都市計画法に基づく開発許可
【開発許可制度とは】
都市計画法においては,市街化区域および市街化調整区域の区域区分(線引き制度)を担保し,良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としています。
【開発行為とは】
開発行為とは,主として,(1)建築物の建築,(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設,(3)第2種特定工作物(ゴルフコース,1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。
【土地の区画形質の変更】
■区画の変更・・・公共施設(道路や水路など)の新設または改廃(つけ替えや廃止など)を伴う土地の分割又は統合を行うこと。
■形の変更・・・・土地の形態を変更(2mを超える切土,1mを超える盛土)する造成を行うこと。
■質の変更・・・・宅地以外の土地(畑や山林,雑種地等)を変更し,宅地として利用すること。
【線引き日】
昭和46年3月15日(かすみがうら市)
【開発許可等の対象】
開発行為等を行う場合は,許可権者(市長)の許可を受けなければなりません。
「開発許可・設計承認の対象となる基準」
区域区分 | 都市計画法(開発許可) | 指導要綱(設計承認) | ||||
面積等 | 技術基準 (法第33条) |
立地基準 (法第34条) |
面積等 | 技術基準 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | 1,000 平方メートル以上 (区画形質の変更) |
適用有 |
適用無 | 10,000 平方メートル以上 ※注) |
適用有 (法第33条準用) |
市街化調整区域 | 全て | 適用有 | ||||
都市計画区域外 | 都市計画区域外 | 10,000 平方メートル以上 |
適用無 | ア1,000 平方メートル以上 イ5戸以上賃貸住宅等 ウ5区画以上宅地分譲 |
※注)都市計画法第29条または法第42条第1項もしくは法第43条第1項による許可を受けた行為のうち、主として自己の居住の用に供する目的で行うもの以外のもので、面積が1,000平方メートル以上のものは、下記の指導要綱が準用されます。
◇指導要綱第5条から第8条まで、第17条から第19条まで、第21条および第23条から第26条まで
【開発許可等の対象とならいもの】
・開発許可の対象となる面積未満の開発行為
・農林漁業の用に供する建築物,農林漁業従事者の居住の用に供する建築物
・駅舎その他の鉄道の施設,図書館,公民館,変電所その他適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物
・都市計画事業,土地区画整理事業等の施行として行う開発行為
・通常の管理行為,軽微な行為など
【開発行為の許可基準等】
開発許可に関する基準等を定めております。
■かすみがうら市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(新しいウインドウで開きます)
■かすみがうら市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例施行規則(新しいウインドウで開きます)
■かすみがうら市都市計画法施行細則(新しいウインドウで開きます)
■かすみがうら市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準を定める条例及び施行規則の運用基準(新しいウインドウで開きます)
技術基準(法第33条)
技術基準(新しいウインドウで開きます)(市条例施行規則第15条/茨城県が制定した基準等を準用する)
小規模開発行為に係る標準浸透桝構造図(新しいウインドウで開きます)
立地基準(法第34条)
市街化調整区域における立地基準(かすみがうら市概要(新しいウインドウで開きます))
都市計画法第34条 | ||
1号 | 公益上必要な施設,日常生活に必要な小規模店舗(新しいウインドウで開きます) (市条例施行規則第15条/茨城県が制定した基準等を準用する) |
|
2号 | 調整区域内に存する鉱物資源,観光資源の有効な利用上必要な建築物・工作物 | |
3号 | 政令未制定 | |
4号 | 調整区域内の農産物等の処理,貯蔵若しくは加工施設 | |
5号 | 「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」に定める所有権移転等促進計画に従った開発行為 | |
6号 | 中小企業者の高度化に資する建築物等 | |
7号 | 既存工場と密接な関連を有し事業活動の効率化を図る工場 | |
8号 | 危険物の貯蔵又は処理の供する建築物・工作物 | |
9号 | 市街化区域に立地することが困難又は不適当な建築物・工作物(新しいウインドウで開きます) 例)ガソリンスタンド,ドライブイン等 (市条例施行規則第15条/茨城県が制定した基準等を準用する) |
|
10号 | 地区計画又は集落地区計画の区域 | |
11号 | 区域指定(市街化から1キロ以内) | かすみがうら市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例 区域指定一覧 |
12号 | 条例で区域,目的又は予定建築物の用途を限り定めたもの 例)既存集落内の自己用住宅,公共移転等 区域指定(市街化から1キロ超) |
|
13号 | 既存権利の届出 | |
14号 | 茨城県開発審査付議基準 (市条例施行規則第15条/茨城県が制定した基準等を準用する) |
提案基準(新しいウインドウで開きます) 包括承認基準(新しいウインドウで開きます) |
※平成19年11月30日に施行された改正都市計画法により,従前は開発許可が不要となっていた社会福祉施設,医療施設,学校等の公共公益施設の建築に
係る開発行為,国や都道府県等が行う開発行為についても,開発許可(協議)が必要となりました。
開発許可等申請手続き
開発許可等の申請手続きについて(新しいウインドウで開きます)
建築制限解除申請の見直し
令和4年4月1日より下記のとおり改正になります。
改正前 |
改正後 |
||||
対象 |
大規模(1000m2以上)及び非自己用 |
すべての開発行為 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。