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令和8年1月1日から林野火災注意報及び林野火災警報が運用開始されます

【運用開始の経緯】

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災は、林野3,370ヘクタールを焼失、死者1名、焼損建物226棟の大災害となりました。
このほか2月から3月にかけて山梨県、長野県、岡山県、愛媛県で100ヘクタールを超える林野火災が発生しました。
このため令和8年1月1日から「林野火災注意報」及び「林野火災警報」を的確に発令することにより林野火災予防の実効性を高めるため、市火災予防条例の一部を改正し、運用開始します。
これにより気象の状況が林野火災の予防上注意を要すると認めるとき、市長は「林野火災注意報」または「林野火災警報」を発することができ、これらが発せられた場合、解除されるまでの間、市内にある者は市火災予防条例に定める火の使用の制限に従わなければりません。
林野火災注意報」の発令中は罰則のない努力義務、「林野火災警報」の発令中にあっては罰則のある法的義務となります。

【林野火災注意報の発令指標】

 以下の1又は2のいずれかの条件に該当する場合
1  前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量30ミリメートル以下
2  前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない。

【林野火災警報の発令指標】

 林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表された場合

【林野火災注意報、林野火災警報の発令時に制限の対象となる火の使用】・・・かすみがうら市火災予防条例第28条

1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性又は爆発生の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域において喫煙をしないこと。
6 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

【罰則】・・・林野火災警報のみ

 30万円以下の罰金又は拘留

【確認方法】

 林野火災注意報の発令中は、かすみがうら市ホームページ、公式アプリ、防災アプリ、公式X(旧twitter)でお知らせします。
 林野火災警報の発令中は、防災行政無線、かすみがうら市ホームページ、公式アプリ、防災アプリ、公式X(旧twitter)でお知らせします。

 

【関連リンク】

 ・林野庁トップページ 

 ・総務省消防庁「林野火災への備え」

 ・たき火イメージ(総務省消防庁資料抜粋) [PDF形式/694.51KB]」(PDFファイル)

空中消火

        全国消防イメージキャラクター「消太」

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはかすみがうら市消防本部です。

〒315-0057 かすみがうら市上土田501

電話番号:0299-59-0119

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