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  • 更新日:2026年1月20日

令和7年分 税の申告(事前予約制)

申告相談の事前予約について

令和8年1月1日現在、市内に住民登録がある方を対象に申告相談を事前予約制で行います。
なお、予約せずに来場された場合は、申告相談を受けることはできませんので、ご注意ください。
また、円滑な申告相談が行えるよう、事前に帳簿や領収書等の集計を必ず済ませてご来場ください。
会場や予約枠については、こちらをご確認ください。


(1)インターネット予約:1月26日(月)  9:00  受付開始  【予約サイトへ移動します】
     受付期間:1月26日(月) ~ 3月15日(日)   
      ※電話予約開始前でもインターネット予約の変更が必要な場合は、電話でご連絡ください。
      ※メールアドレスの間違いや迷惑メールの設定にご注意ください。

        ○予約完了後、予約の日時が記載された予約受付完了メール(送信アドレス:zeimuka@city.kasumigaura.lg.jp)
           をお送りしております。

           予約する際には、メールアドレスの入力誤りやドメイン指定受信の設定「@city.kasumigaura.lg.jp」の追加を
           お願いします。
           また、迷惑メールの設定等により予約受付完了メールが届かない場合でも申告相談予約は完了しております。 
           なお、電話でインターネット予約の変更をした場合は、メールが届かないため、必ずご自身で予約内容を控え
           てください。
   

(2)電話予約  2月2日(月)  9:00  受付開始
    受付時間:9:00 ~ 17:00
12:00 ~ 13:00を除く。土日祝日を除く。
    かすみがうら市役所(0299-59-2111)に電話して、電話交換の者に『申告相談』とお伝えください。

      ※予約開始当初は、電話回線に限りもあり、大変つながりにくいことが予想されるため、できる限りインター
       ネット予約のご利用をお願いいたします。

【予約の注意点】
 〇同一世帯の方が同時刻に申告相談をすることはできません。必ず時刻を変えて予約してください。
      (例)  夫の予約時間13:00、妻の予約時間13:15 → 異なる時間のため、申告相談可能です。 
              夫の予約時間13:00、妻の予約時間13:00 → 同時刻のため、申告相談ができません。 
   〇予約は、必ず申告相談を実施する人ごとに1枠お取りください。
  1枠のみの予約で複数人の申告相談を受けることはできません。 

 

申告相談について

 

・申告期間および会場

・申告フローチャート

・申告相談が必要な方

・申告相談に必要なもの

・申告相談が不要な方

・市役所では受付できない申告

・土浦税務署確定申告会場のご案内

・個人住民税申告の電子化について

・紙の確定申告書の送付について

申告期間および会場

申告期間:  2月13日(金) ~ 3月16日(月)

会場 期間(土日祝日は除く) 休日相談日

霞ヶ浦庁舎
(大和田562番地)

2月13日(金)~ 2月20日(金) 2月15日(日)

市民窓口センター
(下稲吉2633番地19)

2月24日(火)~ 3月16日(月)

3月 1日(日)

会場が昨年と異なりますので、ご注意ください。
〇15分単位でのご案内です。
当日の進捗状況により、ご案内が前後する場合があります。
予約枠に限りがございますので、お早めに予約をお取りください。
〇市民窓口センターで実施する際の駐車は、千代田ショッピングモール内の駐車場をご利用ください。
〇申告相談を実施するため、市民窓口センター多目的スペースは、次の期間利用できません。
   利用制限期間:令和8年2月18日(水) 17:15 ~ 令和8年3月17日(火)  

午前の部 (1) 8:45 (2) 9:00 (3) 9:15 (4) 9:30 (5) 9:45 (6)10:00
(7)10:15 (8)10:30 (9)10:45 (10)11:00 (11)11:15 (12)11:30
(13)11:45 × × × × ×
午後の部 (14)13:00 (15)13:15 (16)13:30 (17)13:45 (18)14:00 (19)14:15
(20)14:30 (21)14:45 (22)15:00 (23)15:15 (24)15:30 (25)15:45
(26)16:00 (27)16:15 × × × ×

 

申告フローチャート

申告フローチャート

 

申告相談が必要な方   ※併せて申告フローチャートをご覧ください。


〇個人事業主
   ・営業や農業、その他事業を営む方
   ・不動産、利子、配当、雑、譲渡、一時所得、原稿料、講演料などの収入がある方
〇給与所得者
   ・給与以外に、農業や不動産などの収入がある方
   ・勤務先から市に「給与支払報告書」の提出がない方
   ・令和6年中の就職や退職により、勤務先で年末調整をしていない方
   ・2カ所以上から給与の支払いを受けている方
   ・給与の収入金額が2,000万円を超える方
〇公的年金等受給者
   ・公的年金以外に、農業や不動産などの収入がある方
〇収入がない、非課税所得のみ

   ・遺族年金、遺族恩給、障害者年金、失業保険は非課税所得です。
   ※市内在住の方の扶養になっていない場合、申告をしないと国民健康保険税等の軽減措置を受けることができません
〇各種控除を追加する
   ・医療費控除や生命保険料控除を追加する方

 

申告相談が不要な方


〇所得税の確定申告書を税務署に提出した方(電子申告を含む)
〇収入が1カ所からの給与のみで、勤務先で年末調整が済み、給与支払報告書が市に提出されている方
〇収入が公的年金等のみで収入金額が400万円以下の方(源泉の対象とされない外国の公的年金等がある場合は、原則、所得税の確定申
   告が必要です。)

 申告相談に必要なもの


・マイナンバーカード
   ※マイナンバーカードをお持ちでない方は通知カードや個人番号が記載された住民票の写しと本人確認ができる書類
    (運転免許証やパスポート  等)が必要です。
・本人(申告者)名義の振込先金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの【還付金が発生した場合のみ】
・税務署から届く「確定申告のお知らせ」はがき 等【届いた方に限る】
・収入を証明するもの
・控除を証明するもの

収入を証明するもの
令和7年1月1日から12月31日までの収入が対象です。

給与
年金
給与所得の源泉徴収票(原本)、公的年金等の源泉徴収票(原本)
※複数ある場合は、すべて必要です。
※企業年金や厚生年金基金は「公的年金等」に含まれます。
※遺族年金・遺族恩給・障がい年金・失業保険は、非課税所得です。
営業
農業
不動産
収支内訳書【こちらから印刷可能です。(国税庁ホームページ)】
(事前に作成した上で、持参してください。)
固定資産税を経費として計上する場合は、課税明細書を参照してください。
一時 収入額と必要経費の記載された証明書
(「支払保険金額等のお知らせ」   等)
配当

支払通知書、期末配当金領収書   等
※総合課税で特定口座年間取引報告書を必要とする方や分離課税を選択する方は、
   市
での申告相談は、できません。

控除を証明するもの
令和7年1月1日から12月31日までに支払った分が対象です。

医療費控除

医療費控除の明細書【こちらから印刷可能です。(国税庁ホームページ)】
(事前に作成した上で、持参してください。)
※領収書の日付(R7.1.1~R7.12.31)を確認し、受診者や医療機関ごとに集計してく
   ださい。

※生命保険、高額療養費、等から補填される金額は、支払額から差し引いてください。
※介護老人施設などでの施設サービス費用は、領収書に医療費控除対象額が明記されて
   いることを
確認してください。
※医師などが発行するおむつ使用証明書 等は原本を持参してください。

社会保険料控除 国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、任意継続保険、などの領収証や納付済額証明書
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金払込証明書
生命・地震保険料控除 控除証明書
扶養控除 【扶養親族が市外在住の方のみ】
扶養親族の住所、氏名、生年月日およびマイナンバーがわかるもの

収支内訳書および医療費控除の明細書は、市民窓口センター、千代田庁舎、霞ヶ浦庁舎窓口センター、
   下稲吉コミュニティセンター、霞ヶ浦コミュニティセンター(図書館内)、千代田コミュニティセンターの窓口に設置     してあります。
※JA水郷つくば(千代田支店、霞ヶ浦支店)の窓口には、収支内訳書(農業用)のみ設置してあります。

 

市役所では受付できない申告

 

収入の種類が給与所得のみ
   ご自身でパソコンやスマートフォンを利用して申告することができるe-Tax(こちらから申告できます。)
   をご利用ください。

〇令和8年1月1日時点でかすみがうら市に住民登録がない
   令和8年1月1日時点の住民票登録地の自治体にお問合せください。
   ※住民登録外課税者を除く。  

〇次の事項を含む申告は、直接税務署にご相談ください。
・過年度分の申告
・青色申告

・退職所得に係る申告
・消費税、贈与税、相続税の申告
・土地、建物、株式などの売却に係る申告
・配当所得のうち、特定口座年間取引報告書を必要とする申告

・分離課税の配当所得や先物取引に係る申告
・仮想通貨の売却に係る申告
・雑損控除(災害や盗難による損失など)の適用を受ける申告

・住宅関連の税額控除に係る申告
・外国税額控除の適用を受ける申告
・変動所得・臨時所得の平均課税を選択する申告
・国外の方を扶養にとる申告

・その他高度な判断を要する申告

※ご自身での判断が難しい場合は、予約の前に税務課までご連絡ください。

 

土浦税務署確定申告会場のご案内

 

確定申告会場開設期間 確定申告会場 駐車場

令和8年2月16日(月)~

令和8年3月16日(月)

土浦税務署

(土浦市城北町4番15号)

つくば国際大学高校隣
土浦市真鍋1-1012-5

〇注意事項
  ・会場が昨年と異なります。
  ・来場者用の駐車場の台数には、限りがありますので、来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

〇会場に来られる方へ
・確定申告会場の入場には、入場整理券が必要です。国税庁LINE公式アカウントを通じたオンラインでの事前発行
   がスムーズです。(LINE事前発行は、来場される日の概ね14日前から受付を開始します。)
・確定申告会場では、原則ご自身のスマートフォンを利用した相談体制としています。
・マイナンバーカードを利用して申告する場合は、カード取得時に設定した2つのパスワード((1)数字4文字及
   び(2)英数字6~16桁)をあらかじめご用意ください。
 ※マイナンバーカードの有効期限が過ぎていると申告書の作成はできませんので、事前にマイナンバー
      カードの更新が必要です。

〇確定申告会場設置期間以外での相談をご検討の方へ
   2月13日(金)以前に所得税(譲渡所得は除く)・個人消費税・贈与税※の申告相談を希望される場合は、事前に 
  相談日時等を電話予約いただく必要があります。予約のない場合、相談はできません。

   ※贈与税については、令和8年2月2日(月)以降、申告相談を受け付けております。
      なお、3月17日(火)~3月31日(火)までの期間に申告相談を希望される場合についても、入場整理券を
     取得していただく必要があります。

   ※詳細は、土浦税務署  個人課税第一部門(029-822-1100(代表))にお問合せください。

     国税庁 LINE
     公式アカウント
tomodachi

個人住民税申告の電子化について

 

個人住民税(市民税・県民税)について、令和8年度分(令和7年中の収入等に関する申告分)から、電子申告が開始されます。
スマートフォンやパソコンから、eLTAX※にアクセスし、マイナンバーカードを利用して電子申告が可能となります。
概要については、特設ページ(外部リンク)をご確認ください。
※)eLTAX:地方税ポータルサイトシステムの呼称で、インターネットを利用し地方税における手続を電子的に行うシステムです。

紙の確定申告書の送付について

 

令和7年分の申告から市の申告相談会場での紙の確定申告書の預かりを実施しません。
かすみがうら市在住の方が、紙の確定申告書を提出する場合は、土浦税務署ではなく、以下の送付先に郵送してください。

〒305-8530   関東信越国税局   業務センターつくば分室   行
※郵便番号及び宛名のみで郵送が可能となっているため、住所の記載は、不要です。
※直接つくば分室に持参して提出することはできません。
※土浦税務署窓口に持参して提出することは可能です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

メールでのお問い合わせはこちら

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