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  • 更新日:2024年4月11日

かすみがうら市固定資産評価審査委員会

 

固定資産評価審査委員会とは

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために市町村に設置され、4人の委員で構成された中立的・専門的な第三者機関です(地方税法第423条第1項・かすみがうら市税条例第77条)。
審査委員会の委員は、市の住民、市町村民税の納税義務がある者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します(地方税法第423条第3項)。

審査申出をすることができる方

固定資産税の納税者(賦課期日である1月1日現在に固定資産を所有する方)に限られます。 当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に不服があるときは、審査申出を行うことができます(地方税法第432条第1項)。なお、賃借人、借地人等は申出を行うことはできません。

審査申出することができる事項

審査申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格になります。

土地  1.土地(補充)課税台帳に登録された価格
2.価格を算出する要因
〇路線価
〇地目
〇地積
〇画地の認定、計算法
〇画地計算に当たって補正等の適否
家屋    1.家屋(補充)課税台帳に登録された価格
2.価格を算出する要因
〇家屋の種別
〇床面積の認定
〇適用された再建築評点基準表の適否
〇付設した評点数(評点項目、補正係数)
〇経年減点、損耗減点、需給事情減点等の適用の適否とその補正計数
償却資産 償却資産課税台帳に登録された価格

※固定資産課税台帳に登録された価格は、原則として基準年度(3年ごと)に見直し、適正な価格にするために評価替えを行っています。
※令和6年度(2024年度)は、評価替えが行われた基準年度です。令和7年度(2025年度)及び令和8年度(2026年度)は、原則として新たな評価を行わず価格は据え置きとなります。なお、据え置かれた価格についての審査の申出はできないことになっています。
※次回の評価替え(基準年度)は、令和9年度(2027年度)です。

審査申出の期間

固定資産課税台帳に固定資産の価格等が登録された旨の公示がされた日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間とされています。

審査申出の方法

審査の申出は、必要記載事項を記入のうえ2通(正本1通、副本1通)を下記の提出先まで提出してください(かすみがうら市固定資産評価審査委員会条例第4条第1項及び第2項)。

  • 審査申出書様式(記載例の様式はございますが、同内容であればご自分でパソコン等により作成したものでも構いません。)
  • 審査申出書様式【記載例】(新しいウインドウで開きます)
  • 審査申出書別紙 (審査の申出をする固定資産が複数の筆/棟/品目の場合は内訳をこちらに記載してください)

必要記載事項

  • 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 審査の申出に係る処分の内容
  • 審査の申出の趣旨及び理由
  • 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
  • 審査の申出の年月日

審査申出書の提出先

監査委員事務局(固定資産評価審査委員会の事務局は、千代田庁舎の監査委員事務局内にあります)

審査申出の流れ

 

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは監査委員事務局です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2316

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