公益通報
公益通報者保護制度について
公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
かすみがうら市では、令和4年6月から「かすみがうら市外部公益通報に関する要綱」の運用を開始し、労働者が、事業者内部の法令違反行為のうち、市に処分などの権限があるものを公益通報するときの窓口として、公益通報窓口を総務課に設置しました。
なお、本市職員等からの通報についても、「かすみがうら市職員等の公益通報に関する要綱」を定め、対応体制を整備しています。
関連ファイルダウンロード
- 告示第78号 市外部公益通報に関する要綱PDF形式/102.19KB
- 訓令第12号 市職員等の公益通報に関する要綱PDF形式/157.48KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2301
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