かすみがうら市監査基準
「かすみがうら市監査基準の策定について」
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、「かすみがうら市監査基準」を策定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。
令和2年4月1日より、監査委員は「かすみがうら市監査基準」に従い、監査等を実施いたします。
[改正履歴]
- かすみがうら市監査基準の一部を改正しました。(令和8年2月24日)※関係法令改正による
⇒ 新旧対照表
監査基準については、下記ファイルをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは監査委員事務局です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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