「請求受付を開始」第十二回特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
第十二回特別弔慰金の概要
請求期限
令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
基準日
令和7年4月1日
請求書受付場所
かすみがうら市下稲吉2633-19
かすみがうら市役所 市民窓口センター(中央庁舎)
かすみがうら市保健福祉部社会福祉課
※請求書の受付は、請求者の居住地の市区町村となります。
※郵送による請求が可能です。詳しくはお問い合わせください。
支給対象者等
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.~3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
償還金について
国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
償還金の支払いを受ける場所を郵便局又はゆうちょ銀行の店舗に指定した場合は、記名者ご本人の口座へ自動振込みにすることもできます。
なお、償還方法等の手続きについて、ご不明な点がある場合には、償還金の支払いを受ける郵便局等にお問い合わせください。
請求に必要な主な書類
請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
4.本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
※ご家族が代理請求する場合は、委任状が必要となります。
留意事項
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行っていただきます。
リンク
厚生労働省HP「「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について」
関連ファイルダウンロード
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書PDF形式/168.38KB
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書PDF形式/63.46KB
- 委任状(代理人が請求する場合)PDF形式/438.15KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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