新型コロナウイルスによる介護保険料の猶予について
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が一時的に困難となった65歳以上(第1号被保険者)の方については、申請により原則として6か月以内の期間に限り、納付の猶予が認められる場合がありますので、介護長寿課までお問い合わせください。
対象者
新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、以下のような事情により介護保険料の納付が一時的に困難となった方(かすみがうら市介護保険条例第12条)
1. 災害により財産に相当な損失が生じた場合
2. ご本人またはご家族が病気にかかった場合
3. 事業を廃止し、または休止した場合
4. 事業に著しい損失を受けた場合
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは介護長寿課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2312
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- 2020年4月10日17時55分