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  • 更新日:2025年8月25日

屋外広告物美化強調月間

屋外広告物美化強調月間の実施について

  屋外広告物法および茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の適正な表示を徹底し、うるおいのある美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告の日」にちなみ、毎年9月を屋外広告物美化強調月間として定め、美化強調月間中は、違反広告物の簡易除却、屋外広告物の適正な表示に係る広報・啓発活動などを実施します。

屋外広告物とは

  屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板やはり紙、広告板などをいいます。屋外広告物については、「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や大きさなどを規制しています。
  まちの良好な景観保持のため、屋外広告物は必要な許可を受けてから表示してください。
※屋外広告物許可申請の詳細はこちら(新しいウインドウで開きます)

 

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このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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