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  • 更新日:2026年5月26日

公示送達

公示送達とは

公示送達とは、相手の住所や居所が不明で、通知などを直接手渡す(送達する)ことができない場合に、かすみがうら市役所千代田庁舎及び霞ヶ浦庁舎掲示板並びにホームページ上に掲示することで、通知が相手に届いたと見なす法的手続きです。
一般的に、この掲示をした日から7日が経過すると、実際に届いていなくても届いたものとみなされます。

公示送達文書の掲示について

・掲示期間は、掲示場に掲載した日から7日間です。
・掲示されている文書については、担当課までお問い合わせください。

禁止事項

次に掲げる行為を禁止します。

・公示(送達)事項を、公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像、PDFその他の掲載情報について、コピー、スクリーンショット、保存、印刷、転記等を行い、
 インターネットサイト、SNSその他これらに類する媒体へ転載し、又は拡散する行為
・スクレイピングその他プログラム等を用いて、公示(送達)事項を機械的に取得する行為
・前段の行為に使用するプログラム又はそのソースコード等を公開し、又は配布する行為

これらの行為は、個人情報保護法違反や損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 法制担当です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 ファクス番号:(代表)0299-59-2130

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