公益通報
公益通報者保護制度について
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
かすみがうら市では、令和4年6月から「かすみがうら市外部公益通報に関する要綱」の運用を開始し、労働者が、事業者内部の法令違反行為のうち、市に処分などの権限があるものを公益通報するときの窓口として、公益通報窓口を設置しました。
なお、本市職員等からの通報についても、「かすみがうら市職員等の公益通報に関する要綱」を定め、内部公益通報への対応体制を整備しています。
かすみがうら市に外部公益通報するときは
外部公益通報に関する通報又は相談の窓口は、総務課となります。
ページ下部にある問い合わせ先から、お問い合わせください。
※通報において市が把握した情報は、調査での確認、協力依頼、結果の通知等で使用し、外部に漏らすことはありません。
外部公益通報する際の注意点について
外部公益通報をする前に、下記の点に該当するか確認してください。
1.通報の主体となる方が、労働基準法第9条に規定する「労働者」であること。
※正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマーも含まれます。また、派遣労働者や取引先事業者の労働者等も含まれます。
2.通報が、不正を目的としていないこと。
※金品の要求や他人への損害を目的とする通報は、公益通報の対象となりません。
3.通報対象事実が、「生じている」又は「生じようとしている」こと。
※通報対象事実は、犯罪行為の事実又は過料の理由とされている法令違反行為を指します。
4.通報対象事実に、真実相当性があること。
※通報対象事実を裏付ける根拠が必要となります。
5.かすみがうら市が、通報対象事実について「処分(命令や取消し等)」や「勧告」等をする権限を有していること。
※かすみがうら市に権限のない違法行為は、他の組織に通報する必要があります。
関連ファイルダウンロード
- 告示第78号 市外部公益通報に関する要綱PDF形式/102.19KB
- 訓令第12号 市職員等の公益通報に関する要綱PDF形式/157.48KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 ファクス番号:(代表)0299-59-2130
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