者につき1枚必要です。(同居祖父母等については不要)
※証明日が令和7年9月1日以降の証明書類を既に子育て支援課に提出している場合のみ、再提出は不要です。
提出期限
令和7年10月17日(金)
提出先
利用中の保育所・認定こども園
かすみがうら市外の保育所(園)・認定こども園を利用している場合
提出書類
教育認定(1号認定)
- 『施設型給付費・地域型給付費等現況届(表面)』『令和8年度入所(園)継続希望調査書(裏面)』
- 認定こども園において、預かり保育の補助(新2号認定)を受けている場合、『施設型給付費』と『施設等利用費』の2枚の現況届の提出が必要となりますので、ご注意ください。
保育認定(2号・3号認定)※下記1~3すべて
- 『施設型給付費・地域型給付費等現況届(表面)』『令和8年度入所(園)継続希望調査書(裏面)』
- 『保育の必要性を証明する書類』…詳細はこちら
※保護者につき1枚必要です。(同居祖父母等については不要)
※証明日が令和7年9月1日以降の証明書類を既に子育て支援課に提出している場合のみ、再提出は不要です。 - 『保育施設入所申請書類一式』(次年度継続入所申込用)
提出期限
- 教育認定(1号認定) … 令和7年10月17日(金)
- 保育認定(2号・3号認定) … 令和7年10月31日(金)
提出先
- 教育認定(1号認定) … 利用中の認定こども園
- 保育認定(2号・3号認定) … かすみがうら市子育て支援課(市民窓口センター)
地域型保育事業所を利用している場合
提出書類 ※下記1および2
- 『施設型給付費・地域型給付費等現況届(表面)』『令和8年度入所(園)継続希望調査書(裏面)』
- 『保育の必要性を証明する書類』…詳細はこちら
※保護者につき1枚必要です。(同居祖父母等については不要)
※証明日が令和7年9月1日以降の証明書類を既に子育て支援課に提出している場合のみ、再提出は不要です。
- 2歳児クラス(令和4年4月2日生~令和5年4月1日生)のお子さんで、次年度以降も保育施設等の利用を希望する場合には、別途申請が必要です。
手続きの詳細については、お早めに子育て支援課にお問い合わせください。
提出期限
令和7年10月17日(金)
提出先
利用中の地域型保育事業所
幼稚園を利用している場合
提出書類
新制度幼稚園の方
- 『施設型給付費・地域型給付費等現況届(表面)』『令和8年度入所(園)継続希望調査書(裏面)』
- 新制度幼稚園において、預かり保育の補助(新2号認定)を受けている場合、『施設型給付費』と『施設等利用費』の2枚の現況届の提出が必要となりますので、ご注意ください。
新制度未移行幼稚園(旧制度幼稚園)の方
- 『施設等利用費現況届(表面)』『令和8年度入所(園)継続希望調査書(裏面)』
提出期限
令和7年10月17日(金)
提出先
利用中の幼稚園
幼稚園・認定こども園で預かり保育の補助(新2号認定)を受けている場合
提出書類 ※下記1および2
- 『施設等利用費現況届』
- 『保育の必要性を証明する書類』…詳細はこちら
※保護者につき1枚必要です。(同居祖父母等については不要)
※証明日が令和7年9月1日以降の証明書類を既に子育て支援課に提出している場合のみ、再提出は不要です。
提出期限
令和7年10月17日(金)
提出先
利用中の幼稚園・認定こども園
認可外保育施設を利用しており、保育料の補助(新2号・新3号認定)を受けている場合
提出書類 ※下記1および2
- 『施設等利用費現況届(表面)』『令和8年度入所(園)継続希望調査書(裏面)』
- 『保育の必要性を証明する書類』…詳細はこちら
※保護者につき1枚必要です。(同居祖父母等については不要)
※証明日が令和7年9月1日以降の証明書類を既に子育て支援課に提出している場合のみ、再提出は不要です。
提出期限
令和7年10月31日(金)
提出先
かすみがうら市子育て支援課(市民窓口センター)
保育の必要性を証明する書類(書類のダウンロードはこちら)
目次
- 就労(外勤、内職)の方
- 就労(自営業主、自営業専従者、家族従業者)の方
- 疾病・障害をお持ちの方、疾病者等の介助の方
- 出産に伴って退職した方、または退職予定の方
- 就学・職業訓練中の方
- 求職中の方、退職予定の方
就労(外勤、内職)の方
- 必要書類
『就労証明書』 - 注意事項
保育を必要とする最低就労時間数は、月64時間以上です。さらに就労時間数により、下記のような認定区分となります。
- 月120時間以上…保育標準時間認定(最大11時間)
- 月64~120時間未満…保育短時間認定(最大8時間)
※就労時間数には、休憩時間を含みます。
※就労証明書に記載された就労時間数が月64時間未満の場合、受付できません。
※育児休業中の場合は、様式中に期間を証明願います。
※就労時間数が月120時間未満で、お迎えが間に合わない等の理由により保育標準時間認定をご希望の方は『理由書』にその理由をご記入のうえ、併せてご提出ください。
就労(自営業主、自営業専従者、家族従業者)の方
- 必要書類(下記1および2)
- 『就労証明書』
- 『就労者本人氏名の記載のある添付書類』(添付書類の詳細はこちら)
- 注意事項
保育を必要とする最低就労時間数は、月64時間以上です。さらに就労時間数により、下記のような認定区分となります。
- 月120時間以上…保育標準時間認定(最大11時間)
- 月64~120時間未満…保育短時間認定(最大8時間)
※就労時間数には、休憩時間を含みます。
※就労証明書に記載された就労時間数が月64時間未満の場合、受付できません。
※就労時間数が月120時間未満で、お迎えが間に合わない等の理由により保育標準時間認定をご希望の方は『理由書』にその理由をご記入のうえ、併せてご提出ください。
疾病・障害をお持ちの方、疾病者等の介助の方
- 必要書類(下記1または2)
- 『診断書』
- 『身体障害者手帳・療育手帳・障害年金証書等』の写し
- 注意事項
診断書は、療養期間などが変更になった場合のみ、障害者手帳等は、等級などに変更があった場合のみ再提出してください。
出産に伴って退職した、または退職予定の方
- 必要書類
『保護者氏名および出産(予定)日の判る書類』の写し(出生証明書や母子手帳の写しなど)
就学・職業訓練中の方
- 必要書類
『在学証明書』(専修学校等が発行するもの。任意様式)
求職中の方、退職予定の方
- 必要書類
『求職に関する申立書』
- 注意事項
すでにご提出いただいている方は提出不要です。
ご提出いただいていない方は、すみやかに子育て支援課(市民窓口センター)へご来庁ください。
なお、90日以内に就労証明書等の提出がない場合、退所(園)となります。
注意事項
- 保育認定(2号・3号認定)において、当調査により家庭で保育ができるようになった場合や、書類の提出がなかった場合は、保育を必要とする状態とはみなされず、認定失効により退所(園)の対象となります。
なお、退所(園)となるのは次のような場合です。
- 上記提出書類の提出がなかった場合
- 保育を必要とする証明書等の内容が事実と異なっている場合
- 退職、病気全快などで児童の保育が可能となった場合
- 育児休業を取得した場合
※法令等に定められた育児休業期間を証する就労証明書の提出がある方については、保育短時間認定での継続利用が可能です。 - 継続して保育施設を長期欠席(おおむね1ヶ月以上)した場合
- その他福祉事務所長が退所(園)を適当と認めるとき
- 保育認定(2号・3号認定)における転所(園)については、令和8年度新規申込者と併せて審査し、優先順位の高い児童から決定いたします。希望する施設によっては、定員の関係上、転所(園)できない場合があるほか、転所(園)内定後は調整上、辞退(現在の施設に戻ること)はできませんので十分ご検討願います。
なお、転所(園)にあたっては、子育て支援課(市民窓口センター)にて別途転所(園)申込みが必要となります。
- 市外転出等により退所(園)となる場合でも、年度当初から転出先市町村の施設の利用を希望される場合は、別途申請が必要となります。お早めに子育て支援課へお問い合わせください。
- 調査以降、家庭状況や就労状況が変更した場合は、子育て支援課(市民窓口センター)又は利用施設へ必ず届出をお願いいたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:0299-59-2111 029-897-1111
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- 2025年9月10日
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