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  • 更新日:2024年3月26日

かすみがうら市わくわく茨城生活実現事業における移住支援金について

かすみがうら市わくわく茨城生活実現事業

かすみがうら市では、市内への移住・定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、茨城県と連携し「かすみがうら市わくわく茨城生活実現事業」を実施しています。

この事業では、東京23区に在住の方又は東京圏※1在住東京23区に通勤する方かすみがうら市に移住し、都道府県が移住支援金の対象とする就業先としてマッチングサイト※2に掲載している求人に就職や県内で起業し、茨城県の「地域課題解決型起業支援金※4の交付決定を受けた場合など、就業や起業、テレワーク、関係人口など要件を満たす方に移住支援金を受けることができるものです。

(注)本補助金は予算に限りがあるため、2023年4月1日以降に転入予定の方は申請にあたり、転入先市町村への事前相談が必須となります。

2023年4月1日以降に転入された方は、転入前の事前相談が無い場合、申請不可となります。要件の詳細はこちらをご確認下さい。

移住支援金の額

世帯の場合:100万円

単身の場合:60万円

移住支援金の交付を受けるための要件

この支援金を受けられる方は以下の1~3の項目に掲げるそれぞれの要件に当てはまる方が対象となります。(単身の場合は3の要件は除きます。)

1.移住等に関する要件

次の【1】~【3】すべての項目に該当することが必要です。

【1】移住元の要件

A.かすみがうら市の住民基本台帳に記録された日の直前の10年間のうち、通算して5年以上東京23区に居住又は、東京圏のうち条件不利地域※3以外の地域に居住し、東京23区への通勤していた。(東京23区内の大学等へ通学していた期間も年数に加算することができます。)

B.かすみがうら市の住民基本台帳に記録された日の直前に、連続して1年以上東京23区に居住又は、東京圏のうち条件不利地域※3以外の地域に居住し、東京23区への通勤していた。

【2】移住先の要件

A.令和5年4月1日以後に本市の住民基本台帳に記録された。

B.移住支援金の交付の申請の時点において、かすみがうら市の住民基本台帳に記録されてから3か月以上1年以内である。

C.申請の日から5年以上継続してかすみがうら市に居住する意思を有している。

【3】その他の要件

A.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。

B.日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。

Cその他市長が移住支援金の対象として不適当と認める者でない。

 

2.就職・起業等に関する要件

次の【1】から【5】のいずれかの要件に該当することが必要です。

【1】マッチングサイトに掲載されている求人への就職に関する要件

次の全ての項目に該当することが必要です。

A.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地に所在する。

B.移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載する法人等への就職である。

C.申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就職でない。

D.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請の時点において連続して3か月以上在職している。

E.Bの求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後に当該求人に応募した。

F.申請の日から5年以上継続してBの規定による就職先に勤務する意思を有している。

G.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

【2】専門人材の就職に関する要件

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者で、次の全てに該当すること。

A.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地に所在する。

B.週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

C.当該就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

D.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

E.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

【3】テレワークによる就業に関する要件

次の全てに該当すること。

A.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

B.内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

     C.申請者又はその同一世帯の者が本市において住宅を新築し、又は購入したこと。

【4】関係人口に関する要件

次の全てに該当すること。

A.転入時に40歳未満(世帯の場合、世帯全員が40歳未満)であって、かつ申請者がかすみがうら市に3年以上住所を有したことがあり、下記のいずれかに該当する者

a.転入を機に中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者及び同条5項の小規模企業者並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項の中小企業団体その他これらに類する団体)に就職し、【1】マッチングサイトに掲載されている求人への就職に関する要件A、C、F及びGすべてに該当し、週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

b.転入を機に農業に就業し、自己所有若しくは借地により農地の耕作面積が50a以上ある者

c.転入を機に漁業に就業し、霞ヶ浦内水面の漁業権を有するとともに霞ヶ浦漁業協同組合に加入する者

d.転入を機に林業に就業し、山林の所有が5Ha以上有し林業での収益が見込まれる者

e.転入を機に起業する意思を有し、かすみがうら市スタートアップ総合支援等事業補助金による補助金の交付を受けている者

B.申請者又はその同一世帯の者が本市において住宅を新築し、又は購入したこと。

【5】起業に関する要件

A.申請の時点において、起業支援金の交付決定を受けてから1年以内。

 

3.世帯に関する要件

世帯での移住支援金を受ける場合は次の項目すべてに該当することが必要です。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していた。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請の時点において、同一世帯に属している。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以後に本市の住民基本台帳に記録された。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請の時点において本市の住民基本台帳に記録されてから3月以上1年内である。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでない。

 

その他(用語の意義)

※1.「東京圏」:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県で条件不利地域※3を除く地域

※2.「マッチングサイト」:「いばらき就職チャレンジナビ」※移住支援金対象求人として掲載されていることが必須です。

「いばらき就職チャレンジナビ」URL:https://www.ibaraki-challenge.jp/

※3.「条件不利地域」:次の指定を受けている以下の市町村となります。

過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

  • 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 【千葉県】館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

※4.「地域課題解決型起業支援金」:茨城県では,令和元年度より、県内で地域の課題を解決するため起業する方を対象とし,起業に必要な経費の一部を補助する「茨城県地域課題解決型起業支援金」の支給を実施しております。詳しくは茨城県のホームページでご確認ください。

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sangi/chiikikadai.html

交付申請

移住支援金の交付を受けたい方は、「移住支援金交付申請書」のほか、「就業証明書」や本人が確認できる書類、上記の交付を受けるための要件を満たしていることを証する書類を添付のうえ申請してください。

なお、申請に係る相談も受け付けておりますので申請をしたい方は地域コミュニティ課までご連絡ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域コミュニティ課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3301

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