子育て応援
児童手当制度のご案内(令和6年9月まで)
令和6年度児童手当の制度改正について
- 制度改正後(令和6年10月から)の情報はこちらをご覧ください。
目次
- 児童手当とは
- 児童手当を請求できる方
- 手当の額(月額)
- 所得制限
- 支給時期
- 認定請求(申請)手続き
・受付窓口
- 児童手当・特例給付支払証明書の発行について
- 児童手当や特例給付の寄附について
- よくある質問
児童手当とは
次代の社会を担うお子さんの健やかな成長を支援する制度です。 お子さん(外国籍の方を含みます)を養育している方に、原則、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
児童手当を請求できる方
かすみがうら市に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の3月31日)までのお子さんを養育している方が請求できます。
なお、公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、詳しくは勤務先にお問い合わせください。
- 国内に居住しているお子さんを養育している父母が請求できます。
(お子さんが海外に留学している場合は、在学証明書などが必要になります。) - 父母ともに収入がある場合は、継続的に所得の高い方(生計中心者)が請求できます。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、優先的にお子さんと同居している方が請求できます。
- お子さんの父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内でお子さんを養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)が請求できます。
- お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人が請求できます。
- お子さんが児童福祉施設などに入所、または里親に預けられている場合は、お子さんの父母は手当を請求することができませんので、その施設の設置者や里親が請求できます。
手当の額(月額)
手当月額 | |||
---|---|---|---|
対象区分 | 所得制限限度額未満 (児童手当) |
所得制限限度額以上 (特例給付) |
|
0歳から3歳未満 | 一律 | 15,000円 | 一律:5000円 |
3歳から小学校修了前 | 第1子・第2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 一律 | 10,000円 |
- 「第3子」とは、高校卒業まで(18歳になって最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。戸籍上の「第○子」と異なる場合がありますので、ご注意ください。
- 児童手当を受給する方が施設や里親の場合は、所得制限は適用されません。
- お子さんを養育している方の所得が所得制限額以上の場合は、お子さんの年齢などに関わらず、特例給付としてお子さん1人当たり月額一律5,000円を支給します。
所得制限
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族などの数 (括弧内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年度末までにお子さんが生まれていない場合など) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (お子さんが1人の場合など) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (お子さん1人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (お子さん2人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (お子さん3人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (お子さん4人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの人数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。 - 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給時期
毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれの前月分までをご指定の金融機関の口座にお振込みします。 なお、令和6年度における児童手当と特例給付の支払予定日については、こちらをご覧ください。
指定した金融機関の振込 | |
---|---|
支給月 | 支給対象月 |
6月 | 2月・3月・4月・5月分の手当 |
10月 | 6月・7月・8月・9月分の手当 |
2月 | 10月・11月・12月・1月分の手当 |
- 支払日の10日が金融機関の休業日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日が支払日となります。
- 申請手続きの時期によって支給月がずれることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 金融機関によって、支払日から入金まで日数を要する場合があります。
- これまで児童手当・特例給付の支払日ごとに支払通知書をご自宅に郵送していましたが、令和2年10月期から支払通知書の郵送を原則年1回(10月支払時のみ)に変更しました。
なお、お子さんの出生などにより支給額に変更があった場合は、随時、支払通知書を郵送します。
認定請求(申請)手続き
手当を受けるためには、認定請求(申請)の手続きが必要です。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、子育て支援課(千代田庁舎1階)に「児童手当・特例給付認定請求書」を提出してください。
また、出生または転入の届出とあわせて手続きする場合は、届出される窓口(霞ヶ浦窓口センター、中央出張所)に認定請求書を提出してください。
認定請求(申請)の手続きは、出生や転入から15日以内に!
- 手当は、原則、認定請求(申請)した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から手当を受けることができます。
- 認定請求(申請)が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、手続きはお早めにお願いします。
郵送による申請書類や届出書類の提出について
- 児童手当・特例給付認定請求書のほか、その他届出書類を郵送により提出することもできますが、その場合、市に到達した日が申請(届出)日となりますので、ご注意ください。なお、郵送料等は申請(届出)者のご負担となります。
- 申請日や届出日によって、手当を受けることができない期間が生じることがありますので、余裕をもって投函してください。
- 郵送事故による紛失、遅滞等の責任は一切負いませんので、あらかじめご了承ください。
児童手当・特例給付認定請求書その他申請書類の配布場所のご案内
子育て支援課(千代田庁舎1階)のほか、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)、中央出張所の窓口にも備え付けています。
認定請求(申請)に必要な書類
手当を受けるため、はじめて認定請求(申請)される方は、下記をご確認のうえ、請求(申請)手続きに必要な書類をご準備ください。
- 必要な書類(全員)
- 児童手当・特例給付認定請求書
手当の請求(申請)手続きに必要な書類です。 - 請求者本人の年金加入証明書⑴または健康保険証⑵の写し
⑴お手元に健康保険証がない方や国民健康保険組合に加入しているが、年金は厚生年金に加入している方は、勤務先で証明を受けた「年金加入証明書」を提出してください。
⑵健康保険証の写しは、お子さんのものではありませんので、ご注意ください。また、かすみがうら市の国民健康保険に加入されている方は、保険証の写しは必要ありません。 - 手当の振込みを希望する請求者本人名義の金融機関の名称と口座番号がわかるもの
通帳やキャッシュカードなど - 請求者の本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証など - 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
マイナンバーカードや通知カードなど
- 下記AまたはBに当てはまる方のみ、追加で必要な書類
- 別居しているお子さんを養育している方
児童手当を請求(申請)される方とお子さんが別居している場合に提出が必要な書類です。なお、 別居していても、監護・養育などを行っている場合に限ります。
・別居監護申立書
・お子さんが属する世帯のマイナンバー入り住民票謄本 - 公務員を退職された方
・辞令(退職日や児童手当の資格消滅日のわかるもの)など
・児童手当受給事由消滅通知(退職時の所属庁からの児童手当の支給停止を知らせる通知)など
届け出の内容などに変更があったときは…
次のいずれかに該当する場合は、すみやかに必要な手続き、または届け出してください。 手続きや届出が遅れますと、手当が受けられなくなったり、支給を受けた手当を返還していただく場合があります。
なお、手続きや届出の内容によって、必要な書類が異なりますので、次の表をご確認のうえ、手続きまたは届け出してください。
額改定認定請求書 | 額改定届 | 受給事由消滅届 | 氏名変更届 | 住所変更届 | 金融機関変更届 | 別居監護申立書 | 本人確認書類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生などにより支給対象となるお子さんが増えたとき | 〇 | ※1 | 〇 | |||||
支給対象となるお子さんが減ったとき | 〇 | 〇 | ||||||
支給対象となるお子さんがすべていなくなったとき | 〇 | 〇 | ||||||
かすみがうら市から転出されるとき | 〇 ※2 | 〇 | ||||||
受給者が公務員になったとき | 〇 ※3 | 〇 | ||||||
受給者またはお子さんの氏名が変わったとき | 〇 ※4 | 〇 | ||||||
受給者またはお子さんが市内で住所を変更したとき | 〇 | ※5 | 〇 | |||||
振込先口座の名義を変更したとき | 〇 ※6 | 〇 |
- 上記のほかに、追加書類の提出を求める場合があります。
※1 別居しているお子さんを養育する方は、別居監護申立書及びお子さんが属する世帯のマイナンバー入り住民票謄本を提出してください。
※2 他の市区町村に転出される場合は、転入先でも必要な手続きを行ってください。
なお、必要書類等については、転入先の児童手当担当部署にお問い合わせください。
※3 公務員になったことがわかるもの(辞令など)の写しを提出してください。
※4 受給者の氏名が変わった場合は、新氏名の通帳やキャッシュカードの写しを添付してください。
※5 受給者とお子さんが別居されているときは、別居監護申立書及びお子さんが属する世帯のマイナンバー入り住民票謄本を提出してください。
※6 受給者名義の口座に限ります。配偶者やお子さん名義の口座には変更できません。
※7 なお、手当支払日の前月20日までに変更届を提出された場合、次回の手当支払日から変更します。
現況届の提出が原則不要になります
かすみがうら市では、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などで確認し、支給対象となるお子さんの養育状況が変わっていなければ、現況届の提出を原則不要とします。
なお、次に該当する方は、これまでどおり、現況届の提出が必要となります。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には、6月上旬までに現況届の用紙をご自宅に郵送しますので、指定の期日までに提出してください。現況届が届かない場合は、子育て支援課(千代田庁舎1階)までご連絡ください。
現況届に関するよくある質問については、こちらをご覧ください。
次の変更事項があった方は、すみやかに届け出てください
- かすみがうら市に支給対象となるお子さんの住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 支給対象となるお子さんを養育しなくなったとき
- 受給者や配偶者、お子さんの住所が変わったとき
- 受給者や配偶者、お子さんの氏名が変わったとき
- 婚姻などにより、一緒にお子さんを養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚などにより、お子さんを養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 国内でお子さんを養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
受付窓口
児童手当・特例給付認定請求書その他申請書類は、次の窓口で受け付けています。
- 子育て支援課(千代田庁舎1階)
- 市民課霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)
- 中央出張所
認定請求(申請)から手当支給までの流れ
認定請求(申請)から手当支給までの流れは、次のとおりです。
- 認定請求(申請)
児童手当・特例給付認定請求書のほか、必要な書類を受付窓口に提出してください。
- 審査
認定請求書の記載事項とともに、請求者の前年中の所得額(1月から5月分までの手当については、前々年の所得)から控除額と定額控除一律8万円を引いた額を所得制限限度額と比較して審査します。(審査の過程で必要書類の提出を求める場合があります。)※所得額とは、総所得(給与所得(源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」欄の金額)、事業所得、利子所得 、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得の合計額)、退職所得、山林所得、土地に係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得、特例適用利子、特例適用配当などの合計額をいいます。※控除額とは、雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除27万円(特別障害の場合は40万円)、寡婦(夫)控除27万円(特定寡婦の場合は35万円)、勤労学生控除27万円です。
- 支給額の決定
審査のうえ、支給額を決定し、認定通知書を郵送します。※受給資格がないものと確認したときは、認定請求却下通知書を郵送します。※支給額の決定後、届け出の内容に変更が生じた場合は、速やかに必要な届出書を提出してください。
- 手当の支給・支払い
支給時期(6月、10月、2月)に支給対象月分の手当をご指定の金融機関の口座にお振込みします。
代理人が申請・届け出をする場合は…
代理人による申請・届け出をする場合は、委任状が必要となります。
また、第三者による偽りその他不正な申請等を防止するため、窓口に来られた方の身元確認を実施しています。
委任状の書式は特に定めてはいませんが、必ず委任者が作成してください。委任者の氏名は、委任者本人が自署し、認印を捺印してください。
児童手当・特例給付支払証明書の発行について
~ 奨学金や授業料免除申請などで児童手当・特例給付の支払証明書が必要な方へ ~
申請手続き
支払証明書の申請手続きは、次のいずれかの方法で行うことができます。
なお、証明書発行までに1週間程度の時間を要しますので、余裕をもって申請してください。
専用フォームからの申請(電子申請)
いばらき電子申請・届出サービスの操作方法については、こちらをご覧ください。
申請書提出による申請
必要事項を記入した申請書類を子育て支援課(千代田庁舎1階)に提出してください。
なお、申請書類を郵送される場合は、郵送料などは申請される方のご負担となります。
受付窓口
子育て支援課(千代田庁舎1階)
手続きに必要なもの
- 必要な書類(全員)
- 児童手当・特例給付支払証明書発行願
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 当てはまる方のみ、追加で必要な書類
- 切手を貼付した送付用封筒(証明書を郵送で受け取りを希望される場合)
- 委任状(申請者が、証明を受ける受給者と同居の親族でない場合)
受取方法
支払証明書は、次のいずれかの方法で受け取ることができます。
- 子育て支援課窓口(千代田庁舎1階)で受け取り
証明書の準備ができましたら、申請手続きの際に記入または入力されました電話番号にご連絡します。
- 郵送による受け取り
必要な額の切手を貼付し、証明書を受け取る住所と宛名を記入した送付用封筒(長形3号、長形40号またはA4サイズの用紙が入る封筒)を子育て支援課(千代田庁舎1階)まで郵送または直接ご持参ください。なお、郵送料は下表を目安に送付用封筒に貼付してください。
令和6年10月1日からの郵送料
重量 | 証明書の部数 | 郵便料金(切手代) | ||
---|---|---|---|---|
普通郵便 | 速達の場合 | |||
50gまで | 証明書1~2通 | 140円 | 左記の額 +300円 |
返信用封筒の表面に、 速達と朱書きしてください。 |
100gまで | 証明書3通以上 | 180円 |
- 郵送料についての詳細はこちら(日本郵便ホームページ)をご覧いただくか、お近くの郵便局にお問い合わせください。
児童手当や特例給付の寄附について
次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、かすみがうら市長から支給を受ける児童手当や特例給付の全部または一部を市に寄附することができます。
寄附を希望される方は、児童手当や特例給付の支払期月の前月25日までに「寄附の申出書」を子育て支援課(千代田庁舎1階)に提出してください。
寄附をされた方には、支払期ごとに寄附受領後、寄附受領証明書をご自宅に郵送します。
なお、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、確定申告書に寄附受領証明書を添付のうえ、所轄の税務署で所得税の確定申告を行う必要があります。
※申出書を提出後、寄附の変更や撤回をする場合は「寄附変更・撤回申出書」を提出してください。
よくある質問
児童手当に関するよくある質問については、こちらをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年11月28日
- 印刷する