公園の利用について
都市整備課で管理している公園の一覧と、利用にあたっての注意点を紹介しています。
公園一覧
都市整備課で管理している公園は都市公園とその他の公園に分類されています。
都市公園とは都市計画法に基づき公告されている国または地方公共団体が設置した公園です。
都市公園
施設名 | 住所 |
---|---|
逆西第一児童公園 | かすみがうら市稲吉二丁目2613番364 |
大塚ファミリー公園 | かすみがうら市下稲吉1873番3 |
桜塚公園 | かすみがうら市下稲吉2607番72 |
稲吉ふれあい公園 | かすみがうら市稲吉四丁目3685番 |
その他の公園
施設名 | 住所 |
---|---|
第2常陸野公園 | かすみがうら市中佐谷671番1 |
フルーツ公園通り | かすみがうら市稲吉二丁目 |
公園の利用について
公園は誰でも自由に利用できる場所です。公園を利用するときはルールを守り周りの迷惑にならないようお願いします。
公園利用時の注意点について
公園内で以下の行為は禁止されています。
〇遊具、その他の施設を壊したり汚したりすること
〇花木をとったり傷つけたりすること
〇土地の形質を変えるようなこと
〇はり紙、はり札などを表示すること
〇ごみを捨てたりペットのふんを放置したりすること
〇立ち入り禁止の場所に入ること
〇車やオートバイ等を乗り入れたり止めたりすること
〇たき火や花火、バーベキューなど火気を使うこと
〇公園の用途以外に利用すること
〇公園の管理に支障のある行為をすること
公園利用時の申請について
公園で以下の行為を行う場合は事前に申請が必要です。
ただし、他の利用者に支障を及ぼすと判断したとき、その他公園の管理上支障があると判断したときは、許可しないことがあります。
〇物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること
〇業として、写真又は動画の撮影をすること
〇興業を行うこと
〇競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、公園の全部または一部を独占して利用すること
※上記以外の場合であっても、公園の全部または一部を独占して利用する場合は都市整備課と協議をお願いします。
関連ファイルダウンロード
- 行為許可申請書(様式第6号)WORD形式/17.58KB
- 行為許可申請書(様式第6号)PDF形式/70.56KB
- 行為許可変更申請書(様式第7号)WORD形式/21.71KB
- 行為許可変更申請書(様式第7号)PDF形式/46.55KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310
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