第十一回特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「特弔法」といいます。)に基づき支給されるものです。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(以下「基準日」といいます。)において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、線順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対して裁定したものとみなされます。)
戦後70周年に当たる平成27年の特弔法の改正では、償還額を年5万円に増額するとともに、5年償還の国債を5年ごとに2回支給することとされました。
第十一回特別弔慰金の概要
請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
※請求期間内に請求を行わないと、事項により特別弔慰金を受ける権利が消滅します。
基準日
令和2年4月1日
請求書の受付場所
請求書の受付は、請求者の居住地の市区町村です。
かすみがうら市では、社会福祉課(千代田庁舎)での受付になります。
基本的な支給要件
特別弔慰金の基本的な支給要件は以下のとおりです。
- 基準日において、公務扶助料等の年金給付の受給権者がいないこと。
- 特別弔慰金の対象となる戦没者とは、軍人軍属又は準軍属としての公務上の疾病、又は勤務に関連した疾病が原因で死亡したものであること。
支給対象となる遺族
特別弔慰金の支給対象は、基準日において、以下の特別弔慰金支給順位表の最先順位の遺族となります。
※特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件になっています。なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
順位 | 対象者 | 支給要件 | |
1 |
弔慰金受給権者 (弔慰金受給権者とみなされるものを含みます。) |
弔慰金受給権者が配偶者の場合は次の要件をすべて満たす必要があります。
|
|
2 |
転 給 遺 族 |
子 | 戦没者等の死亡当時の胎児を含む |
3 | 父母 |
次の要件をすべて満たす必要があります。
|
|
4 | 孫 | ||
5 | 祖父母 | ||
6 | 兄弟姉妹 | ||
7 | 父母 | 3~6順位に必要な要件を満たしていない者 | |
8 | 孫 | ||
9 | 祖父母 | ||
10 | 兄弟姉妹 | ||
11 | 上記以外の三親等内親族 | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行ったもの | |
12 | 上記以外の三親等内親族 | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行わなかったもの |
提出書類
- 請求書
- 印鑑等届出書
- 現況申立書
- 戸籍書類
- 特別弔慰金失権事由非該当申立書
- 生計関係申立書及び生計関係を証明する資料
- 葬祭を行ったことを証明する資料
- もとの身分、死因を証明する資料
- 公務扶助料の受給者がいたことを証明する資料
- 成年後見人等の登記事項証明書等
- 相続人であることを証する戸籍
- 委任状
※4~12の書類は、請求者の状況によって必要な書類が異なりますので、社会福祉課に確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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