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  • 更新日:2016年3月24日

開発許可などの権限移譲

開発許可等の権限移譲について

これまで、茨城県で行っていた都市計画法に基づく開発許可などの事務を、下記権限移譲日から市で行っております。

開発許可等権限移譲日

平成27年10月1日から

権限移譲された主な事務

手続きの流れ

〇平成27年9月30日まで(※注意)
  申請⇒市(経由)⇒県(県知事許可)
  ※平成27年9月30日までに県知事許可となっていない場合は、平成27年10月1日以降の審査および許可は市となりますのでご注意ください。
〇平成27年10月1日から
  申請⇒市(市長許可)

権限移譲に伴う変更点

  • 申請書類(様式)が変更されました。
  • 開発登録簿等の発行は市で行っております。
  • 申請及び証明手数料の支払い方法が変更されました。
    都市整備課でお渡しする「納入通知書」により、会計課で現金によりお支払頂き、領収済の 「領収済通知書」を申請書に添付してください。
    茨城県証紙は使用できませんのでご注意ください。

【開発許可制度とは】

都市計画法においては、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(線引き制度)を担保し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。

【開発行為とは】

開発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。

【土地の区画形質の変更】

  • 区画の変更・・・公共施設(道路や水路等)の新設又は改廃(つけ替えや廃止等)を伴う土地の分割又は統合を行うこと。
  • 形の変更・・・・土地の形態を変更(2mを超える切土、1mを超える盛土)する造成を行うこと。
  • 質の変更・・・・宅地以外の土地(畑や山林、雑種地等)を変更し、宅地として利用すること。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310

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