国民年金
日本国内に居住する20歳から60歳までの方は、国民年金、厚生年金のいずれかに加入しなければなりません。
国民年金の種類
国民年金の被保険者の種類
被保険者は職業など保険料の納め方によって、以下の3種類に分かれています。
種別 | 加入対象者 | 保険料の納付方法 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 農林漁業、自営業、学生の方(20歳から60歳未満) | 個別に納付 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険、共済組合に加入している方 | 給料から天引き |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 | 個人負担なし |
希望すれば加入できる方(任意加入制度)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
※昭和40年4月1日以前に生まれた方については、受給資格期間等を満たすまでの期間となり、70歳まで加入できます。 - 日本国籍を有し、外国に住所のある日本人(20歳以上65歳未満)
- 日本国内に住所のある60歳未満の退職年金や老齢年金を受けている方
保険料と納付方法
令和6年度国民年金保険料
- 定額保険料 16,980円(月額)
- 付加保険料(希望する方)400円(月額)
納付方法の種類
納付の種類 | 納付方法 |
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口座振替による納付 |
申込みが完了すると・・・
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クレジット納付 |
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金融機関などでの納付 |
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もらえる年金額を増やしたいとき
付加保険料
国民年金の定額保険料に付加保険料の400円を上乗せして納めることで、将来の老齢基礎年金額を増やすことができます。また、付加保険料は申し出した月から納めることになります。
【対象者】
・国民年金第1号被保険者
・65歳未満の任意加入被保険者
※ただし、国民年金基金加入者は納付できません。
【受給するときの付加保険料年金額】
200円×付加保険料納付月数となります。
受給するときの付加保険料は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
保険料を納められないとき(保険料免除・学生納付特例)
保険料の免除制度
収入の減少や失業などの経済的な理由で保険料を納付することが困難な場合には、本人・配偶者・世帯主の所得に応じて、保険料が免除または猶予される制度があります。
免除の種類
(1)全額免除・一部免除制度(4分の3、半額、4分の1)
本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得が一定以下の場合には、保険料が全額または一部免除になります。
※一部免除の場合については、一部納付分を納めないと免除とならずに未納期間となります。
承認期間:7月(または該当月)から翌年6月まで(毎年度7月より申請受付開始となります。)
(2)納付猶予制度(平成28年7月1日から対象者が50歳未満に拡大されました)
50歳未満の方で本人・配偶者それぞれの前年所得が一定以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
この場合、受給資格期間にはなりますが、追納をしないと受け取る年金額には入りません。
承認期間:7月(または該当月)から翌年6月まで(毎年度7月より申請受付開始となります。)
(3)学生納付特例
学生の方で免除等を希望される場合、学生納付特例の申請となります。
この場合、受給資格期間にはなりますが、追納をしないと受け取る年金額には入りません。学生であり本人の前年所得が一定以下
承認期間:4月(または20歳の誕生月)から翌年3月まで(毎年度4月より申請受付開始となります。)
※失業特例免除制度について
上記(1)~(3)において、失業を理由として免除申請を行う場合には、本人の前年所得を除外して審査が行われます。
※申請には下記のいずれかの書類が必要となります。
・雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など
(公務員またはこれに準ずる方は、退職辞令書など)
【産前産後免除(妊娠・出産したとき)】(平成31年4月1日~)
次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除します。
産前産後免除期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
・免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産・流産・早産された方を含みます)
・届出時期
出産予定日の6か月前から届出できます。
保険料の追納
承認された期間は、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。
承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度以上の保険料を追納する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた額が加算されます。
老齢基礎年金を受け取るときの違い
受け取るときの 資格期間には |
受け取るときの年金額には | 障害・遺族基礎年金 (資格期間には) |
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平成21年3月以前 の免除期間 |
平成21年4月以降 の免除期間 |
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全額免除 | 入ります | 3分の1が反映されます | 2分の1が反映されます | 入ります |
4分の3免除 (4分の1納付) |
入ります (注意) |
2分の1が反映されます | 8分の5が反映されます | 入ります |
半額免除 (半額納付) |
入ります (注意) |
3分の2が反映されます | 4分の3が反映されます | 入ります |
4分の1免除 (4分の3納付) |
入ります (注意) |
6分の5が反映されます | 8分の7が反映されます | 入ります |
納付猶予 | 入ります | 反映されません | 反映されません | 入ります |
学生納付特例 | 入ります | 反映されません | 反映されません | 入ります |
未納 | 受給資格期間に入りません | 反映されません | 反映されません | 入りません |
★注意・・・一部免除(4分の3、半額、4分の1)については、一部保険料を納めないと未納期間となります
こんなときは届出を・・・
届出をする際には、本人確認ができるものを持参してください。(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
国民年金に入るとき
内容 | 届出に必要なもの | 届出先 |
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20歳になったとき |
届出の必要なし ※20歳になった方には、日本年金機構より国民年金に加入したことをお知らせします。 |
なし |
会社をやめたとき |
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年金事務所 または 市役所(国保年金課・中央出張所・霞ヶ浦窓口センター) |
会社員である配偶者の扶養からはずれたとき |
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海外から転入したとき |
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任意加入するとき 上記希望すれば加入できる人の場合 |
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国民年金をやめるとき
内容 | 届出先 |
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会社へ就職したとき | お勤め先の会社 |
配偶者に扶養されるようになったとき | 配偶者のお勤め先 |
その他
内容 | 届出に必要なもの |
---|---|
第1号被保険者が年金手帳(基礎年金番号通知書)をなくしたとき ※令和4年4月以降、年金手帳の紛失等により再発行を希望する方には、日本年金機構から基礎年金番号通知書が発行されます。 |
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障害基礎年金を受給したとき ※法定免除の提出が必要です。 |
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保険料を納められないとき (保険料免除・納付 猶予申請書) |
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学生の方で保険料を納められないとき (学生納付特例申請書) |
※退職し学生になった方は、雇用保険被保険者離職票等が必要です |
免除された保険料を納付(追納)するとき ※国民年金保険料追納申出書の提出が必要です。 ※追納は口座振替およびクレジット納付はできません。 |
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※マイナンバーがわかるもの・・・マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票など
年金を請求するとき・・・
老齢基礎年金
令和6年度年金受給額:816,000円(480月納付した方で65歳請求の場合)
国民年金保険料納付済期間または保険料免除期間を合わせて10年(120月)以上ある方が原則として65歳から受け取れる年金です。そのため、納付月数が長ければ受け取る年金額も多くなります。満額の老齢基礎年金を受け取るための納付月数は40年(480月)となります。また、本人の申請により60歳から受け取る「繰上げ請求」や66歳から受け取る「繰下げ請求」もできます。
老齢基礎年金の繰上げ請求とは?
60歳に到達した日以降から64歳の間に申請することができます。
65歳から受け取る年金額より少ない金額で、一生減額された年金を受け取ることになります。
繰上げ請求をした後は、障害の状態になっても障害基礎年金の請求をすることができません。
その他、繰上げ請求をするときには注意が必要ですので、お問い合わせください。
老齢基礎年金の繰下げ請求とは?
66歳から75歳までの間に申請することができます。
65歳で受け取る年金額よりも多い金額で、一生、年金を受け取ることになります。
内容 | 手続先 |
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国民年金1号期間のみの方 | 年金事務所または市役所(国保年金課・中央出張所・霞ヶ浦窓口センター) |
厚生年金の加入期間もある方 | 年金事務所 |
配偶者の扶養(第3号)期間のある方 | 年金事務所 |
共済年金のみの方 | 加入していた共済組合 |
※手続先は、加入していた年金制度により異なります。
障害基礎年金
- 令和6年度年金受給額(1級) :816,000円×1.25+子の加算
- 令和6年度年金受給額(2級) :816,000円+子の加算
※子は次の者に限る
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級又は2級の障害者
国民年金加入期間中や20歳前に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて病院で診察した日)がある病気やけがで、障害年金の等級の1級または2級による障害の状態に該当する場合に、支払われる年金です。また、国民年金の資格を喪失したあとでも、60歳から65歳までの間に、国内在住中に初診日があること および老齢基礎年金を受けていない方も対象となります。
障害年金を請求するには、国民年金の納付要件も関わります。
そのため、内容により必要書類が異なるため、お問い合わせください。
亡くなったとき・・・
未支給年金とは?
年金を受けている方が亡くなったときに、本人が受け取れるはずになっていた未払いの年金のことをいいます。
年金は、亡くなった月まで受け取ることができます。
亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が請求し、一時金として支払われます。
<請求者の範囲>
生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。
なお、同順位者が2人以上いる場合は、請求者に対する未支給年金分を支払うことにより、同順位内の全員に支払ったものとみなされます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- これらの方以外の3親等内の親族
死亡一時金とは?
第1号被保険者として国民年金保険料を納めた月数が、3年(36月以上)ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに、亡くなった場合に、生計を同じくしていた遺族が請求し、一時金として支払われます。
<請求者の範囲>
生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。
なお、同順位者が2人以上いる場合は、請求者に対する死亡一時金分を支払うことにより、同順位内の全員に支払ったものとみなされます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
保険料納付済期間の月数 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
★注意点
- 亡くなった月の前月までの付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
- 死亡一時金を受け取る権利は、亡くなった日の翌日から起算して2年を過ぎますと時効になります。
- 妻や子が遺族基礎年金を受けられるときには、死亡一時金は支給されません。
寡婦年金とは?
第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなられた時に、10年以上継続して婚姻関係にある生計同一の妻に60歳から65歳までの間、受け取ることができます。
<受け取れる年金額>
夫の死亡日の前月までの第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3となります。
★注意
- 夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがあり、老齢基礎年金を受けていた場合は、寡婦年金は支給されません。
- 妻が繰上げ請求の老齢基礎年金を受けている場合も、寡婦年金は支給されません。
遺族基礎年金とは?
国民年金に加入中の方または老齢基礎年金の資格期間を満たしていた方が、亡くなった時に、その方と生計を同じくしていた「子のある配偶者」「子」が請求すると、遺族基礎年金が支払われます。
<受け取れる要件>
- 亡くなった月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間が加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、令和8年4月1日以前に、亡くなった場合に65歳未満であれば、死亡日の前々月までの1年間に国民年金保険料の滞納がなければ、受け取ることができます。
<対象者>
亡くなった方と生計を同じくしていた
- 「18歳未満の子がいる配偶者」
- 「18歳未満の子」
「子」とは、18歳到達年度末までにある子。または、20歳未満で障害年金の障害等級1級か2級を受けている子。
※平成26年4月から国民年金に加入していた妻が、亡くなった場合に「子の夫」にも遺族基礎年金が支払われるようになります。
★注意・・・平成26年4月1日以降の死亡が対象となります。
<受け取れる年金額(令和5年度の金額)>
子のある配偶者が受け取るとき
816,000円+(子の加算額)
子が受け取る場合
816,000円+(2人目以降の子の加算額)
※1人目および2人目の子の加算額・・・各234,800円
3人目以降の子の加算額 ・・・・・・各 78,300円
年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。案内は日本年金機構(年金事務所)が実施します。
年金生活者支援給付金を受け取れる方
- 老齢基礎年金を受給している方(以下の要件をすべて満たしている必要があります。)
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
・世帯員全員の市町村民税が非課税である。
・前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が881,200円以下である。 - 障害基礎年金もしくは遺族基礎年金を受給している方(以下の要件を満たしている必要があります。)
・前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円※2」以下である。
※1 障害年金、遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
請求の手続き
- 新たに老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ってください。原則、添付書類は不要です。 - 既に老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方
日本年金機構が、市町村から毎年所得情報の提供を受け、それに基づき、年金生活者支援給付金の支給要件に該当するかどうかを判定します。 老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、毎年8月下旬以降に、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が送付されます。 届いた年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入し、切手を貼った上で、郵便ポストに投函いただくことで認定請求の手続きが完了します。 世帯構成の変更や税額の更正などにより、支給要件に当てはまるようになった場合は、ご自身で年金生活者支援給付金の認定請求の手続きが必要になります。
年金生活者支援給付金額
令和6年度(月額) | 令和5年度(月額) | |
老齢年金生活者支援給付金 | 5,310円※ | 5,140円※ |
障害年金生活者支援給付金 |
(1級)6,638円 (2級)5,310円 |
(1級)6,425円 (2級)5,140円 |
遺族年金生活者支援給付金 | 5,310円 |
5,140円 |
※基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間等に応じて算出されます。
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電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306
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