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  • 更新日:2021年9月9日

屋外広告物

屋外広告物とは

 屋外広告物とは、 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、 看板、 立看板、 はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
 屋外広告物については、茨城県屋外広告物条例により、禁止広告物、禁止物件、禁止地域、許可地域、適用除外広告物を定め規制しています。
 かすみがうら市内において屋外広告物を表示するときは、原則として市長の許可が必要です。屋外広告物の許可の基準等をご確認のうえ申請してください。
◆詳細については、屋外広告物のてびき・屋外広告物の規制について(茨城県屋外広告物条例)(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。
◆広告物等を表示し、又は設置し
ようとする場合は、茨城県屋外広告物条例等の施行に関するかすみがうら市規則(新しいウインドウで開きます)及び関連書類をご確認のうえ申請してください。

チラシ表

許可の申請等について

 屋外広告物を表示する場合は、屋外広告物のてびき及び条例等をご確認のうえ申請してください。
【許可の申請】市規則第3条
 ◆広告物等を表示し、又は設置しようとする日の30日前までに、市長に提出する必要があります。
 ◆提出部数:2部
 ◆添付書類
  (1)見取図:広告物等を表示し、又は設置する場所及びその近隣の状況を知り得る縮尺1,000分の1程度
  (2)構造図:広告物等の形状、寸法、材料及び構造を示す図面
  (3)現況図:広告物等を表示し、又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請の日前3か月以内に撮影したもの)
  (4)意匠図:広告物等の色彩(彩度の基準を超える場合は表示面積)、意匠及び表示面積を明らかにした模写図
  (5)建築物を利用する広告物等:当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況を明らかにした図面
  (6)委任状:代理人による申請の場合
  (7)承諾書:土地建物を借用して表示する場合
  (8)他法令の許可書の写し:建築確認や道路占用等の他法令の許可が必要な場合
  (9)屋外広告業登録及び管理者資格を証明する書類の写し
  (10)配置図:周辺道路の表示、道路・信号機・道路標識の位置及び当該広告物との距離を示した図面(見取図に表示可)
  (11)その他市長が必要と認める書類

【更新許可の申請】市規則第4条
 ◆許可期間が満了する2週間前までに市長に提出する必要があります。
 ◆提出部数:2部
 ◆添付書類
  (1)屋外広告物自己点検書
  (2)当該広告物等のカラー写真(申請の日前3か月以内に撮影したもの)
  (3)委任状(代理人による申請の場合)
  (4)その他市長が必要と認める書類

【変更(改造)許可の申請】市規則第5条
 ◆広告物等を変更し、又は改造しようとする日の30日前までに市長に提出する必要があります。
 ◆提出部数:2部
 ◆添付書類
  (1)改造後の広告物等の形状、寸法、材料及び構造を示す図面
  (2)改造前の広告物等のカラー写真(申請の日前3か月以内に撮影したもの)
  (3)改造後の広告物の色彩、意匠及び表示面積を明らかにした模写図
  (4)建築物を利用する広告物等は、改造後の広告物等と当該建築物との位置関係及び広告物等を改造した後の当該建築物の壁面等の状況を明らかにした図面
  (5)委任状(代理人による申請の場合)
  (6)他法令の許可書の写し(建築確認や道路占用等の他法令の許可が必要な場合)
  (7)屋外広告業登録及び管理者資格を証明する書類の写し
  (8)その他市長が必要と認める書類

【手数料の納付】かすみがうら市手数料条例(新しいウインドウで開きます)
 ◆申請後、手数料条例に基づき、市の交付する納付書にて納付してください。
 ◆納付書の交付は郵送でも対応可能です。(申請時に納付書の返信用封筒をご用意ください。)

【許可書の発行】
 ◆納付確認後、市から許可書を交付いたします。
 ◆郵送で最寄りの金融機関から納付した場合は、領収書の写しをFAXしてください。
 ◆許可書の交付は郵送でも対応可能です。(申請時に許可書の返信用封筒をご用意ください。)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3310

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