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  • 更新日:2026年7月29日

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

 平成25年(2013年)に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決の対応として、国が定めた新たな基準と従来の基準との差額分について追加給付を行います。

◆対象者
 以下の期間に、かすみがうら市で生活保護を受給していた世帯が対象です。

対象期間  
平成25年8月~平成30年9月 この期間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
平成30年10月~令和8年3月 この期間に生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所(介護施設等)されていた方、障害のある方で加算が計上されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が計上されていた方など

※亡くなられた方は追加給付の対象とはなりませんが、上記期間に該当し、複数人の世帯であった場合、亡くなられた方以外の方については、追加給付の対象となります。
※受給期間や生活扶助の種類により追加給付の対象とならない場合があります。

◆支給の流れ

対象者 手続き 支給時期
生活保護受給世帯 不要 令和8年8月下旬以降を予定
生活保護廃止世帯 当時の世帯主から申出が必要になります。

申出受付後

令和8年9月以降随時支給

● 現在、かすみがうら市で生活保護を受給している方

 現在、かすみがうら市で生活保護を受給している方は、手続きは不要となります。本市が保有している情報から追加給付額を算定し、追加給付額・支給日等を記載した通知書を送付します。

・通知書送付予定時期:令和8年8月中旬以降
・支給予定時期   :令和8年8月下旬以降
・支給方法     :現在の生活保護費の支給方法(口座振込または窓口支給)
※平成25年8月以降の期間において、かすみがうら市以外の自治体で生活保護の受給歴がある場合は、当時生活保護を受給していた自治体への手続きが必要です。

● 過去にかすみがうら市で生活保護を受給していた方

 原則、当時の世帯主からの申出が必要となります。
 申出には、申出書のほか、添付書類が必要となりますのでご留意ください。
(申出の際は掲載様式中のチェックリストをご活用ください。)

 1_申出書

 2_同意書

 3_チェックリスト

 なお、電話ではご本人確認ができないため、生活保護受給歴や受給内容等の個人情報に関する質問はお答えできません。
・申出期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日

必要書類 内容
申出書・同意書・チェックリスト  所定の様式(HP掲載様式)
全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し 当時の世帯構成の変動を確認するため
本人確認書類 マイナンバーカード・運転免許証・在留カード等の写しをいずれか1点
本人(申出人)名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し 振込先口座の確認のため

※加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
※当時の世帯主がなくなっている場合は、当時同じ世帯で生活保護を受給していたご家族が申出を行えます。なお、申出できる順位は((1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹などとなります。
【受付方法】
・窓口受付:平日9時~17時15分
     かすみがうら市市民窓口センター内、社会福祉課

・郵送受付:令和9年7月31日消印まで有効
 (宛先) 〒315-8514
      かすみがうら市下稲吉2633番地19
      かすみがうら市社会福祉課 生活保護担当

● 追加給付の内容等に関するお問い合わせ

 厚生労働省では追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を支給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う相談センターを設置しています。
 ご不明な点等については、下記の相談センターまでご確認ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) 
 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
 受付時間:平日9時~17時(8~10月は土日祝も受け付けしています)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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