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相談・申請手続き

学校給食費の公会計化

市立小中学校における学校給食費につきましては、令和3年4月から、適正な管理と保護者の皆さまの負担の公平性を確保するため、かすみがうら市の歳入歳出予算に計上し管理する「公会計」方式に移行します。
令和2年度までは、学校給食費は各学校が集金していますが、令和3年度からは口座振替等の方法により市が直接徴収します。

学校給食費の公会計化とは

 学校給食費の公会計化とは、学校給食費収入と食材費支出を学校独自の会計(私会計)で管理するのではなく、市の予算に計上し管理することをいいます。現在、保護者の皆さまにご負担いただいている学校給食費は、学校ごとに徴収管理されておりますが、市の予算に計上し管理することにより、次のような効果が見込まれます。

  • 市の会計ルールに基づく管理運用となるため、一段と透明性や公平性が向上します。
  • 児童生徒が学校へ現金を持参することがなくなり、事故防止に繋がります。
  • 保護者の皆さまが指定する口座から振替納付が可能になります。
  • 学校給食費に関わる教職員の負担軽減により、子どもと向き合う時間が確保されます。

 

学校給食費の額について

保護者の皆さまには、食材の実費相当分を学校給食費として負担していただきます。

学校区分 1ヶ月分の学校給食費〔※〕
児童(小学校・義務教育学校前期課程) 4,100円
生徒(中学校・義務教育学校後期課程) 4,600円

※なお、昨今の物価高騰に伴い、令和5年10月より、児童4,800円・生徒5,300円へと改定しましたが、子育て支援の観点から、保護者の皆様にご負担いただく金額は、当分の間、従前のとおり(差額700円は公費負担)となります。

「学校給食申込書」及び「かすみがうら市市税等口座振替依頼書」をご提出ください

  学校給食の提供を受けるためには、「学校給食申込書」の提出が必要になります。
  この「学校給食申込書」は、お子さまが、かすみがうら市立学校に在籍している期間(最長9年間)有効となります。 
  また、学校給食費は口座振替にて納付していただきます。取扱金融機関は以下のとおりです。
  取扱金融機関の窓口にて「かすみがうら市市税等口座振替依頼書」の提出が必要となります。

(取扱金融機関)
  ◇筑波銀行         ◇常陽銀行         ◇水戸信用金庫       ◇水郷つくば農業協同組合      ◇東日本銀行       ◇茨城県信用組合
  ◇中央労働金庫   ◇ゆうちょ銀行(関東各都県及び山梨県)

  入学前の前年に実施する就学時健康診断の際に手続きをお願いしています。「就学時健康診断通知書」に併せて書類を送付いたします。
  また、市内の学校に転入学の際は、各学校から書類をご案内いたします。
  なお、市外に転学となる場合には、速やかに市学校教育課(029-897-1111)までご連絡ください。

 

口座振替日(納期限)は年11回です

口座振替日(納期限)は、年11回、毎月月末の予定です。
口座振替日が、土日祝日等の場合は、金融機関の翌営業日になります。
※8月の夏季休業中は学校給食の提供がないため、学校給食費の引き落としはありません。