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  • 更新日:2019年12月19日

かすみがうら市行政不服審査会

行政不服審査会とは

行政不服審査会は、行政不服審査法に基づきに市町村等に設置され、審査請求についての裁決の客観性・公正性を高めるため、第三者の立場から、「審理員」が行った審理手続の適正性や「審査庁」の判断の妥当性をチェックすることを目的とした機関です。審査庁から「諮問」を受けて、書面審理を原則として、簡易迅速かつ公正な手続の下で調査審議し、「答申」します。答申を受けた審査庁は、答申を参考として遅滞なく裁決をすることとされています。

※「審理員」とは、行政不服審査において、審査の公平性・透明性を高めるため、審査請求の審理を行う職員を審理員と位置付けています。審理員は当該申出に関与しない審査庁に所属する職員が選ばれます。
※「審査庁」とは、審査請求を受け、それに対する裁決を行う行政庁を指します。
※「諮問」とは、意見を尋ね求めることをいいます。
※「答申」とは、諮問に対する意見を申し述べることをいいます。

処分又は不作為について不服がある場合は

行政不服審査会は、審査庁から諮問を受けて答申を行う機関になりますので、「処分」又は「不作為」に不服がある場合は、行政不服審査会ではなく、審査庁(処分の通知書に記載されている審査請求先)に対して処分の取り消しや一定の処分を求めて審査請求を行うこととされています。提出等について不明な場合には、お問い合わせください。

※「処分」とは、市長等が法律により認められた公権力の行使として住民との関係で具体的事実に法令を適用する法的行為を指します。
※「不作為」とは、市長等が法令に基づく申請に対し、相当な期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにもかかわらず、これをしないことをいいます。

審査会への答申結果

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは監査委員事務局です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2316

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