戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
お知らせ
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第24号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が戸籍に記載されます。
当市では、準備が整い次第、7月から順次、該当の方に通知を発送予定です。通知が届くまでお待ちください。
通知に記載された氏名の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
氏名の振り仮名に関するお問い合わせ先
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
- 法務省コールセンター【令和7年5月26日開設】
0570-05-0310 (午前9時から午後5時まで。土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の閉庁日を除く) - 水戸地方法務局土浦支局
029-821-0792 (午前9時から午後5時まで。土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の閉庁日を除く)
関連ファイルダウンロード
- 戸籍の振り仮名記載についてPDF形式/895.91KB
- 氏の振り仮名の届PDF形式/754.08KB
- 名の振り仮名の届PDF形式/747.22KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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