タクシー利用料金助成事業
お知らせ
▷令和6年度分タクシー利用助成券の申請受付を開始しました
令和6年度分タクシー利用助成券の申請受付を下記のとおり開始しましたので、お知らせいたします。
- 申請受付開始日
令和6年3月1日(金曜日) - 申請方法
本ページの「申請手続き」をご覧ください。 - 注意事項
・申請書の内容を審査のうえ、対象となる方に後日助成券を郵送します。
・令和6年3月中の交付を希望する方は、3月15日(金)までに(郵送の場合は必着)申請を行ってください。(3月18日以降の申請の場合、助成券の交付は4月以降になります。)
▷タクシー利用助成券の内容が変更となりました
令和5年8月18付けで関東運輸局より新たなタクシー運賃が公示され、令和5年9月19日より茨城県地区のタクシー運賃(初乗運賃、加算運賃等)が変更となりました。
これに伴い、かすみがうら市タクシー利用料金助成事業に係る助成額は、関東運輸局で示す初乗運賃を標準額としておりましたが、運行距離2kmを担保する対応とすることから、令和5年9月19日より下記のとおり変更することをお知らせいたします。
- 普通車
現 行・・・初乗運賃標準額740円もしくは実際の初乗運賃額のいずれか低い方の額
変更後・・・助成限度額900円もしくは実際の運賃(初乗運賃を含む額)のいずれか低い方の額 - 大型車
現 行・・・初乗運賃標準額780円もしくは実際の初乗運賃額のいずれか低い方の額
変更後・・・助成限度額930円もしくは実際の運賃(初乗運賃を含む額)のいずれか低い方の額 - 特定大型車
現 行・・・初乗運賃標準額830円もしくは実際の初乗運賃額のいずれか低い方の額
変更後・・・助成限度額1,070円もしくは実際の運賃(初乗運賃を含む額)のいずれか低い方の額
【改正のポイント】
現在お持ちの助成券は、そのままご利用できますが、以下の内容にご注意ください。
- 助成券内に記載のある初乗運賃標準額「740円」は、助成限度額「900円」に読み替えになります。
- 実際の運賃が助成限度額である900円未満の場合、差額の返金はありません。
- 助成券が利用できるタクシー事業者に一部変更があります。→詳細は「利用できるタクシー事業者」でご確認できます。
※改正のポイントや使用例については、こちらでもご確認できます。
▷担当窓口が変わりました
申請書は、霞ヶ浦庁舎(都市整備課)・千代田窓口センター・中央出張所に用意しているほか、交付申請書【様式第1号】 [WORD形式/35.93KB]からダウンロードができます。
助成対象者
本市に住所を有する方で、次の要件のいずれかを満たす方が対象となります。
- 60歳以上の方で運転免許を持たない方
- 身体障害者手帳1級または2級の方
- 療育手帳A以上の方
- 精神障害者手帳1級又は2級の方
ただし次のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 要支援1、2又は要介護1~5に判定された方(これに相当すると認められる方)
- 医療機関に入院している方
- 介護保険の施設等に入所している方
- 世帯員のいずれかに市税等の滞納がある方
- 運転免許証の取消処分を受けている方
- 申請する年度内に高齢者運転免許証自主返納支援自転車等購入助成金の交付を受けている方
助成内容
▷ 交付枚数
- タクシー利用助成券 1人あたり年間52枚
- 1回の乗車につき1枚利用することができます。
- 助成対象者が2人以上が同乗し、その運賃が、同乗する助成対象者の人数に助成額(初乗り運賃額)を乗じて得た金額以上であるときはそれぞれ1枚助成券を使用することができます。
- 年間枚数を12で除した後、助成券の交付を決定した日の属する月から当該年度末までの月数を乗じて得た数
助成券交付枚数早見表
交付決定月 | 交付枚数 | 交付決定月 | 交付枚数 |
---|---|---|---|
4月 | 52枚 | 10月 | 26枚 |
5月 | 48枚 | 11月 | 22枚 |
6月 | 44枚 | 12月 | 18枚 |
7月 |
39枚 | 1月 | 13枚 |
8月 | 35枚 | 2月 | 9枚 |
9月 | 31枚 | 3月 | 5枚 |
▷ 助成額
令和5年9月19日(水)から
- タクシー利用助成券 1枚当たり
- 助成限度額と実際の運賃(初乗運賃を含む額)を比較して低い方の額
- 助成限度額 普通車900円 大型車930円 特定大型車1,070円
令和5年9月18日(火)まで
- タクシー利用助成券 1枚当たり
- 初乗り運賃標準額と実際の初乗り運賃を比較して低い方の額
- 初乗り運賃標準額 普通車740円 大型車780円 特定大型車830円
申請手続き
交付申請手続きは、次のいずれかの方法で行うことができます。
ご不明な点や本事業に関するお問い合わせは、ページ下のお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
▷ 申請書提出による申請
必要事項を記入した交付申請書【様式第1号】 [WORD形式/35.93KB]を市地域公共交通会議事務局(霞ヶ浦庁舎都市整備課内)に持参または郵送してください。なお、郵送料等は申請者のご負担となります。(千代田庁舎の窓口センター、中央出張所でも書類をお預かりいたします。)
- 交付申請書は、このページからダウンロードすることができます。また、市地域公共交通会議事務局、霞ヶ浦窓口センター、中央出張所の窓口でも配布しています。
- 交付申請書の受付は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。
▷ 専用フォームからの申請
画面の案内に沿って申請手続きを行ってください。
ご入力いただいた情報は暗号化され、安全に送信されます。
▷ 申請から助成券交付までの流れ
申請から助成券交付までの流れは、次のとおりです。
1.助成券の交付申請
交付申請書の提出または専用フォームから申請手続きを行ってください。
2.助成券の交付決定
申請書の内容を審査のうえ、後日、ご自宅に助成券を郵送します。
※ 審査の過程で、必要書類の提出を求める場合があります。
※ 交付決定後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更承認届出書を提出してください。
利用方法
予約または乗車の前に乗務員にタクシー利用助成券が使用できるか必ず確認してください。
- タクシー利用助成券は、表紙に記載されている方以外は使えません。
- タクシー利用助成券は、市地域公共交通会議会長が指定するタクシー事業者以外では使えません。
- タクシー利用助成券は、1回の乗車につき1人1枚に限り使用できます。
- 助成対象者が2人以上が同乗し、その運賃が、同乗する助成対象者の人数に助成限度額を乗じて得た金額以上であるときは、それぞれ1枚助成券を使用することができます。
- タクシー利用助成券で助成される金額は助成限度額と実際の運賃(初乗運賃を含む額)を比較して低い方の額です。精算の際に助成券を乗務員に手渡し、助成限度額を超える場合その差額をお支払いください。
- タクシー利用助成券を使用する際、乗務員から身分証等の提示を求められることがあります。
利用できるタクシー事業者
- 福祉タクシーについては条件付きの運行を行っている場合がございます。ご予約またはご乗車の際には事業者に必ずご確認ください。
- 令和5年9月19日以降、助成券が利用できなくなった事業者がありますので、ご予約する際にはご注意ください。
令和5年9月19日以降で利用ができなくなった事業者
事業者名 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|
(有)千代田タクシー | かすみがうら市稲吉5-3-9 |
029-831-3275 |
タクシー事業者一覧
事業者名 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|
(有)美並タクシー | かすみがうら市深谷3430-1 | 029-897-0024 |
(株)いっしん(福祉タクシー) | かすみがうら市稲吉2-18-15 | 029-832-1801 |
ドレックス観光ハイヤー(福祉タクシー) | かすみがうら市上稲吉1829-32 | 0299-59-1717 |
ケーユー介護タクシー(福祉タクシー) | かすみがうら市宍倉4957 |
029-897-0561 |
横川自動車(有) | 石岡市国府1-2-5-101号 | 0299-22-2188 |
(有)石岡ハイヤー | 石岡市国府6-1-22 | 0299-23-5454 |
関鉄ハイヤー(株) | 石岡市府中1-2-6 | 0299-24-2200 |
石岡地区通運(株)ハイヤー部石岡営業所 | 石岡市石岡2240-2 | 0299-24-0202 |
(株)エヌ・エフサポート | 石岡市貝地2-10-39 | 0299-23-8068 |
(株)Milky Way service(福祉タクシー銀河) | 石岡市半ノ木11086-2 | 0299-23-4395 |
羽鳥駅前ハイヤー部石岡営業所 | 石岡市山崎字石塔2244-46 | 0299-46-1511 |
神立ハイヤー(有) | 土浦市神立中央1-17-27 | 029-831-0900 |
(有)太陽タクシー | 土浦市神立町682 | 029-831-0903 |
大曾根タクシー(株) | つくば市大曾根2684-1 | 029-864-0301 |
関鉄タクシー(株) | つくば市梅園2-1-9 | 0120-352-509 |
亀城観光自動車(有) | 土浦市中央2丁目16-1 | 029-821-0726 |
土浦タクシー(株) | 土浦市大和町8-10 | 029-821-5324 |
天川タクシー | 土浦市天川1‐25‐10 | 029‐822-2262 |
小坂タクシー | 土浦市桜町1丁目13-3 | 029‐821-0440 |
土浦観光ハイヤー | 土浦市烏山5-2282 | 029-842-1093 |
躍進タクシー | 土浦市並木3-16-5 | 029-822-0220 |
アクセス介護福祉タクシー | 土浦市大手町7-5 | 029-846-6037 |
荒川沖ハイヤー(株) | 土浦市中村南1-1-31-101 | 029-842-0240 |
土浦第一交通(株) | 土浦市粕毛字上田83-2 | 029-821-1230 |
日貿タクシー(株) | 土浦市大岩田525-6 | 029-821-6623 |
(有)カスミ交通 | 土浦市霞ケ岡1-7 | 029-821-3977 |
プルメリア訪問介護(株) | 土浦市田中3-8-32 | 029-835-3003 |
まごころサポート介護タクシー |
土浦市飯田2152-1 | 090-1554-3623 |
(令和6年8月22日改正)
助成券ご利用に当たっての注意事項
- タクシー利用助成券は、汚損した場合以外再発行できません。
- タクシー利用助成券を第三者に譲渡または不正に使用した際は、助成した金額を返還していただくことがあります。
- 助成対象者の要件を満たさなくなったときは、速やかにタクシー利用助成券を返還してください。
- 助成対象期間中に、助成対象者の登録事項(住所・氏名等)に変更があったときは、速やかに変更承認届出書を提出してください。
その他
- タクシー利用助成券の交付申請は、年度単位となりますので、引き続き本助成券の交付を希望する方は、毎年度申請手続きが必要となります。なお、翌年度分の申請開始日については、決まり次第随時ホームページ等でお知らせいたします。
関連ファイルダウンロード
- かすみがうら市タクシー利用料金助成事業実施要綱PDF形式/353.74KB
- 交付申請書【様式第1号】WORD形式/34.97KB
- 変更承認届出書【様式第4号】WORD形式/28.82KB
- 助成券返還届出書【様式第6号】WORD形式/29.65KB
- 助成券改定のポイント及び使用例_20230919改定 (1)PDF形式/803.61KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課です。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310
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