生活保護
個々の利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用してもなお、生活に困窮する場合、その程度に応じて保護を行ない、最低限の生活を保障し、自立を助長する制度です。
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このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。
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電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2325
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